国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第77条(受給権の保護に関する経過措置)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
受給権の保護に関する経過措置とは何ですか?
定義受給権の保護に関する経過措置とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第77条に定められた規定で、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第77条(受給権の保護に関する経過措置)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第77条の条文原文は「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/77
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。