国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第95条(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が負担する。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第95条に定められた規定で、「施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第95条(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第95条の条文原文は「施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額につい…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/95
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。