国家公務員共済組合法 第88条(公務障害年金の失権)
- 公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
- 一死亡したとき。
- 二障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
- 三障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
この条文の基本情報
公務障害年金の失権とは何ですか?
定義公務障害年金の失権とは、国家公務員共済組合法第88条に定められた規定で、「公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第88条(公務障害年金の失権)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第88条の条文原文は「公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第88条は第三目 公務障害年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第88条の前の条は国家公務員共済組合法第87条です。
- 国家公務員共済組合法第88条の次の条は国家公務員共済組合法第89条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/88