国家公務員共済組合法 第84条(公務障害年金の額)
- 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
- 2.公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
- 二給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額
- 3.第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
- 4.第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。
- 5.第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
- 6.公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
- 一障害等級一級四百十五万二千六百円
- 二障害等級二級二百五十六万四千八百円
- 三障害等級三級二百三十二万六百円
- 7.前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第九十条第七項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
- 8.前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
公務障害年金の額とは何ですか?
定義公務障害年金の額とは、国家公務員共済組合法第84条に定められた規定で、「公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第84条(公務障害年金の額)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第84条の条文原文は「公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第84条は第三目 公務障害年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第84条の前の条は国家公務員共済組合法第83条です。
- 国家公務員共済組合法第84条の次の条は国家公務員共済組合法第85条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/84