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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第109条の6(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

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  1. 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
  2. 2.前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
  3. 3.機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

機構が行う滞納処分等に係る認可等とは何ですか?

定義機構が行う滞納処分等に係る認可等とは、国民年金法第109条の6に定められた規定で、「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第109条の6(機構が行う滞納処分等に係る認可等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第109条の6の条文原文は「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない…」で始まります。
  3. 国民年金法第109条の6は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第109条の6の前の条は国民年金法第109条の5です。
  7. 国民年金法第109条の6の次の条は国民年金法第109条の7です。
  8. 国民年金法第109条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/109_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法109条の7は、日本年金機構が滞納処分等を行うには厚生労働大臣の認可と実施規程への準拠が必要であり、執行は認可を経て任命された徴収職員に限ると定める。

Q · 年金の保険料を滞納したら、誰が差押えに来るんですか?

民間法人の職員だが、大臣の認可と任命を受けた正規の処分です

差押え等の滞納処分を実行するのは、日本年金機構の徴収職員です。国民年金法109条の7により、機構は事前に厚生労働大臣の認可を受け、認可された滞納処分等実施規程に従い、法令知識と実務能力を有する職員のうちから大臣の認可を経て理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。処分後は速やかに結果を大臣へ報告します。公務員ではない者が財産を差し押さえる以上、認可・規程・任命という三段階の統制が処分の適法性を支えています。

解説

国民年金保険料の差押えを実行するのは、厚生労働省の役人ではない。日本年金機構という法人の職員である。国が握っていた強制徴収の権限が、法律によって別組織へ渡されている。だが渡しっぱなしではない。本条が課しているのは三つの縛りだ。第一に、滞納処分等を行う前に厚生労働大臣の認可を受けること。第二に、認可された滞納処分等実施規程に従うこと。第三に、実行する人間は、法令知識と実務能力を備えた者の中から大臣の認可を得て理事長が任命した徴収職員に限られること。そのうえで、やった結果は速やかに大臣へ報告される。あなたの預金が差し押さえられるとき、その裏側にはこの三本の手続が必ず走っている。逆に言えば、どれか一本でも欠けていれば、その処分は攻めどころを抱えている。差押調書を受け取った人のほとんどは、金額だけを見て、誰がどんな根拠で来たのかを確認しない。

法的な位置づけ

国民年金法109条の7は、日本年金機構が保険料等の滞納処分等を実施する場合の手続的統制を定める規定である。事前の厚生労働大臣の認可、認可された滞納処分等実施規程への拘束、大臣の認可を経て理事長が任命する徴収職員による執行、事後の大臣への結果報告という四つの結節点により、非公務員が担う公権力行使の責任を国に留める構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押予告書の日付と権限主体を確認する 封を開け、差出人が日本年金機構か年金事務所か、担当者の所属と氏名、指定期限の日付、対象財産の範囲を控える。訪問を受けた場合は徴収職員としての身分を示す証票の提示を求める
  2. 2.年金事務所で納付相談と免除・納付猶予の遡及申請を同時に出す 納付相談だけでは段階は止まりにくい。保険料免除、納付猶予、学生納付特例の遡及申請を書面で提出する。承認されればその期間は徴収の対象から外れるため、差押えの前に出すことが決定的に重要
  3. 3.処分の根拠段階を機構に明示させる 認可を受けた滞納処分等実施規程のどの段階に基づく処分か、執行者は本条2項の任命を受けた徴収職員かを書面で照会する。規程からの逸脱や任命の欠如は、処分の適法性を争う足場になる
  4. 4.差押禁止額の超過分について解除を求める 給与・年金の差押えが国税徴収法76条・77条の差押禁止額を超えていないか計算する。超過していれば超過分の差押解除を申し立てる。生活の維持が困難な事情は書面と資料で示す
  5. 5.処分自体に不服なら期限内に審査請求する 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求を行う(国民年金法101条)。認可・規程・任命のいずれが欠けるかを争点として特定して主張する

よくある質問 AI による整理

Q1日本年金機構の徴収職員とは?

