国家公務員共済組合法 第95条
組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第95条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第95条の条文原文は「組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者がある…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第95条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第95条の前の条は国家公務員共済組合法第94条です。
- 国家公務員共済組合法第95条の次の条は国家公務員共済組合法第96条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/95