国家公務員共済組合法 第97条
- 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
- 2.公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
- 3.拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
- 4.連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第97条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第97条の条文原文は「組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第97条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第97条の前の条は国家公務員共済組合法第96条です。
- 国家公務員共済組合法第97条の次の条は国家公務員共済組合法第98条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/97