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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 本文

  1. この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
  2. 2.第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書、第四十条第一項、第四十二条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条第五項の申出は、施行日前においても行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法本文は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/main

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