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国家公務員共済組合法 第79条の3(整理退職の場合の一時金)

  1. 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
  3. 3.第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
  4. 4.前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、第七十九条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
  5. 5.連合会は、第二項又は第三項の規定による一時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

整理退職の場合の一時金とは何ですか?

定義整理退職の場合の一時金とは、国家公務員共済組合法第79条の3に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第79条の3(整理退職の場合の一時金)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第79条の3の条文原文は「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第79条の3は第二目 退職年金に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第79条の3の前の条は国家公務員共済組合法第79条の2です。
  7. 国家公務員共済組合法第79条の3の次の条は国家公務員共済組合法第79条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第79条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/79_3

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