国民年金法 第85条(国庫負担)
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- 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
- 一当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
- 二当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
- 一次に掲げる数を合算した数
- 二第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
- 三当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額
- 2.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
この条文の基本情報
国庫負担とは何ですか?
定義国庫負担とは、国民年金法第85条に定められた規定で、「国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第85条(国庫負担)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第85条の条文原文は「国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。」で始まります。
- 国民年金法第85条は第六章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第85条の前の条は国民年金法第81〜84条です。
- 国民年金法第85条の次の条は国民年金法第86条です。
- 国民年金法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法85条は、基礎年金の給付に要する費用の二分の一を国庫が負担すると定める。この国庫負担により、保険料の全額免除期間も老齢基礎年金の計算上は満額の2分の1として反映される。
Q · 保険料を免除された月って、将来の年金額はどうなるんですか?
全額免除期間は満額の2分の1、未納はゼロです
国民年金法85条1項1号により、国庫は基礎年金の給付に要する費用の二分の一を負担します。この公費部分は保険料を納めていない期間にも及ぶため、保険料の全額免除が承認された期間は、老齢基礎年金の計算上「満額の2分の1」として算入されます(同法27条ただし書)。一方、申請せずに放置した未納期間は年金額に一切反映されません。ただし国庫負担が3分の1だった平成21年3月以前の全額免除期間は、反映も3分の1にとどまります。
解説
ねんきん定期便に印字された将来の受給見込み額。その数字のおよそ半分は、あなたが一円も納めていない金でできている。国民年金法85条1項1号が定める「二分の一」、これが基礎年金の給付費に対する国庫負担、つまり税金の割合だ。ここから実務上とんでもない差が生まれる。保険料を全額免除された月は、あなたが払っていなくても国庫負担分が生きているので、老齢基礎年金の計算上「満額の2分の1」として算入される(27条ただし書)。ところが申請せずに放置した未納月は完全にゼロ。同じ「払わなかった月」が、申請書を出したか出さなかったかだけで、半分と無に分かれる。さらに2項は事務費を「予算の範囲内で」と書く。給付費の負担は義務、運営費は毎年の予算折衝次第。この非対称も、同じ条文の中に同居している。
法的な位置づけ
国民年金法85条は基礎年金等に対する国庫負担を定める規定である。第1項は、国庫が毎年度、基礎年金の給付に要する費用の二分の一に相当する額、免除期間を有する者の老齢基礎年金に係る一定額、および30条の4による障害基礎年金の費用の百分の二十を負担する旨を規定する。第2項は、国民年金事業の事務の執行に要する費用を予算の範囲内で国庫が負担すると定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.収入が落ちた月に免除・納付猶予を申請する 保険料が払えないと分かった時点で、市区町村の国民年金窓口・年金事務所・マイナポータルのいずれかから免除または納付猶予を申請する。審査は本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定されるため、世帯構成を先に確認しておく
- 2.放置した未納月を遡及申請で免除に切り替える 申請月の前々月から数えて2年1か月前までは遡って審査を受けられる。承認されれば未納がゼロから満額の2分の1に変わり、督促対象額そのものも縮む。2年を越えた月は納付も免除も二度と選べないため、古い月から優先して処理する
- 3.学生納付特例・納付猶予は追納をカレンダー化する 学生納付特例と納付猶予は国庫負担が入らず年金額に一円も反映されない。追納できるのは承認月の前10年以内で、承認の翌年度から3年度目以降は加算額が上乗せされる。就職後の最初の2年をカレンダーに登録し、元本のみで追納する
- 4.督促状が届いたら申請と家族共有を同時に行う 最終催告状・督促状の段階でも遡及免除の申請は可能。同時に、88条2項・3項の連帯納付義務により世帯主・配偶者の財産まで差押えの射程に入ることを同居家族に共有する。分割納付の相談は差押え前に年金事務所へ行う
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金の国庫負担とは何ですか?
