受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員共済組合法 第83条(公務障害年金の受給権者)

  1. 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
  2. 2.公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
  3. 3.前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
  4. 4.公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
  5. 5.前項の公務障害年金の支給は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

この条文の基本情報

公務障害年金の受給権者とは何ですか?

定義公務障害年金の受給権者とは、国家公務員共済組合法第83条に定められた規定で、「公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第83条(公務障害年金の受給権者)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第83条の条文原文は「公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第83条は第三目 公務障害年金に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第83条の前の条は国家公務員共済組合法第82条です。
  7. 国家公務員共済組合法第83条の次の条は国家公務員共済組合法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›