国税徴収法 第185条(税関長が徴収する場合の読替規定)
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国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
この条文の基本情報
税関長が徴収する場合の読替規定とは何ですか?
定義税関長が徴収する場合の読替規定とは、国税徴収法第185条に定められた規定で、「国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第185条(税関長が徴収する場合の読替規定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第185条の条文原文は「国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長…」で始まります。
- 国税徴収法第185条は第九章に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第185条の前の条は国税徴収法第184条です。
- 国税徴収法第185条の次の条は国税徴収法第186条です。
- 国税徴収法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/185
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法185条は、税関長が徴収または滞納処分の引継ぎを受けた場合に、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定である。手続の内容は変わらず、権限主体だけが変わる。
Q · 輸入した商品の消費税を滞納したら、差し押さえに来るのは税務署ですか?
税関長です。国税徴収法185条の読替えによります
国税徴収法185条により、税関長が徴収する場合(国税通則法43条1項ただし書)や徴収・滞納処分の引継ぎを受けた場合は、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」が「税関長」「税関」と読み替えられます。したがって督促、差押え、捜索、公売はすべて税関長の名で行われ、換価の猶予や差押解除の申請先も税関長です。税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。
解説
読替規定、という見出しを目にした瞬間、多くの人はページを飛ばす。だがこの一条は、あなたが誰と向き合うことになるかを決めている。輸入品にかかる消費税や酒税、たばこ税は、税務署ではなく税関長が課し、そのまま税関長が徴収する(国税通則法43条1項ただし書)。185条は、その場合に国税徴収法の中の「税務署長」「税務署」を、すべて「税関長」「税関」と読み替えよと命じる。つまり督促も、差押えも、捜索も、公売も、条文上は税務署長の権限として書かれているものを、そっくり税関長が行使する。納期限を過ぎた輸入消費税を抱えているとき、換価の猶予を申請する先も、差押解除を交渉する先も、税務署ではない。宛先を間違えた申請書は、期限だけを食いつぶしながら宙に浮く。
法的な位置づけ
国税徴収法185条は読替規定であり、税関長が国税通則法43条1項ただし書により徴収する場合、同条4項・44条1項により徴収の引継ぎを受けた場合、または国税徴収法183条2項・4項により滞納処分の引継ぎを受けた場合において、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替えることを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の差出人が税務署長か税関長かを確認 封筒と通知書の記名を最初に確認する。税関長名義であれば国税徴収法185条の読替えが働いており、以後の申請・不服申立ての宛先はすべて税関長・税関となる
- 2.納期限と督促日から残り日数を計算 督促状を発した日から10日を経過すると差押えが可能になる(国税徴収法47条1項1号)。申請による換価の猶予は納期限から6か月以内が入口となるため、両方の残日数を同時に算出する
- 3.税関長宛てで換価の猶予・納税の猶予を申請 差押えが始まる前に、税関長宛ての申請書を作成して提出する。分納計画と担保提供の可否を同時に用意し、資金繰り資料を添付する
- 4.差押えに不服がある場合は教示欄からルートを確認 処分通知の末尾の教示欄を読み、国税通則法75条以下の再調査の請求か審査請求かを選択する。滞納処分に関する不服申立てには期限の特例(国税徴収法171条)があるため日数を二重に検算する
- 5.提出書類の控えと日付を自分の手元に保存 徴収の引継ぎ(国税通則法44条1項、国税徴収法183条)により途中で所轄が税務署側に移ることがある。担当者が入れ替わっても経緯を立証できるよう、控えと受領日を全件保管する
よくある質問 AI による整理
Q1国税徴収法185条とは何ですか?
税関長が徴収や滞納処分を行う場合に、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定です。手続の内容は一切変わりません。
Q2輸入消費税を滞納するとどうなる?
督促状の発送日から10日を経過すると差押えの要件が満たされます(国税徴収法47条1項1号)。差押えを行うのは税務署長ではなく税関長です。
Q3換価の猶予はどこに申請しますか?
徴収の所轄庁である税関長宛てに提出します。税務署に出しても所轄違いで処理されず、申請期限だけが経過してしまいます。
Q4税関からの差押えは関税法で争う?
争いません。輸入時の消費税等は国税であり、滞納処分は国税徴収法、不服申立ては国税通則法75条以下のルートになります。
Q5税関長は捜索もできる?
できます。185条の読替えにより、捜索(国税徴収法142条以下)や質問検査権(同法141条)も税関長の名でそのまま行使されます。
Q6通関業者が代理申告した場合の納税義務者は誰?
輸入者本人です。通関業者は代理で申告するだけで、滞納の責任を肩代わりしません。税関長の調査は輸入者の帳簿に向けられます。
Q7徴収の引継ぎとは何ですか?
国税通則法44条1項や国税徴収法183条により、徴収や滞納処分の所轄が税務署長と税関長の間で移ることをいいます。185条はこの場合も読替対象とします。
Q8輸入消費税の徴収権はいつ時効になる?
国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から原則5年です(国税通則法72条)。所轄が税関長でも起算点は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税関から差押えの通知が来たんですが、これって関税法で争うんですか?
争う土俵は国税です。輸入時の消費税や酒税は国税であり、その滞納処分は国税徴収法に基づき、185条の読替えによって税務署長の権限を税関長が行使しています。不服申立ても国税通則法75条以下のルートに乗ります。実務のポイント:どのルートかの最短の答えは、処分通知の末尾にある教示欄に書いてある。関税の課税処分と国税の滞納処分では申立先も期限も別物なので、封筒を開けたら本文より先に教示欄から読む。
Q2税務署に納税相談に行けば、税関の分もまとめて面倒みてくれますよね?