基礎年金の給付費を税で賄う部分のことです。国民年金法85条1項1号が「二分の一」と定めており、保険料を納めていない免除期間にもこの公費部分が及びます。
Q2国民年金の財源は何ですか?
被保険者の保険料と国庫負担(税)の二本立てです。85条の国庫負担分は、社会保障・税一体改革により消費税収を安定財源として恒久化されています。
Q3国民年金の免除申請はいつまで遡れますか?
申請月の前々月から数えて2年1か月前までです。それより古い未納月は、納付も免除申請も選べなくなります。放置した月ほど早く動く価値があります。
Q4未納と免除は何が違うのですか?
年金額への反映が決定的に違います。全額免除は85条の国庫負担が生きて満額の2分の1が残り、未納はゼロ。受給資格期間10年への算入も未納は不可です。
Q5国民年金保険料を払わないとどうなりますか?
催告状・最終催告状・督促を経て強制徴収の対象になります。88条2項・3項の連帯納付義務により、世帯主や配偶者の財産も差押えの射程に入ります。
Q6国民年金保険料の時効は何年ですか?
納期限から2年で時効消滅します(国民年金法102条4項)。時効にかかった月は納付できず、免除申請の遡及期限も実質2年1か月分までです。
Q7国民年金の追納はいつまでできますか?
厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内の期間に限られます(94条1項)。承認の翌年度から3年度目に入ると加算額が上乗せされます。
Q8国民年金の事務費は誰が負担していますか?
85条2項により国庫が負担しますが「予算の範囲内で」という条件付きです。給付費の2分の1が義務的負担なのに対し、事務費は毎年度の予算折衝に左右されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険料を免除してもらったら、将来の年金は減っちゃうんですよね?
減りますが、ゼロにはなりません。85条1項1号の国庫負担2分の1があるため、全額免除期間は老齢基礎年金の計算上、満額の2分の1として算入されます(27条ただし書)。未納はゼロです。実務のポイント:同じ全額免除でも平成21年3月以前の期間は当時の国庫負担割合3分の1でしか反映されません。ねんきんネットで免除期間の年度内訳を確認しないと、見込み額の読み違いが起きます
Q2学生納付特例って、結局払わなくていいってことですよね?
違います。学生納付特例と納付猶予は免除ではなく支払いの先送りで、国庫負担が入りません。受給資格期間の10年には数えられますが、年金額には一円も反映されない。実務のポイント:追納できるのは承認月の前10年以内(94条1項)で、しかも承認の翌年度から3年度目以降は加算額が上乗せされます。就職して最初の2年が、同じ金額で追納できる唯一の窓です
Q320歳前の障害で年金をもらってる人だけ、なんで所得制限があるんですか?
本人が保険料を拠出していない給付だからです。85条1項3号は30条の4の障害基礎年金に費用の20% を国庫が上乗せすると定めており、通常の2分の1と合わせて公費割合が突出して高い。その対価として36条の3の所得による支給停止が置かれています。実務のポイント:判定は前年所得で、支給停止は原則その年の10月から翌年9月まで。収入が跳ねた年ではなく翌年に効くので、転職や独立の資金繰りに一年ずらして織り込む必要があります
Q4国庫負担が2分の1なら、私の保険料も半額になっていいのでは?
