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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第59条(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)

旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の施行法第三十三条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例とは何ですか?

定義琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第59条に定められた規定で、「旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第59条(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第59条の条文原文は「旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/59

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