受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第64条(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)

  1. 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
  2. 一当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。
  3. 二当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
  4. 三当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
  5. 四当該費用のうち、附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
  6. 五当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第九十九条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。

この条文の基本情報

旧共済法による長期給付に要する費用の負担とは何ですか?

定義旧共済法による長期給付に要する費用の負担とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第64条に定められた規定で、「旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第64条(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第64条の条文原文は「旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›