国家公務員共済組合法 第87条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
- 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
- 2.公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
組合員である間の公務障害年金の支給の停止等とは何ですか?
定義組合員である間の公務障害年金の支給の停止等とは、国家公務員共済組合法第87条に定められた規定で、「公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第87条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第87条の条文原文は「公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第87条は第三目 公務障害年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第87条の前の条は国家公務員共済組合法第86条です。
- 国家公務員共済組合法第87条の次の条は国家公務員共済組合法第88条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/87