要点国民年金法 85 条は、基礎年金の給付に要する費用の二分の一を国庫が負担すると定める。この国庫負担により、保険料の全額免除期間も老齢基礎年金の計算上は満額の 2 分の 1 として反映される。
Q · 保険料を免除された月って、将来の年金額はどうなるんですか?
全額免除期間は満額の 2 分の 1、未納はゼロです
国民年金法 85 条 1 項 1 号により、国庫は基礎年金の給付に要する費用の二分の一を負担します。この公費部分は保険料を納めていない期間にも及ぶため、保険料の全額免除が承認された期間は、老齢基礎年金の計算上「満額の 2 分の 1」として算入されます(同法 27 条ただし書)。一方、申請せずに放置した未納期間は年金額に一切反映されません。ただし国庫負担が 3 分の 1 だった平成 21 年 3 月以前の全額免除期間は、反映も 3 分の 1 にとどまります。
ねんきん定期便に印字された将来の受給見込み額。その数字のおよそ半分は、あなたが一円も納めていない金でできている。国民年金法 85 条 1 項 1 号が定める「二分の一」、これが基礎年金の給付費に対する国庫負担、つまり税金の割合だ。ここから実務上とんでもない差が生まれる。保険料を全額免除された月は、あなたが払っていなくても国庫負担分が生きているので、老齢基礎年金の計算上「満額の 2 分の 1」として算入される(27 条ただし書)。ところが申請せずに放置した未納月は完全にゼロ。同じ「払わなかった月」が、申請書を出したか出さなかったかだけで、半分と無に分かれる。さらに 2 項は事務費を「予算の範囲内で」と書く。給付費の負担は義務、運営費は毎年の予算折衝次第。この非対称も、同じ条文の中に同居している。
国民年金法 85 条は基礎年金等に対する国庫負担を定める規定である。第 1 項は、国庫が毎年度、基礎年金の給付に要する費用の二分の一に相当する額、免除期間を有する者の老齢基礎年金に係る一定額、および 30 条の 4 による障害基礎年金の費用の百分の二十を負担する旨を規定する。第 2 項は、国民年金事業の事務の執行に要する費用を予算の範囲内で国庫が負担すると定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
基礎年金の給付費を税で賄う部分のことです。国民年金法 85 条 1 項 1 号が「二分の一」と定めており、保険料を納めていない免除期間にもこの公費部分が及びます。
被保険者の保険料と国庫負担(税)の二本立てです。85 条の国庫負担分は、社会保障・税一体改革により消費税収を安定財源として恒久化されています。
申請月の前々月から数えて 2 年 1 か月前までです。それより古い未納月は、納付も免除申請も選べなくなります。放置した月ほど早く動く価値があります。
年金額への反映が決定的に違います。全額免除は 85 条の国庫負担が生きて満額の 2 分の 1 が残り、未納はゼロ。受給資格期間 10 年への算入も未納は不可です。
催告状・最終催告状・督促を経て強制徴収の対象になります。88 条 2 項・3 項の連帯納付義務により、世帯主や配偶者の財産も差押えの射程に入ります。
納期限から 2 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 4 項)。時効にかかった月は納付できず、免除申請の遡及期限も実質 2 年 1 か月分までです。
厚生労働大臣の承認を受けた月の前 10 年以内の期間に限られます(94 条 1 項)。承認の翌年度から 3 年度目に入ると加算額が上乗せされます。
85 条 2 項により国庫が負担しますが「予算の範囲内で」という条件付きです。給付費の 2 分の 1 が義務的負担なのに対し、事務費は毎年度の予算折衝に左右されます。
減りますが、ゼロにはなりません。85 条 1 項 1 号の国庫負担 2 分の 1 があるため、全額免除期間は老齢基礎年金の計算上、満額の 2 分の 1 として算入されます(27 条ただし書)。未納はゼロです。業界裏話ヒント:同じ全額免除でも平成 21 年 3 月以前の期間は当時の国庫負担割合 3 分の 1 でしか反映されません。ねんきんネットで免除期間の年度内訳を確認しないと、見込み額の読み違いが起きます
違います。学生納付特例と納付猶予は免除ではなく支払いの先送りで、国庫負担が入りません。受給資格期間の 10 年には数えられますが、年金額には一円も反映されない。業界裏話ヒント:追納できるのは承認月の前 10 年以内(94 条 1 項)で、しかも承認の翌年度から 3 年度目以降は加算額が上乗せされます。就職して最初の 2 年が、同じ金額で追納できる唯一の窓です
本人が保険料を拠出していない給付だからです。85 条 1 項 3 号は 30 条の 4 の障害基礎年金に費用の 20% を国庫が上乗せすると定めており、通常の 2 分の 1 と合わせて公費割合が突出して高い。その対価として 36 条の 3 の所得による支給停止が置かれています。業界裏話ヒント:判定は前年所得で、支給停止は原則その年の 10 月から翌年 9 月まで。収入が跳ねた年ではなく翌年に効くので、転職や独立の資金繰りに一年ずらして織り込む必要があります
その問いは立て方が違います。2 分の 1 は基礎年金の給付に要する費用の総額に対する国庫の負担割合であって、個人の保険料の割引率ではありません。保険料は公費以外の部分を被保険者全体で分け合う設計です。業界裏話ヒント:国庫負担が 3 分の 1 から 2 分の 1 に上がった平成 21 年度以降も保険料は上がり続けました。平成 16 年改正の保険料水準固定方式とマクロ経済スライドにより、負担と給付が別のレールで動いているからです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85 条:基礎年金給付費の国庫負担割合(2 分の 1 等)を定める財源規定 | — |
| 個人への効き方 | 直接の申請対象ではないが、免除期間に年金が残る理由そのもの | — |
| 動かないと失うもの | 何もしなくても国庫負担自体は存在する(失われない) | — |
| 時間制限 | なし(毎年度の国庫負担) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。