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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第58条(未帰還者に係る年金の特例)

附則第三十五条から前条までの規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。

この条文の基本情報

未帰還者に係る年金の特例とは何ですか?

定義未帰還者に係る年金の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第58条に定められた規定で、「附則第三十五条から前条までの規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第58条(未帰還者に係る年金の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第58条の条文原文は「附則第三十五条から前条までの規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/58

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