その問いは立て方が違います。2分の1は基礎年金の給付に要する費用の総額に対する国庫の負担割合であって、個人の保険料の割引率ではありません。保険料は公費以外の部分を被保険者全体で分け合う設計です。実務のポイント:国庫負担が3分の1から2分の1に上がった平成21年度以降も保険料は上がり続けました。平成16年改正の保険料水準固定方式とマクロ経済スライドにより、負担と給付が別のレールで動いているからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「免除も未納も払っていないのは同じだから、年金額も同じでしょう」と思われがちだが、全額免除期間は満額の2分の1、未納期間はゼロ。申請書を出したかどうかだけの違いが、40年分に換算すれば数百万円規模の差になる。国庫負担2分の1は、保険料を納めた人だけの特典ではない
- 全額免除なら2分の1になる、そこまでは知っている人が増えた。だが同じ「全額免除」の文字の下に二種類の期間が混在していることは、ほとんど知られていない。国庫負担割合が3分の1だった平成21年3月以前の全額免除期間は、年金額への反映も3分の1にとどまる。自分の免除期間がどちらの時代に属するかで、見込み額の計算は変わる
- 「国庫負担が2分の1もあるなら年金は安泰なのか、それとも破綻するのか」という二択で語られがちだが、その問いの立て方自体が実態から外れている。85条は1項の給付費を義務的負担とし、2項の事務費を「予算の範囲内で」と分けて書いている。破綻するかどうかより、どの費目が法律で守られ、どの費目が毎年の予算折衝に晒されているかを見る方が、制度の体力ははるかに正確に読める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85条:基礎年金給付費の国庫負担割合(2分の1等)を定める財源規定 | 27条:免除期間を含む老齢基礎年金の額を計算する給付規定 90条:保険料の全額免除の要件と申請手続を定める規定 |
| 個人への効き方 | 直接の申請対象ではないが、免除期間に年金が残る理由そのもの | 免除の種別ごとの反映割合(全額免除=満額の2分の1等)を決める この条の承認を得られて初めて85条の国庫負担が年金額に生きる |
| 動かないと失うもの | 何もしなくても国庫負担自体は存在する(失われない) | 免除が承認されていなければ計算上の反映もゼロ 申請しないまま2年1か月を過ぎると免除の道が閉じる |
| 時間制限 | なし(毎年度の国庫負担) | なし(受給時に自動計算) 遡及申請は申請月の2年1か月前まで、追納は94条により前10年以内 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾の国民年金は保険料の40% を中央主管機関が負担し、低所得者はさらに高い政府負担率が適用される。日本が「給付費の2分の1」を公費化するのに対し、台湾は「保険料そのもの」を分担する設計で、公費の入り口が異なる
韓国は拠出制の国民年金への国庫負担を事務費中心にとどめ、税財源による最低保障は別立ての基礎年金法(全額公費)で担う。日本のように一つの条文で保険と公費を折衷せず、制度を分離した点が対照的
中国の城郷住民基本養老保険は、基礎養老金部分を中央・地方政府が全額補助し、個人口座部分を拠出で積み立てる二階建て。公費部分の割合は日本より高いが、給付水準自体は低い
ドイツは連邦補助金として一般財源を年金保険に投入するが、あくまで拠出制を基本とし、日本のような「給付費の2分の1」という定率の法定はしていない。補助金額は法律と予算で毎年調整される
フランスは一般社会拠出金(CSG)という目的税を社会保障財源に大量投入しており、保険料と税の境界が制度的に融解している。日本の消費税収による国庫負担恒久化と発想が近い
米国の OASDI(社会保障年金)は給与税を財源とし一般財源負担を原則としない。税財源による最低保障は資力調査付きの SSI が担うため、日本の85条のように普遍的給付に公費を織り込む構造は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーランスの収入が半減した月、国民年金保険料(月額1万7千円台、年度ごとに改定されるため最新額をご確認ください)をどうするか。放置すると何が起きるか。未納は年金額ゼロ、免除申請が通れば2分の1が残る。しかも遡れるのは申請月の2年1か月前まで、そこを過ぎた月は納付も免除も二度と選べない
- 学生納付特例で2年間猶予した。就職して忘れた。10年後、その24か月は年金額に一円も反映されないまま追納の権利だけが消える
- 督促状を無視し続けたあなたのもとに最終催告状が届く。国民年金保険料は強制徴収の対象で、しかも88条2項・3項により世帯主と配偶者に連帯納付義務がある。差押えの射程はあなた一人の財産にとどまらず、同居する親や配偶者の預金まで伸びる
