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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第57条の4(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)

  1. 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第四十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
  2. 2.追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
  3. 3.附則第五十七条の二第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。

この条文の基本情報

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例とは何ですか?

定義追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第57条の4に定められた規定で、「追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第57条の4(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第57条の4の条文原文は「追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第57条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/57_4

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