要点国民年金法 12 条の 2 は、第三号被保険者でなくなった者本人に厚生労働大臣への届出義務を課す規定。届出を怠ると記録は第三号のまま残り、保険料は 2 年で納付できなくなる。
Q · 夫が退職したり離婚したりしたら、妻の年金の手続きは誰がやるの?
配偶者ではなく本人が届け出る義務を負う
国民年金法 12 条の 2 により、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなった第三号被保険者は、本人が厚生労働大臣へ届け出なければなりません。事業主が届け出るのは配偶者側の厚生年金の資格喪失まで(厚生年金保険法 27 条)であり、第一号への種別変更は自動では行われません。届出を怠ると記録は第三号のまま残り、実際に発生していた保険料は納期限から 2 年で時効消滅し(同法 102 条)、老齢基礎年金の額と障害基礎年金の受給要件に穴が残ります。
専業主婦・主夫の年金保険料は、誰も払っていないわけではない。配偶者が加入する厚生年金制度が全体で負担している。その優遇が続く条件はただ一つ、第二号被保険者に扶養されていることだ。配偶者が退職した日、65歳になった日、離婚が成立した日、あるいはあなた自身の年収が基準を超えた日、その条件は静かに消える。国民年金法 12 条の 2 が命じているのは、その瞬間を役所ではなくあなたが申告することである。届け出なければ、記録の上ではあなたは第三号のまま、実態としては保険料が発生している第一号。この食い違いが「不整合記録」と呼ばれ、2011 年に数十万人規模で表面化した。保険料を納められるのは納期限から 2 年まで(国民年金法 102 条)。3 年目に気付いた月は、老後の年金額から永久に欠けたままになる。
国民年金法 12 条の 2 は、第三号被保険者の資格喪失に関する届出義務を定める規定である。第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなった者本人に対し、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣への届出を義務づけ、その手続については同法 12 条第 6 項から第 9 項までの規定を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第二号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されている 20 歳以上 60 歳未満の配偶者で、自ら保険料を負担せずに基礎年金の受給権を得られる区分です。国民年金法 7 条が要件を定めます。
第三号被保険者が扶養から外れた事実を、配偶者の勤務先を経由して届け出るための書類です。事業主側の資格喪失処理と切替を一本の線でつなげられるのが利点です。
事由発生後、遅滞なく行う必要があり、種別変更に関する届出は原則 14 日以内とされています(詳細は厚生労働省令)。保険料の納付自体は納期限から 2 年が限度です。
記録上は第三号、実態は第一号という不整合が生じます。納期限から 2 年を過ぎた月は納付できず、受給資格期間や年金額、障害基礎年金の納付要件に影響します。
被扶養の認定基準はおおむね年収 130 万円が目安で、勤務先の規模等によっては短時間労働者の社会保険適用拡大により、より低い水準で第二号になる場合があります。最新の基準は年金事務所でご確認ください。
第三号不整合期間について、時効で納付できなくなった月を受給資格期間に算入させるための届出です。年金額には反映されませんが、受給資格 10 年の判定では救済されます。
第一号への種別変更届は住所地の市区町村の国民年金窓口へ、被扶養配偶者非該当届は配偶者の勤務先経由で提出します。ねんきんネットで種別を確認してから動くのが確実です。
離婚が成立した日に被扶養配偶者でなくなるため、その日で第三号は終了します。同じ日から年金分割の請求期限(離婚の翌日から 2 年)も進み始めます。
違います。事業主が届け出るのは夫本人の厚生年金資格の喪失まで(厚生年金保険法 27 条)で、第三号だった配偶者の第一号への種別変更は本人または世帯主が市区町村へ届け出ます(国民年金法 12 条、12 条の 2)。業界裏話ヒント:最も見落とされるのは転職の合間だけ空いた 1 か月から 2 か月です。退職と再就職が続いていると本人も気付かないので、ねんきんネットで種別欄を月単位で見るのが唯一の確実な確認方法です
保険料の徴収権は納期限から 2 年で時効消滅するため(国民年金法 102 条)、2 年を超えた月は原則納付できません。第三号不整合期間の特例追納(平成 27 年 4 月から平成 30 年 3 月)はすでに終了しています。特定期間該当届を出せば受給資格期間には算入されます。業界裏話ヒント:未納のまま置くのと免除を申請するのでは結果が全く違います。免除期間は受給資格期間に入るうえ、国庫負担分が年金額に反映されます。未納はゼロ、免除は半分、この差を知らずに放置する人が最も損をします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12 条の 2:第三号被保険者でなくなった事実の届出義務 | — |
| 義務を負う者 | 第三号被保険者であった本人 | — |
| 怠った場合の効果 | 記録が第三号のまま残り、不整合期間が発生する | — |
| 救済手段 | 被扶養配偶者非該当届、特定期間該当届 | — |
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