国家公務員共済組合法 第79条の2(有期退職年金に代わる一時金)
- 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
- 2.前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
- 3.第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
- 4.前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、前条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
この条文の基本情報
有期退職年金に代わる一時金とは何ですか?
定義有期退職年金に代わる一時金とは、国家公務員共済組合法第79条の2に定められた規定で、「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第79条の2(有期退職年金に代わる一時金)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第79条の2の条文原文は「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第79条の2は第二目 退職年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第79条の2の前の条は国家公務員共済組合法第79条です。
- 国家公務員共済組合法第79条の2の次の条は国家公務員共済組合法第79条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/79_2