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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第66条の2(市町村による保険給付に係る事務の範囲)

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  1. 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第四項、第七項及び第八項、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
  2. 2.市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。

この条文の基本情報

市町村による保険給付に係る事務の範囲とは何ですか?

定義市町村による保険給付に係る事務の範囲とは、国民健康保険法第66条の2に定められた規定で、「市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第66条の2(市町村による保険給付に係る事務の範囲)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第66条の2の条文原文は「市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第66条の2は第四節に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第66条の2の前の条は国民健康保険法第66条です。
  7. 国民健康保険法第66条の2の次の条は国民健康保険法第67条です。
  8. 国民健康保険法第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第66条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/66_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法66条の2は、市町村が行う療養の給付・高額療養費・出産育児一時金等の保険給付を、当該市町村の区域内に住所を有する者に対して行うと定める。

Q · 引っ越したあと、高額療養費はどこの市に申請すればいいの?

療養を受けた日に住民票があった市町村です

国民健康保険法66条の2により、市町村が行う保険給付は「当該市町村の区域内に住所を有する者」に対して行われます。したがって高額療養費や療養費の申請先は、現在住んでいる市ではなく、療養を受けた日に住所を有していた市町村です。転出後でも郵送申請できる場合が多く、給付を受ける権利は2年で時効消滅します(同法110条)。介護保険施設等に入所して住所を移した場合は、住所地特例(同法116条の2)により前の市町村が保険者であり続けることがあります。

解説

引っ越しをした翌月、前の市から「あなたの高額療養費はこちらでは扱えません」と言われ、新しい市からは「その入院は当市に住所がある前の出来事です」と言われる。この押し問答が起きる根拠が、この条文にある。国民健康保険法66条の2は、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特別療養費など市町村が行う保険給付を「当該市町村の区域内に住所を有する者」に対して行うと線を引いた。ここでいう保険給付は現物給付(病院の窓口で3割払えば済む仕組み)だけではなく、あとから申請して現金を受け取る類のものも含む。2018年(平成30年)から国保の財政運営は都道府県単位になったが、あなたが窓口で接するのは今も市町村であり、その市町村が誰に対して何をするかを決めているのがこの条文である。つまり、あなたの給付請求がどの役所の机に乗るかは、病気になった日にあなたの住民票がどこにあったかで決まる。

法的な位置づけ

国民健康保険法66条の2は、市町村が行う保険給付の人的範囲を定める規定である。第1項は療養の給付、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の給付を当該市町村の区域内に住所を有する者に対して行うものとし、第2項は同区域内に住所を有する者についての一定の事務を市町村が行う旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.療養日・出産日・死亡日の住所を特定する 給付の対象となった日(診療日、費用支払日、出産日、葬祭を行った日)を確定し、その日の住民票上の所在地を確認する。転出済みなら住民票の除票で足りる
  2. 2.その日の住所地市町村の国保窓口に申請する 現住所の市町村ではなく、療養日に住所を有していた市町村の国民健康保険担当課へ、領収書・診療明細書・保険証の写し・振込口座を揃えて支給申請書を提出する
  3. 3.転居済みなら郵送申請の可否と担当者を確認する 遠方に転出している場合、郵送申請ができるかを先に電話で確認し、担当課名・担当者名・必要書類・返送先を控える。窓口が代わるたびに説明をやり直す消耗を防ぐ
  4. 4.施設入所なら住所地特例の適用を確認する 介護保険施設等に入所して住所を移している場合、住所地特例(国民健康保険法116条の2)により前の市町村が保険者であり続けるかを、施設および旧住所地の市町村に確認する
  5. 5.2年の時効前に申請を完了させる 保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(同法110条)。窓口を間違えた申請は係属しないまま時効が進むため、正しい市町村への到達を必ず確認する
  6. 6.不支給なら理由を切り分けて審査請求する 「管轄外」なのか「支給要件不充足」なのかを書面で確認し、前者なら66条の2の住所認定、後者なら給付要件を争う。処分を知った日の翌日から3か月以内に国民健康保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の高額療養費はどこに申請しますか?

