要点国民年金法30条の2は、障害認定日に等級非該当だった者が65歳に達する日の前日までに1級2級の状態に至った場合、その期間内の請求で障害基礎年金を受けられる事後重症の規定である。
Q · 障害認定日に等級に届かず不支給だったけど、その後悪化した場合はもう請求できないの?
65歳到達日の前日までなら請求できる。ただし遡及はない
国民年金法30条の2により、障害認定日に障害等級へ該当しなかった者でも、その後65歳に達する日の前日までの間に1級または2級の状態に至れば、その期間内に障害基礎年金を請求できます(事後重症)。ただし支給は請求した月の翌月分からで、認定日に遡って受け取ることはできません。また年齢は誕生日の前日に加算されるため、実務上の最終提出日は65歳の誕生日の2日前です。3級の障害厚生年金が2級へ額改定されたときは、そのときに本条の請求があったものとみなされます(4項)。
障害認定日に等級へ届かなかった。その通知を受け取った時点で、ほとんどの人は年金を諦めて書類を押し入れに戻す。だが国民年金法30条の2は、諦めた人のために出口をもう一つ残している。初診日にどの制度の被保険者だったかという要件と、保険料納付要件を満たしていれば、その後に症状が悪化して1級2級の状態に至ったとき、65歳に達する日の前日までに「請求」すれば障害基礎年金が動き出す。ここに二つ、致命的な落とし穴がある。第一に、この年金は請求主義であり、支給は請求した月の翌月分から。障害認定日請求のように過去へ遡って受け取ることはできず、寝かせた月数はそのまま消える。第二に、期限の「65歳に達する日の前日」は誕生日の前日ではなく2日前だ。年齢は誕生日の前日に加算されるという数え方が、そのまま締切を1日前倒しにする。あなたが窓口に立つ日付が、そのまま金額になる条文である。
国民年金法30条の2は、いわゆる事後重症による障害基礎年金を定める規定である。初診日要件および保険料納付要件を満たす者が、障害認定日には障害等級に該当せず、その後65歳に達する日の前日までの間に当該傷病により障害等級に該当する程度の状態に至った場合、その期間内の請求により障害基礎年金が支給される。支給は請求月の翌月分からであり、認定日に遡及しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
障害認定日には等級に届かなかった者が、その後悪化して1級2級の状態に至ったときに請求できる制度です。国民年金法30条の2が根拠で、65歳に達する日の前日までが期限です。
請求した月の翌月分からです。認定日請求のような遡及支給はなく、提出を1か月遅らせればその1か月分は戻りません。月末提出か翌月1日提出かで丸1か月ずれます。
受診状況等証明書が取れない場合は、当時の診察券、お薬手帳、健康保険の給付記録、第三者証明などで補強します。カルテ保存期間は5年のため、廃院時は早期の資料収集が要になります。
請求日以前3か月以内の現症で作成された診断書が必要です。事後重症は現在の状態で判断されるため、古い日付の診断書では審査に使えません。
65歳に達する日の前日までであれば、症状が悪化するたびに再度請求できます。前回の不支給決定は次の請求を妨げません。ただし各回とも遡及はありません。
初診日の前日時点で、被保険者期間のうち一定割合以上の納付・免除があること等を求める要件です。初診日以後に慌てて納付しても要件は満たせません。
年金請求書、診断書(請求日以前3か月以内の現症)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・基礎年金番号のわかる書類、戸籍等の身分関係書類が基本です。
決定通知の理由を確認し、保有個人情報開示請求で審査資料を取り寄せます。そのうえで審査請求で争うか、診断書を整え直して再度の事後重症請求を出すかを選びます。
出せる。30条の2は認定日に等級へ届かなかった者を前提にした条文で、65歳前であれば症状が悪化した時点で何度でも請求できる。前回の結果は再請求を妨げない。業界裏話ヒント:前回の不支給の判断材料は、保有個人情報の開示請求で日本年金機構から取り寄せられる。何が足りなかったかを見てから2回目を出す人と、見ずに出す人では結果が大きく変わる
間に合わない。条文は悪化した日も請求も「65歳に達する日の前日までの期間内」に収まることを求めており、年齢加算の数え方から実務上の締切は誕生日の2日前になる。業界裏話ヒント:期限直前は、診断書が揃わなくても請求書だけ先に提出して受付日を確保する方法が実務で使われる。窓口によって扱いが異なるので、必ず事前に年金事務所へ電話で確認してから動く
障害基礎年金に所得制限はない(所得制限があるのは20歳前傷病の30条の4)。就労の有無は認定の一要素にすぎず、就労イコール不支給ではない。業界裏話ヒント:精神の障害では「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が用いられ、援助を受けての就労かどうかが考慮される。診断書の就労状況欄と申立書に、休憩の頻度・同僚の配慮・欠勤の実態まで具体的に書けているかで判断が分かれる
不要である。厚生年金保険法52条により障害厚生年金の額が改定され2級になったときは、そのときに30条の2第1項の請求があったものとみなされる(4項)。業界裏話ヒント:裏を返せば、厚生年金側の額改定請求を出したタイミングが、そのまま障害基礎年金の支給開始月を決める。改定請求を先延ばしにすると、基礎年金の起点まで一緒に後ろへずれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の入口 | 30条の2:認定日に等級非該当→その後悪化して1級2級に至ったとき | — |
| 支給の起点 | 請求した月の翌月分から(遡及なし) | — |
| 期限 | 65歳に達する日の前日まで(実務上は誕生日の2日前) | — |
| みなし請求の有無 | 厚年52条で障害厚生年金が2級へ額改定されたとき請求があったものとみなす(4項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。