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国民年金法 第148条

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第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 148 条は、基金でない者が「国民年金基金」「国民年金基金連合会」の名称を用いた場合に十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰である。

Q · 社名やサービス名に「国民年金基金」と入れたら、犯罪になるんですか?

前科はつきません。刑罰ではなく十万円以下の過料です。

国民年金法 148 条は、同法 118 条 2 項・137 条の 4 の 3 第 2 項に違反して「国民年金基金」または「国民年金基金連合会」の名称を用いた者に、十万円以下の過料を科します。過料は罰金や科料と異なり刑罰ではなく秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続で決定するため前科はつきません。ただし刑事手続のような手厚い防御も付かず、告知後の不服申立期間は極めて短い点に注意が必要です。

解説

年金相談のコンサル会社を立ち上げるとき、社名候補に「◯◯国民年金基金サポート」と入れた瞬間、この条文の射程に入る。国民年金法 118 条 2 項は基金でない者が「国民年金基金」の名称を用いることを禁じ、137 条の 4 の 3 第 2 項は「国民年金基金連合会」について同じ禁止をかける。148 条はその違反に十万円以下の過料を科す。ここで多くの人が取り違えるのが「過料」の正体だ。これは刑罰ではない。罰金でも科料でもなく、秩序罰と呼ばれる行政上の制裁であり、警察が捜査するわけでも検察が起訴するわけでもなく、地方裁判所が非訟事件手続で決定を出す。だから前科はつかず、履歴書の賞罰欄にも書かれない。その代わり、刑事裁判のような手厚い防御手続も付いてこない。あなたの手元に届くのは起訴状ではなく、裁判所からの一枚の決定書である。

法的な位置づけ

国民年金法 148 条は、名称使用制限違反に対する過料を定める規定である。同法 118 条 2 項が基金でない者による「国民年金基金」の名称使用を、137 条の 4 の 3 第 2 項が連合会でない者による「国民年金基金連合会」の名称使用を禁じており、148 条はその違反に十万円以下の過料という秩序罰を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「国民年金基金」という名称は誰が使えるの?

国民年金法に基づき設立された国民年金基金だけです。基金でない者の使用は 118 条 2 項で禁じられ、違反すると 148 条により十万円以下の過料が科されます。

Q2国民年金基金連合会とは何をする団体?

国民年金基金の連合組織で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体でもあります。その名称も 137 条の 4 の 3 第 2 項で保護され、無断使用は 148 条の対象です。

Q3過料は誰が科すの?

検察官が起訴するのではなく、地方裁判所が非訟事件手続で決定します。警察の捜査も刑事裁判もなく、届くのは起訴状ではなく一枚の決定書です。

Q4過料を払わないとどうなる?

確定した過料の裁判は執行力を持ち、検察官の命令によって強制執行されます。放置しても消えるものではなく、財産の差押えに進む可能性があります。

Q5社名に「年金」と入れるのは違法?

「年金」の語そのものは禁止されていません。148 条が対象とするのは「国民年金基金」「国民年金基金連合会」の名称使用です。ただし公的機関と誤認させる表示は別法の問題になります。

Q6国民年金基金の名称使用制限は何条?

基金は国民年金法 118 条 2 項、連合会は 137 条の 4 の 3 第 2 項が禁止規定です。148 条はこの二つの違反に対する制裁を定める担保規定にあたります。

Q7過料の額はどうやって決まる?

148 条は「十万円以下」という上限のみを定め、具体的な額は裁判所が事情を考慮して決めます。自発的な使用中止とその記録は考慮の材料になり得ます。

Q8名称を今すぐ変えれば過料は避けられる?

確実に避けられる保証はありませんが、通知が届く前の自発的な是正が最も安全です。使用中止の日付を記録化しておくことが、後の判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社名に「国民年金基金」って入れたら、前科がつくんですか?

つきません。148 条の十万円以下の「過料」は秩序罰であり、罰金や科料のような刑罰とは別系統です。前科調書にも載らず、賞罰欄への記載も不要で、判断するのは検察官ではなく地方裁判所(非訟事件手続)です。業界裏話ヒント:前科がつかない代わりに、刑事手続の防御も付いてきません。国選弁護人も公開法廷での反対尋問もなく、書面中心で決着するのが通常です。軽い制裁は手続も薄い、と覚えておく

Q2裁判所から過料の決定が届きました。もう払うしかないですか?

