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国家公務員共済組合法 第86条(二以上の障害がある場合の取扱い)

  1. 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十三条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
  2. 2.公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
  3. 3.第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第八十四条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。

この条文の基本情報

二以上の障害がある場合の取扱いとは何ですか?

定義二以上の障害がある場合の取扱いとは、国家公務員共済組合法第86条に定められた規定で、「公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第86条(二以上の障害がある場合の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第86条の条文原文は「公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第86条は第三目 公務障害年金に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第86条の前の条は国家公務員共済組合法第85条です。
  7. 国家公務員共済組合法第86条の次の条は国家公務員共済組合法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/86

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