国家公務員共済組合法 第96条
第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第96条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第96条の条文原文は「第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第96条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第96条の前の条は国家公務員共済組合法第95条です。
- 国家公務員共済組合法第96条の次の条は国家公務員共済組合法第97条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/96