みてくれません。徴収の所轄庁が税関長である以上、税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。所轄が動くのは、国税通則法44条1項や国税徴収法183条の引継ぎが行われたときだけです。実務のポイント:逆に言えば、引継ぎ後は窓口が税務署側に変わることもある。猶予の交渉中に担当が入れ替わる場面は実際にあるので、提出書類の控えと提出日は必ず自分の手元に残しておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 「輸入の税金は関税だから、関税法の話でしょう」という問いの立て方自体がずれている。輸入時に課される消費税・酒税・たばこ税は関税ではなく国税であり、滞納した瞬間にあなたは国税徴収法の滞納処分の対象になる。窓口が税関だという事実は、適用される法律を関税法に差し替えてくれない。
- 税関が徴収することは知っていても、その税関長が税務署長とまったく同じ強制力を握っている点までは意識されていない。財産の差押え、第三債務者への差押通知、捜索、公売、これらは税関長の名でそのまま実行できる。窓口の名前が違うだけで、痛みの強度は一切下がらない。
- 「税務署に相談すれば取り次いでくれる」と考える人がいるが、徴収の所轄庁が税関長である以上、税務署長には猶予も差押解除も決める権限がない。所轄が動くのは、引継ぎ(国税通則法44条1項、国税徴収法183条)という法定の手続を経たときだけである。あなたの都合で窓口を選べる仕組みではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 185条:税関長が徴収する場合の主語の読替え | 183条:滞納処分そのものの引継ぎ手続 47条:督促後10日経過による差押要件 |
| 働く場面 | 税関長が徴収・引継ぎを受けた後、法全体の適用時に常時作用 | 所轄庁を税務署長から税関長へ(またはその逆へ)移す時点 督促状発送後、差押えに着手する時点 |
| 納税者への効果 | 申請・不服申立ての宛先が税関長・税関に固定される | 交渉相手と担当者が途中で入れ替わる 10日経過で差押えの法的要件が充足される |
| 手続内容の変化 | 変化なし(差押え・捜索・公売の中身は同一) | 変化なし(権限主体のみ移動) 強制執行段階へ移行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も進口貨物にかかる営業税・貨物税を海關が代徴し、徴収手続は稅捐稽徵法を準用する。日本の185条と同じく「権限主体の差し替え」という立法技術を採る
韓国は輸入物品に対する内国税等の賦課・徴収を税関長が「関税の例による」として一括処理する。日本のような読替規定ではなく、関税法側に取り込む方式
ドイツは輸入売上税(Einfuhrumsatzsteuer)に関税法規を準用し、Hauptzollamt が徴収する。準用による主体差し替えという構造は日本と共通
米国は CBP(税関国境警備局)が輸入時の課徴金を徴収するが、そもそも連邦付加価値税が存在しないため、国内税の徴収主体を読み替える必要が生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した化粧品の消費税を分納中に資金繰りが崩れ、督促状が届いてから10日が過ぎたとしたら、何が起きるか。督促状を発した日から10日を経過すれば、差押えの法的要件はそれだけで満たされる(国税徴収法47条1項1号)。しかもその督促を出したのは税務署長ではなく税関長であり、換価の猶予の申請先も税関長である。税務署に相談して数日を費やす余裕は、日数計算の上でもう残っていない。
- 個人輸入の副業で、引取り時の消費税を納付しないまま数か月が過ぎた。口座が動かなくなり、通知の差出人は税務署ではなく税関だった。自分がいつ国税の滞納者になったのか、あなたはまだ把握できていない。
- 取引先の通関業者から「税関から御社宛に照会が来ている」と連絡が入る。輸入者はあなたの会社、納税義務者もあなたの会社であり、通関業者は代理で申告しただけで滞納の責任を肩代わりしてくれるわけではない。税関長は徴収職員の質問検査権(国税徴収法141条)を、あなたの帳簿にも取引先にも向けられる立場にある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の差出人が税務署長か税関長かを最初に確認する、以後の申請と不服申立ての宛先がここで全部決まる2. 税関長名義なら、換価の猶予・納税の猶予の申請は税関長宛てで提出、税務署に出しても所轄違いで日数だけを失う3. 差押えに不服があるなら、処分通知の末尾にある教示欄を読み、国税通則法75条以下の再調査の請求か審査請求かを選ぶ4. 滞納処分に関する不服申立てには期限の特例がある(国税徴収法171条)ため、日数計算は自分でも二重に検算する
訴えられた側:1. 自社が輸入者として納税義務者になっているかを申告書で確認する、通関業者に代行させても義務者はあなたの会社である2. 引取りに係る消費税等の納期限と、担保提供による納期限延長の有無を台帳で一元管理する3. 資金繰りが崩れる兆候の段階で、差押え前に税関長へ分納や猶予を打診し、担保提供の可否も同時に用意する4. 引継ぎ(国税徴収法183条)で所轄が途中で動くことがあるため、提出書類の控えと日付は自分の手元に残す
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。実務で効く期限は三つ。督促状を発した日から10日を経過すれば差押えが可能になる(国税徴収法47条1項1号)、申請による換価の猶予は納期限から6か月以内(同法151条の2、最新の改正状況をご確認ください)、国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から原則5年(国税通則法72条)。起算点は所轄が税関長であっても変わらない。
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