要点国民年金法 30 条の 3 は、既存の障害に後発の基準傷病が加わり、初めて併合して障害等級に該当したときに障害基礎年金を支給する規定である。納付要件の審査は基準傷病の初診日のみ。
Q · 昔の病気の保険料を払っていなくても、二つ目の病気で障害年金が出ることはあるの?
あります。審査されるのは後発の傷病の初診日だけです
国民年金法 30 条の 3(基準障害)は、単独では障害等級に届かない障害をすでに有する人が、後から発症した基準傷病により、その障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までに初めて両者を併合して 1 級・2 級に該当したとき、障害基礎年金を支給する規定です。加入要件と納付要件が審査されるのは基準傷病の初診日のみで、先発障害の初診日は問われません。ただし基準傷病の初診日が他のすべての傷病の初診日以降であることが必要で、支給は請求月の翌月分から、遡及はありません。
年金事務所の窓口で最初に聞かれるのは、いつも初診日である。その一点で加入状況と保険料納付が審査され、そこで落ちれば話は終わる。だから若い頃の未加入期間や 20 歳前に障害を負った人ほど、自分に障害年金の道はないと思い込む。本条はその思い込みを崩す。単独では 1 級・2 級に届かない障害をすでに抱えている人が、後から別の傷病(基準傷病)を発症し、その障害認定日以後に二つを併せて初めて 1 級・2 級相当の状態になったとき、障害基礎年金が支給される。審査されるのは後発である基準傷病の初診日だけで、先に負った障害の初診日については加入要件も納付要件も問われない。条件は、基準傷病の初診日が先発傷病の初診日より後であること、そして 65 歳に達する日の前日までに併合該当していること。ただし遡及はなく、支給は請求した月の翌月分から始まる。動くのが一か月遅れれば、その一か月分は二度と戻らない。
国民年金法 30 条の 3 は、基準障害による障害基礎年金を規定する。基準傷病に係る初診日において同法 30 条 1 項各号のいずれかに該当した者が、既存の他の障害と併せて初めて障害等級に該当する状態に至った場合の給付である。基準傷病の初診日が他のすべての傷病の初診日以降であることを要件とし、支給開始は請求があった月の翌月分からとされる。
後から発症した傷病(基準傷病)による障害のことです。国民年金法 30 条の 3 で、既存の他の障害と併合して初めて 1 級・2 級に該当したときの給付根拠になります。
基準障害による障害基礎年金の実務上の通称です。単独では等級に届かない障害が二つ以上重なり、併合して初めて 2 級(または 1 級)に該当した状態を指します。
請求があった月の翌月分からです(30 条の 3 第 3 項)。18 条 1 項の原則の例外で、障害認定日まで遡っての支給はありません。請求が遅れた分はそのまま失われます。
初診の医療機関が作成する受診状況等証明書が基本です。カルテが廃棄されている場合は、診察券・領収書・お薬手帳・第三者証明などを組み合わせて立証します。
あります。厚生年金保険法 47 条の 3 が基準障害による障害厚生年金を定めています。基準傷病の初診日に厚生年金の被保険者であったかどうかで、どちらの制度になるかが決まります。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に含まれる実務ツールです。複数の障害を号数に置き換え、その組み合わせから併合後の等級を判定します。診断書の記載内容で号数が動きます。
社会保険審査官への審査請求ができます。期間は決定があったことを知った日の翌日から 3 か月以内で、期間を過ぎると内容の当否に入る前に却下されます。
請求自体に条文上の期限はありませんが、65 歳に達する日の前日までに併合該当していることが要件です。また受給権発生後の各支払期月分は 5 年で時効消滅します(同法 102 条 1 項)。
あります。本条で納付要件と加入要件が審査されるのは後から発症した基準傷病の初診日であり、先発障害の初診日は問われません(30 条 1 項ただし書の準用)。ただし基準傷病の初診日が他のすべての傷病の初診日以降である必要があります。業界裏話ヒント:窓口では最初の傷病の初診日を軸に説明されがちで、そこで不可と言われて帰る人が多い。基準障害での検討を自分から口にできるかで結論が変わる
手遅れとは限りません。要件は 65 歳に達する日の前日までに併合して障害等級に該当していたことであり、請求時期そのものに条文上の期限はありません。請求期限が 65 歳前日までと定められているのは事後重症(30 条の 2 第 2 項)の方です。業界裏話ヒント:この二つは窓口でも混同されやすい。65 歳前の診断書やカルテが残っていれば、当時の状態を証明して請求する道がある
有利にはなりません。本条 3 項により支給は請求した月の翌月分からで、障害認定日まで遡っての支給はありません(18 条 1 項の例外)。準備に三か月かけた分は、そのまま三か月分の年金が消えます。業界裏話ヒント:年金事務所での相談記録と請求書の受付日が実務上の起点になる。書類が一部未了でも、まず相談に行って受付の可否を確認するのが金額の差になる
制度が別だからです。手帳の等級は身体障害者福祉法や精神保健福祉法の基準、障害基礎年金の等級は国民年金法施行令の別表に基づき、判定の物差しが違います。本条では二つ以上の障害を併合した結果で 1 級・2 級を判定します。業界裏話ヒント:併合の判定には障害認定基準の併合判定参考表が使われ、号数の組み合わせで結論が決まる。診断書のどの項目に何を書いてもらうかで号数が動くことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 30 条の 3(基準障害):単独では等級外の障害に後発傷病が加わり、併合して初めて該当 | — |
| 納付要件の審査対象 | 基準傷病の初診日のみ(先発障害の初診日は不問) | — |
| 時間の制約 | 65 歳に達する日の前日までに併合該当していること。請求自体に条文上の期限なし | — |
| 支給開始 | 請求があった月の翌月分から(本条 3 項、遡及なし) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。