国民年金法 第148条
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第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第148条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第148条の条文原文は「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 国民年金法第148条は第四節に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第148条の前の条は国民年金法第147条です。
- 国民年金法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/148
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法148条は、基金でない者が「国民年金基金」「国民年金基金連合会」の名称を用いた場合に十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 社名やサービス名に「国民年金基金」と入れたら、犯罪になるんですか?
前科はつきません。刑罰ではなく十万円以下の過料です。
国民年金法148条は、同法118条2項・137条の4の3第2項に違反して「国民年金基金」または「国民年金基金連合会」の名称を用いた者に、十万円以下の過料を科します。過料は罰金や科料と異なり刑罰ではなく秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続で決定するため前科はつきません。ただし刑事手続のような手厚い防御も付かず、告知後の不服申立期間は極めて短い点に注意が必要です。
解説
年金相談のコンサル会社を立ち上げるとき、社名候補に「◯◯国民年金基金サポート」と入れた瞬間、この条文の射程に入る。国民年金法118条2項は基金でない者が「国民年金基金」の名称を用いることを禁じ、137条の4の3第2項は「国民年金基金連合会」について同じ禁止をかける。148条はその違反に十万円以下の過料を科す。ここで多くの人が取り違えるのが「過料」の正体だ。これは刑罰ではない。罰金でも科料でもなく、秩序罰と呼ばれる行政上の制裁であり、警察が捜査するわけでも検察が起訴するわけでもなく、地方裁判所が非訟事件手続で決定を出す。だから前科はつかず、履歴書の賞罰欄にも書かれない。その代わり、刑事裁判のような手厚い防御手続も付いてこない。あなたの手元に届くのは起訴状ではなく、裁判所からの一枚の決定書である。
法的な位置づけ
国民年金法148条は、名称使用制限違反に対する過料を定める規定である。同法118条2項が基金でない者による「国民年金基金」の名称使用を、137条の4の3第2項が連合会でない者による「国民年金基金連合会」の名称使用を禁じており、148条はその違反に十万円以下の過料という秩序罰を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1「国民年金基金」という名称は誰が使えるの?
国民年金法に基づき設立された国民年金基金だけです。基金でない者の使用は118条2項で禁じられ、違反すると148条により十万円以下の過料が科されます。
Q2国民年金基金連合会とは何をする団体?
国民年金基金の連合組織で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体でもあります。その名称も137条の4の3第2項で保護され、無断使用は148条の対象です。
Q3過料は誰が科すの?
検察官が起訴するのではなく、地方裁判所が非訟事件手続で決定します。警察の捜査も刑事裁判もなく、届くのは起訴状ではなく一枚の決定書です。
Q4過料を払わないとどうなる?
確定した過料の裁判は執行力を持ち、検察官の命令によって強制執行されます。放置しても消えるものではなく、財産の差押えに進む可能性があります。
Q5社名に「年金」と入れるのは違法?
「年金」の語そのものは禁止されていません。148条が対象とするのは「国民年金基金」「国民年金基金連合会」の名称使用です。ただし公的機関と誤認させる表示は別法の問題になります。
Q6国民年金基金の名称使用制限は何条?
基金は国民年金法118条2項、連合会は137条の4の3第2項が禁止規定です。148条はこの二つの違反に対する制裁を定める担保規定にあたります。
Q7過料の額はどうやって決まる?
148条は「十万円以下」という上限のみを定め、具体的な額は裁判所が事情を考慮して決めます。自発的な使用中止とその記録は考慮の材料になり得ます。
Q8名称を今すぐ変えれば過料は避けられる?
確実に避けられる保証はありませんが、通知が届く前の自発的な是正が最も安全です。使用中止の日付を記録化しておくことが、後の判断材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社名に「国民年金基金」って入れたら、前科がつくんですか?
つきません。148条の十万円以下の「過料」は秩序罰であり、罰金や科料のような刑罰とは別系統です。前科調書にも載らず、賞罰欄への記載も不要で、判断するのは検察官ではなく地方裁判所(非訟事件手続)です。実務のポイント:前科がつかない代わりに、刑事手続の防御も付いてきません。国選弁護人も公開法廷での反対尋問もなく、書面中心で決着するのが通常です。軽い制裁は手続も薄い、と覚えておく
Q2裁判所から過料の決定が届きました。もう払うしかないですか?
即断は禁物です。過料の裁判は当事者の陳述を聴かずに略式で出されることがあり、その場合は告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てれば、決定は効力を失い通常の手続で改めて審理されます(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この一週間は不変期間で、延長されません。封筒を数日放置した時点で選択肢が消える。弁護士に相談する場合も、まず期限日を確定してから電話する
Q3「国民年金基金」じゃなくて「こくみん年金基金」ならセーフですか?