滞納処分等の法令知識と実務能力を有する機構職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命した者です(国民年金法109条の7第2項)。任命を受けていない職員は差押えを実行できません。

Q2滞納処分等実施規程とは?

機構が滞納処分等をどの段階でどう行うかを定めた内部規程で、厚生労働大臣の認可を要します(同法109条の8)。機構はこの規程に従う義務を負い、規程からの逸脱は処分を争う足場になります。

Q3年金保険料の差押えに裁判所の許可は必要?

不要です。国民年金法95条・96条により国税徴収の例で行政側が自ら執行できます。訴訟を起こされていなくても、督促後に要件を満たせば預金や売掛金が差し押さえられます。

Q4国民年金の保険料はいつから差し押さえられる?

納期限後に督促状が発せられ、指定期限までに納付がなければ滞納処分が可能になります(同法96条)。実務では催告、最終催告、督促、差押予告という段階を経て進みます。

Q5国民年金の保険料徴収に時効はある?

徴収する権利は2年で時効消滅します(同法102条4項)。起算点は各月の納期限の翌日ですが、督促状の送付により時効は更新され、そこから再び進行します。

Q6差押えに納得できないときはどうする?

社会保険審査官への審査請求ができます(同法101条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です。並行して年金事務所での納付相談や解除交渉も可能です。

Q7家族の未納で自分の口座が差し押さえられる?

あり得ます。世帯主および配偶者には連帯納付義務があるため(同法88条2項・3項)、学生や無職の子の未納分について、世帯主名義の財産が差押対象になります。

Q8差し押さえられる財産の範囲は?

預貯金のほか、生命保険の解約返戻金、自動車、取引先への売掛金などに及びます。ただし給与や年金には差押禁止額があります(国税徴収法76条・77条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金事務所じゃなくて機構の職員が差押えに来たんですけど、これ本物ですか?

本物である可能性が高い。滞納処分等を実行できるのは、厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命した徴収職員に限られる(本条2項)ので、身分を示す証票の提示は求めてよい。実務のポイント:認可、実施規程、任命の三点のうち一つでも欠ければ処分の適法性を争う足場になる。だが実務で「規程のどの段階に基づく処分か」を尋ねる滞納者はほとんどいない

Q2差し押さえられたら口座のお金、全部持っていかれるんですか?

全部ではない。滞納処分は国税徴収の例により行われるため(国民年金法95条)、給与や年金には差押禁止額がある(国税徴収法76条、77条)。実務のポイント:ただし口座に振り込まれた後は預金債権に変わり、差押禁止の保護が承継されないとした最高裁判例がある(最判平成10.2.10)。振込口座に残高を置いたままにするかどうかで、手元に残る額が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 差押えには裁判所の判決や許可が要ると思われているが、滞納処分にそれは要らない。国民年金法95条、96条により国税徴収の例で行政側が自ら執行できる。訴えられていないから安全という感覚のまま、ある朝、口座が凍結されている
  • 日本年金機構の職員が公務員でないことは知っている人でも、その職員が刑法その他の罰則の適用については公務に従事する職員とみなされることまでは知らない。玄関先で押し返し、書類を破り、身体を押さえれば、支払能力の問題が公務執行妨害という刑事事件に化ける
  • あなたから見れば「払えないから待ってもらう」交渉だが、機構から見れば認可された実施規程に沿った段階管理である。催告、最終催告、督促、差押予告という進行は、あなたの誠意ではなく規程の論理で動く。頭を下げても段階は止まらないが、免除申請書や納付計画という書面は段階を止めうる。この落差が、誠実な人ほど差押えまで届いてしまう理由だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割109条の7:機構が滞納処分等を行う際の認可・規程・任命・報告という統制手続96条:督促及び滞納処分そのものの権限根拠
109条の8:機構が従うべき滞納処分等実施規程の内容と認可
誰を縛るか日本年金機構および徴収職員処分を行う行政主体(滞納者に対する権限行使の要件)
規程を定める機構と認可する厚生労働大臣
欠けたときの効果認可・規程準拠・任命のいずれかを欠けば処分の適法性を争う足場になる督促を欠く滞納処分は要件を満たさない
規程外の運用は109条の7第1項違反として跳ね返る
手続の準拠先実施規程 + 国税徴収の例(95条経由)国税徴収の例(95条)
厚生労働省令および大臣認可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第4条・第11条