- 20歳前に発症した病気で障害基礎年金を受けている人が、就職して収入が伸びた年。翌年の10月から支給が半分、あるいは全額止まる。その根拠をたどると85条1項3号の「百分の二十」の国庫上乗せに行き着く
- 親から「年金なんて払うだけ無駄だ」と教えられて育った友人が、免除申請すら出していないと打ち明けてきた夜。あなたは2分の1とゼロの差を三分で説明し、その場で市区町村の窓口とマイナポータルの二択まで示せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 払えないと分かった時点で市区町村の国民年金窓口かマイナポータルから免除・納付猶予を申請、審査は本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定される2. 過去分も申請月の2年1か月前まで遡れるので、放置した未納月を今から免除に切り替える3. 学生なら学生納付特例、50歳未満なら納付猶予。ただしこの二つは年金額に反映されないため、就職後10年以内の追納をカレンダーに入れる4. 追納は承認の翌年度から2年度以内なら加算額なし、ここが最安のタイミング
訴えられた側:1. 最終催告状・督促状が届いた段階でも免除申請は可能、遡及分が認められれば徴収対象額そのものが縮む2. 強制徴収の対象になっている場合、放置すると88条2項・3項の連帯納付義務により世帯主・配偶者の財産まで差押えの射程に入るので、同居家族に先に共有する3. 分割納付の相談は差押え前に年金事務所へ、督促状の指定期限を過ぎると延滞金が加算される4. 免除が却下されたら理由を確認、世帯主・配偶者の所得が壁になっている場合は世帯分離や納付猶予への切替えを検討する
時効(請求できる期限):保険料の納付義務は納期限から2年で時効消滅する(国民年金法102条4項)。免除・納付猶予の遡及申請は申請月の前々月から数えて2年1か月分まで。追納は厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内の期間に限られる(同法94条1項)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(社会保障法学):85条の国庫負担は、拠出に応じた給付という保険原理と、税による最低保障という扶助原理の折衷点である。給付費の二分の一を公費とすることで、免除期間にも半額の年金を残しつつ、拠出した分は上乗せされる構造が維持されている。
財政法的理解:第1項の給付費負担が法定の義務的経費であるのに対し、第2項の事務費は「予算の範囲内で」と限定されている。両者を同一条文に置きつつ拘束力を書き分けた点に、制度運営費の脆弱性が構造的に現れているとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正 基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げる方針を法定し、段階的引上げの道筋を定めた
- 平成21年度(2009年度) 臨時財源により国庫負担割合が実際に2分の1へ到達。以後の全額免除期間は年金額に2分の1として反映される
- 平成24年(2012年)社会保障・税一体改革関連法 消費税収を安定財源として2分の1の国庫負担を恒久化。平成26年(2014年)度以降の恒久的な2分の1が確立した
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法(平成27年10月1日施行) 共済年金の厚生年金への統合に伴い、本条に「実施機関」および第94条の3第1項の参照が組み込まれた
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年4月16日法律第141号)。国民皆年金を実現するにあたり、給付費への国庫負担を制度の柱として法定した
- 2.平成16年(2004年) 改正:年金制度改正により、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げる方針を法定し、段階的引上げの道筋を定めた
- 3.平成21年度(2009年度) 改正:臨時財源により国庫負担割合が実際に2分の1へ到達。以後の全額免除期間は年金額に満額の2分の1として反映される
- 4.平成24年(2012年) 改正:社会保障・税一体改革関連法により、消費税収を安定財源として2分の1の国庫負担を恒久化。平成26年度以降の恒久的2分の1が確立した
- 5.平成24年(2012年)/平成27年10月1日施行 改正:被用者年金一元化法により共済年金が厚生年金へ統合され、本条に「実施機関」および第94条の3第1項の算定率の参照が組み込まれた
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