国家公務員共済組合法 第82条(退職年金の失権)
- 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
- 2.有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
- 一第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
- 二第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。
この条文の基本情報
退職年金の失権とは何ですか?
定義退職年金の失権とは、国家公務員共済組合法第82条に定められた規定で、「退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第82条(退職年金の失権)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第82条の条文原文は「退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第82条は第二目 退職年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第82条の前の条は国家公務員共済組合法第81条です。
- 国家公務員共済組合法第82条の次の条は国家公務員共済組合法第83条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/82