条文が禁じるのは「国民年金基金という名称」の使用(118条2項、137条の4の3第2項)であり、表記を変えれば直ちに条文の外に出るのかは実務上、解釈が分かれる余地があります。仮に過料を免れても、公的機関と誤認させる表示は不正競争防止法や景品表示法の問題として別に立ちます。実務のポイント:名称規制は「条文に引っかからない最小の変更」を探すゲームではありません。誤認の余地が残る限り、監督官庁の照会や取引先の与信審査で毎回説明を求められ、その説明コストの方が高くつく
間違えやすい点 AI による整理
- 過料は刑罰ではないと知っている人は多い。だが、その帰結までは追えていない。前科がつかない代わりに、刑事訴訟法の手厚い防御も適用されない。黙秘権の告知も、国選弁護人も、公開法廷での証人尋問も原則としてない。地方裁判所が非訟事件手続で、書面のやり取りを中心に判断する。軽い制裁だから安全なのではなく、軽い制裁だから手続も薄い、と理解するのが正確だ
- 「いくら払えば使えるのか」という問いを立てた時点で、方向が違っている。148条の過料は使用料ではなく、禁止規定(118条2項、137条の4の3第2項)に違反したことへの制裁であり、支払っても名称を使う権利は生まれない。使用を続ければ違反状態も続く。問うべきは金額ではなく、その名称を使わずに信用を伝える方法である
- 登記が通ったのだから適法だと考えられがちだが、商業登記の審査と個別業法の名称使用制限は別系統で動いている。登記官はすべての法律の名称規制を突き合わせて審査するわけではない。登記完了は、その名称が適法であることの証明にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国民年金法148条:禁止違反に制裁を科す担保規定 | 国民年金法118条2項:基金の名称使用を禁じる本体規定 国民年金法137条の4の3第2項:連合会の名称使用を禁じる本体規定 |
| 保護される名称 | 両方(基金・連合会)の名称違反を一括して対象とする | 「国民年金基金」の名称 「国民年金基金連合会」の名称 |
| 効果 | 十万円以下の過料(秩序罰、地方裁判所の非訟事件手続) | 使用の禁止そのもの(効果は148条が担う) 使用の禁止そのもの(効果は148条が担う) |
| 違反時の帰結 | 前科はつかないが、使用を続ける限り違反状態が継続する | 禁止に反する状態の是正(名称変更)が求められる iDeCo 実施主体との誤認を招くため是正の要請は強い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には国民年金基金に対応する法人格の名称保護規定はないが、規制業種の名称冒用を行政罰で抑止する構造は共通する
韓国も公的年金機関の類似名称使用を禁じ、違反に과태료(過怠料)を科す構造をとるとされる。条番号と現行文言は未確認
ドイツは名称冒用を Ordnungswidrigkeit として Geldbuße で処理する。刑罰と秩序違反金を峻別する点で日本の過料と発想が近い
米国は 'Social Security' 等の名称・記号の冒用を禁じ、民事制裁金(civil money penalty)で対応する。刑事訴追によらない制裁である点が共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年金相談の NPO を立ち上げ、団体名に「国民年金基金」を入れた。登記自体は問題なく通る。法務局は他法令の名称使用制限まで網羅的に審査しないからだ
- もし、あなたの会社のサービス名が「国民年金基金ナビ」だったら? 条文は「名称を用いた者」としか書いておらず、登記された商号に限るとは書いていない。看板、名刺、広告、ウェブサイトの表示も「用いた」に当たりうる。登記していないから安全、という読み方は条文の文言に支えられていない
- ブランド刷新でロゴと名刺を刷り終え、来週から全国広告の出稿が始まる。その名称に「国民年金基金」が入っていると気付いたのが五日前。刷り直しの費用は過料十万円をはるかに超える。撤回するか押し切るかの判断は、入稿締切より前に下すしかない
- 友人が iDeCo の情報サイトを作り、運営会社名を「国民年金基金連合会サポートセンター」にしたいと相談してきた。連合会は iDeCo の実施主体そのものであり、この名称は利用者に公的機関だと誤認させる。あなたは名称変更を勧める側に立てる
- 地方裁判所から「過料の裁判」と書かれた決定書が封筒で届く。刑事事件ではないので逮捕も国選弁護人もないが、不服申立ての期間は一週間程度と極めて短い。封筒を机に置いたまま数日過ごした時点で、争う道が閉じることがある
取るべき行動
被害を受けた側:紛らわしい名称の団体を公的機関だと誤認して契約や入金をしてしまった場合、まず表示物をすべて保存する(サイト、パンフレット、名刺、広告の日付入りスクリーンショット)。次に、契約の取消しや返金は148条ではなく別の法理で組む。誤認を招く説明があれば消費者契約法4条の不実告知、表示の問題なら景品表示法の枠が使える。148条の過料は国庫に入る制裁であって、あなたへの返金を一円も生まない。名称違反そのものは、監督官庁への情報提供として別ルートで動かす
訴えられた側:第一に使用の即時停止と、停止した日付の記録化(サイト改修履歴、差し替えた印刷物、社内通知)。第二に、裁判所から過料の裁判が届いた場合、それが当事者の陳述を聴かずに出された略式の決定であれば、告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てることで決定は効力を失い、通常の手続で改めて審理される。この期間は極めて短いので、届いた封筒はその日のうちに開け、まず期限日をカレンダーに入れる
時効(請求できる期限):148条の過料そのものに特有の出訴期限はないが、裁判所から過料の裁判の告知を受けた場合、不服申立て(即時抗告、または略式裁判に対する異議の申立て)は告知を受けた日から一週間の不変期間内に行う必要がある(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)。また、名称の使用を継続している限り違反状態は継続する
学説
通説(秩序罰と刑罰の峻別):過料は行政上の秩序維持のための制裁であり、刑罰とは性質を異にするというのが通説である。したがって刑法総則・刑事訴訟法は適用されず、前科も生じない一方、刑事手続上の防御保障も及ばないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)国民年金法改正 国民年金基金制度の創設に伴い、基金の名称使用制限とその違反に対する過料の規定が置かれた。その後、国民年金基金連合会に関する規定の追加に伴って対象が連合会の名称にも及ぶ形に整理されている。各改正の年次、条番号の移動、過料額の変遷については人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金の名称使用制限とその違反に対する過料の規定が置かれた。その後、国民年金基金連合会に関する規定の追加に伴い、対象が連合会の名称にも及ぶ形へ整理された。各改正の年次と条番号の移動は人的検証が必要。
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