即断は禁物です。過料の裁判は当事者の陳述を聴かずに略式で出されることがあり、その場合は告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てれば、決定は効力を失い通常の手続で改めて審理されます(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この一週間は不変期間で、延長されません。封筒を数日放置した時点で選択肢が消える。弁護士に相談する場合も、まず期限日を確定してから電話する

Q3「国民年金基金」じゃなくて「こくみん年金基金」ならセーフですか?

条文が禁じるのは「国民年金基金という名称」の使用(118 条 2 項、137 条の 4 の 3 第 2 項)であり、表記を変えれば直ちに条文の外に出るのかは実務上、解釈が分かれる余地があります。仮に過料を免れても、公的機関と誤認させる表示は不正競争防止法や景品表示法の問題として別に立ちます。業界裏話ヒント:名称規制は「条文に引っかからない最小の変更」を探すゲームではありません。誤認の余地が残る限り、監督官庁の照会や取引先の与信審査で毎回説明を求められ、その説明コストの方が高くつく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 過料は刑罰ではないと知っている人は多い。だが、その帰結までは追えていない。前科がつかない代わりに、刑事訴訟法の手厚い防御も適用されない。黙秘権の告知も、国選弁護人も、公開法廷での証人尋問も原則としてない。地方裁判所が非訟事件手続で、書面のやり取りを中心に判断する。軽い制裁だから安全なのではなく、軽い制裁だから手続も薄い、と理解するのが正確だ
  • 「いくら払えば使えるのか」という問いを立てた時点で、方向が違っている。148 条の過料は使用料ではなく、禁止規定(118 条 2 項、137 条の 4 の 3 第 2 項)に違反したことへの制裁であり、支払っても名称を使う権利は生まれない。使用を続ければ違反状態も続く。問うべきは金額ではなく、その名称を使わずに信用を伝える方法である
  • 登記が通ったのだから適法だと考えられがちだが、商業登記の審査と個別業法の名称使用制限は別系統で動いている。登記官はすべての法律の名称規制を突き合わせて審査するわけではない。登記完了は、その名称が適法であることの証明にはならない
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条文の役割国民年金法 148 条:禁止違反に制裁を科す担保規定
保護される名称両方(基金・連合会)の名称違反を一括して対象とする
効果十万円以下の過料(秩序罰、地方裁判所の非訟事件手続)
違反時の帰結前科はつかないが、使用を続ける限り違反状態が継続する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年金相談の NPO を立ち上げ、団体名に「国民年金基金」を入れた。登記自体は問題なく通る。法務局は他法令の名称使用制限まで網羅的に審査しないからだ
  • もし、あなたの会社のサービス名が「国民年金基金ナビ」だったら? 条文は「名称を用いた者」としか書いておらず、登記された商号に限るとは書いていない。看板、名刺、広告、ウェブサイトの表示も「用いた」に当たりうる。登記していないから安全、という読み方は条文の文言に支えられていない
  • ブランド刷新でロゴと名刺を刷り終え、来週から全国広告の出稿が始まる。その名称に「国民年金基金」が入っていると気付いたのが五日前。刷り直しの費用は過料十万円をはるかに超える。撤回するか押し切るかの判断は、入稿締切より前に下すしかない
  • 友人が iDeCo の情報サイトを作り、運営会社名を「国民年金基金連合会サポートセンター」にしたいと相談してきた。連合会は iDeCo の実施主体そのものであり、この名称は利用者に公的機関だと誤認させる。あなたは名称変更を勧める側に立てる
  • 地方裁判所から「過料の裁判」と書かれた決定書が封筒で届く。刑事事件ではないので逮捕も国選弁護人もないが、不服申立ての期間は一週間程度と極めて短い。封筒を机に置いたまま数日過ごした時点で、争う道が閉じることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第148条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第148条の条文原文は「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 国民年金法第148条は第四節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。