療養を受けた日に住所を有していた市町村です。国民健康保険法66条の2が給付主体を住所地の市町村に割り当てているため、転居後の新住所地では受理されません。

Q2国保の住所地特例とは何ですか?

介護保険施設等に入所して住所を移しても、入所前の市町村が引き続き保険者となる制度です(国民健康保険法116条の2)。66条の2の住所原則に対する明文の例外です。

Q3国民健康保険の給付の時効はいつまでですか?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(国民健康保険法110条)。療養費は費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の翌月1日が起算点とされます。

Q4国保は都道府県が保険者になったのでは?

2018年から財政運営は都道府県単位ですが、資格管理・保険給付・保険料徴収の実務は今も市町村です。66条の2の給付主体も市町村のままです。

Q5引っ越し前に入院した分の療養費は請求できますか?

できます。給付主体は療養を受けた日の住所地市町村なので、転出後も旧住所地の市町村へ申請します。郵送申請の可否を事前に電話で確認してください。

Q6外国人も国民健康保険の給付を受けられますか?

3か月を超える在留資格で住民基本台帳に記録されれば、市町村の区域内に住所を有する者として66条の2の給付対象に入ります。住民票が消除されれば給付の足場も消えます。

Q7国保の給付を断られたらどうすればいいですか?

不支給の理由を記した通知書の交付を求め、住所の認定を争うのか支給要件を争うのかを切り分けたうえで、国民健康保険審査会への審査請求(同法91条)を検討します。

Q8住民票と実際の居住地が違うと給付はどうなりますか?

国保の住所は原則として住民基本台帳の記載で判断されますが、実態と乖離していれば争いになりえます。虚偽登録での受給は不正利得の徴収(同法65条)に発展します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1月の途中で引っ越したら、高額療養費の自己負担限度額はどうなるんですか?

同一都道府県内で市町村をまたぐ転居なら、原則として自己負担額は引き継がれます。県をまたぐ場合は保険者が変わるため、月の前半と後半で別々に限度額が計算され、合算されません。実務のポイント:このため、県境をまたぐ引っ越しは、高額な治療を受ける月を避けて月初か月末に寄せると自己負担が変わることがあります。窓口は聞かれなければ説明しません

Q2単身赴任で家族と別の市に住んでいます。子どもの分の給付はどっちの市ですか?

国保は世帯単位で加入し、世帯主が届出や保険料の義務を負いますが、給付は住所を有する市町村が行います(66条の2)。住民票を分けているなら、子どもの住所地の市町村が窓口です。実務のポイント:世帯分離をすると保険料の計算基礎になる世帯所得が変わり、高額療養費の所得区分も変わることがあります。単なる住所の話ではなく、負担額そのものが動く論点です

Q3施設に入っている親の住民票を施設に移すと、保険はその市に変わりますか?

介護保険施設など一定の施設に入所して住所を移した場合、住所地特例(国民健康保険法116条の2)により、入所前の市町村が引き続き保険者となる場合があります。66条の2の住所原則に対する明文の例外です。実務のポイント:この特例は、施設が集中する市町村に医療費負担が偏るのを防ぐための仕組みです。家族が知らずに手続きすると、窓口をたらい回しにされたうえ、正しい保険者に届くまでに数か月かかることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険証さえあればどこの市役所でも手続きできる」と思われているが、実際には給付主体はその日に住所を有していた市町村に固定される。窓口を間違えると、申請したつもりの書類がどこにも係属しないまま2年の時効(国保法110条)が走る
  • 2018年の都道府県化で「保険者が都道府県になった」ことは多くの人が知っている。だが知られていないのは、その深刻度の非対称性である。財政運営は都道府県、資格管理・保険給付・保険料徴収の実務は市町村という二層構造になったため、給付をめぐる不服申立ての相手方や、給付の可否を決める判断主体は今も市町村のままだ。「県に言えばいい」は通用しない
  • この条文を「住所のある人だけが給付を受けられる」という制限規定と読むと、問いの立て方を誤る。本条は誰かを排除するための条文ではなく、複数の市町村が関わる場面で誰が責任を負うかを確定させるための割り当て規定である。裏を返せば、住所さえ確定できれば「うちの管轄ではない」と断られる筋合いはないということでもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事柄66条の2:市町村が行う保険給付の人的範囲(住所地の割り当て)5条:都道府県の区域内に住所を有する者の被保険者資格
116条の2:住所地特例(施設入所時の保険者の固定)
問いの形誰の机に給付請求が乗るのかそもそも被保険者になれるのか
住所を移しても保険者は変わらないのか
基準となる時点療養を受けた日・出産日・葬祭を行った日の住所住所を有するに至った日(資格取得日)
施設に入所して住所を移した時点の前後
誤ったときの帰結窓口違いで申請が係属せず、2年の時効(110条)だけが進む無保険期間が生じ、受診分は一旦全額自己負担
施設所在地の市町村へ誤って請求し、たらい回しになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法(中華民国)