台湾は保険者自身に滞納処分権を与えず、公法上の金銭給付義務は法務部行政執行署所属の行政執行分署へ移送して執行する。執行機関を司法・法務系統に一元化する点で、機構に権限を残したまま大臣統制をかける日本と設計が異なる

韓国
국민연금법 제95조

韓国も国民年金公団が保健福祉部長官の承認を受けて国税滞納処分の例により徴収する構造をとる。承認を要件とする点で日本の大臣認可と発想が近い

ドイツ
§ 66 SGB X

ドイツは社会保険者が自ら行政執行法(VwVG)の例により強制執行できる。保険者が公法上の社団として自律的執行権を持つため、日本のような個別認可の構造は前面に出ない

アメリカ
26 U.S.C. § 6331

米国は社会保障税を IRS が租税として徴収し、行政上の levy により差し押さえる。徴収主体が国の課税庁である点で、独立法人へ委任した日本と主体構造が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 差押予告書に書かれた期限まであと10日、何を確認すればいいのか。対象は預金だけではなく、生命保険の解約返戻金、自動車、取引先への売掛金にも及ぶ。この10日で納付相談を先に入れるか、免除・納付猶予の遡及申請を先に出すかで、残る財産の額が変わる。期限を越えれば選択肢は交渉から解除申立てへ後退する
  • 大学生の息子の未納分で、世帯主であるあなたの預金が差し押さえられた。根拠は国民年金法88条2項の連帯納付義務である。納めていないのは息子でも、財産を失うのはあなただ
  • フリーランス6年目、催告の電話を無視し続けたある日、取引先への売掛金が差し押さえられた。取引先には差押通知が届き、あなたの滞納が仕事相手に知られる。ここで確認すべきは、実行した職員が本条2項の任命を受けた徴収職員なのか、そして認可済みの実施規程どおりの段階を踏んで来たのかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押予告書、差押調書の日付、差押財産の範囲、担当者の所属と氏名を控える2. 年金事務所で納付相談を入れると同時に、免除、納付猶予の遡及申請を提出する(承認されればその期間は徴収対象から外れる) 3. 給与、年金の差押禁止額(国税徴収法76条、77条)を超えていないか計算し、超過分は解除を求める4. 処分自体に不服があれば社会保険審査官へ審査請求(国民年金法101条)、期限は処分を知った日の翌日から3か月

訴えられた側:世帯主、配偶者として連帯納付義務(国民年金法88条2項、3項)を追及された場合。1. 対象期間に本当に同一世帯だったか、住民票と実際の生計維持関係を照合する2. 本人が学生納付特例や免除の対象だった期間がないか確認、遡及申請が通れば義務の前提そのものが消える3. 自分の財産が押さえられたら、本人への求償権が残ることを前提に、まず解除交渉と分割納付の合意を優先する

時効(請求できる期限):保険料その他の徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅(国民年金法102条4項)。起算点は各月の納期限の翌日。ただし督促状の送付により時効は更新され、そこから再び進行する。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(権限委任と大臣統制):滞納処分等という典型的な公権力の行使を非公務員組織に担わせる以上、事前認可・規程拘束・任命審査・事後報告という多段階の統制が正統性を支えるという理解。統制の一つを欠く処分は、権限の瑕疵として争う余地があると解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)1月1日施行 社会保険庁の廃止と日本年金機構の発足に伴い、機構が滞納処分等を行う場合の大臣認可、実施規程への拘束、徴収職員の任命、結果報告を定める規定として新設されたものと解される。ただし条番号の移動及びその後の改正沿革は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:社会保険庁の廃止と日本年金機構の発足に伴い新設され、平成22年(2010年)1月1日に施行されたものと解される。機構が滞納処分等を行う場合の大臣認可、実施規程への拘束、徴収職員の任命、結果報告を定める。条番号の移動およびその後の改正沿革は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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