台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)による全国一元運営のため、日本のような「どの市町村が給付主体か」という論点が構造的に生じない。住所は保険料算定や投保単位に関わるにとどまる

韓国
국민건강보험법(韓国国民健康保険法)

韓国も国民健康保険公団という単一保険者に統合されており、給付主体をめぐる自治体間の割り当て問題は発生しない。日本の市町村保険者制度との最大の分岐点

ドイツ
SGB V(Sozialgesetzbuch Fünftes Buch)

ドイツは疾病金庫(Krankenkasse)を被保険者が選択する方式で、管轄は居住地ではなく加入した金庫により決まる。転居しても金庫は原則変わらない

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国の Medicaid は州単位運営で、state residency が受給資格の要件となる。州をまたぐ転居時に資格が切り替わる点は日本の市町村単位の給付割り当てと発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月末に入院し、4月に隣の市へ転出した。高額療養費の支給申請書はどちらの市に出すのか。療養を受けた日に住所があった市町村が給付主体になる。転出先に出しても受理されず、申請の時効(2年)だけが進む
  • 出産育児一時金を直接支払制度で病院に払ってもらったが、差額が出た。この差額の請求先も、出産日に住所を有していた市町村。里帰り出産で実家の県にいた場合でも、住民票を動かしていなければ元の市町村が窓口になる
  • 施設に入所するため他県の介護施設へ移った高齢の親。住所地特例(国保法116条の2)という例外があり、施設所在地の市町村ではなく移る前の市町村が保険者であり続ける場合がある。66条の2の「住所」原則には、この特例が噛み合っている
  • もし、住民票を置いたまま実際には別の市で生活していたら、給付はどうなる? 国保の「住所」は原則として住民基本台帳の記載で判断されるが、実態と乖離していれば争いになりうる。虚偽の住民登録で給付を受ければ、不正利得の徴収(国保法65条)に発展する
  • 会社を辞めて国保に入る手続きを後回しにしているうちに医者にかかった。資格取得の届出が遅れても、資格自体は退職日の翌日に発生している。あと14日、届出期限(国保法施行規則2条、14日以内)を過ぎると、遡って保険料を取られたうえに、その間の受診分は一旦全額自己負担になり、療養費として取り返す手間を負う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 療養を受けた日・出産日・死亡日を特定し、その日の住民票の所在地を確認する(除票でよい) 2. その市町村の国保窓口に、領収書・診療明細書・保険証の写し・振込口座を揃えて申請する3. 転居済みなら郵送申請が可能か先に電話で確認し、担当課名と担当者名を控える4. 不支給なら理由を記した通知書の交付を求め、住所の認定を争うのか支給要件を争うのかを切り分けてから、国民健康保険審査会への審査請求(国保法91条)を検討する

訴えられた側:市町村側から資格や住所を否認された立場になった場合、まず住民基本台帳上の記録と実際の居住実態を示す資料(賃貸借契約書、公共料金の領収書、勤務地の証明)を揃える。住所地特例(国保法116条の2)の適用対象ではないかも併せて確認する。不正取得を疑われている場合は、返還を求められる前に事実関係を時系列で書面化し、誤解であれば早期に提出する

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。起算点は療養費なら費用を支払った日の翌日、高額療養費なら診療月の翌月1日、出産育児一時金は出産日の翌日、葬祭費は葬祭を行った日の翌日が原則(最新の改正状況をご確認ください)。処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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