国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
要点国税徴収法 185 条は、税関長が徴収または滞納処分の引継ぎを受けた場合に、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定である。手続の内容は変わらず、権限主体だけが変わる。
Q · 輸入した商品の消費税を滞納したら、差し押さえに来るのは税務署ですか?
税関長です。国税徴収法 185 条の読替えによります
国税徴収法 185 条により、税関長が徴収する場合(国税通則法 43 条 1 項ただし書)や徴収・滞納処分の引継ぎを受けた場合は、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」が「税関長」「税関」と読み替えられます。したがって督促、差押え、捜索、公売はすべて税関長の名で行われ、換価の猶予や差押解除の申請先も税関長です。税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。
読替規定、という見出しを目にした瞬間、多くの人はページを飛ばす。だがこの一条は、あなたが誰と向き合うことになるかを決めている。輸入品にかかる消費税や酒税、たばこ税は、税務署ではなく税関長が課し、そのまま税関長が徴収する(国税通則法43条1項ただし書)。185条は、その場合に国税徴収法の中の「税務署長」「税務署」を、すべて「税関長」「税関」と読み替えよと命じる。つまり督促も、差押えも、捜索も、公売も、条文上は税務署長の権限として書かれているものを、そっくり税関長が行使する。納期限を過ぎた輸入消費税を抱えているとき、換価の猶予を申請する先も、差押解除を交渉する先も、税務署ではない。宛先を間違えた申請書は、期限だけを食いつぶしながら宙に浮く。
国税徴収法 185 条は読替規定であり、税関長が国税通則法 43 条 1 項ただし書により徴収する場合、同条 4 項・44 条 1 項により徴収の引継ぎを受けた場合、または国税徴収法 183 条 2 項・4 項により滞納処分の引継ぎを受けた場合において、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替えることを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税関長が徴収や滞納処分を行う場合に、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定です。手続の内容は一切変わりません。
督促状の発送日から 10 日を経過すると差押えの要件が満たされます(国税徴収法 47 条 1 項 1 号)。差押えを行うのは税務署長ではなく税関長です。
徴収の所轄庁である税関長宛てに提出します。税務署に出しても所轄違いで処理されず、申請期限だけが経過してしまいます。
争いません。輸入時の消費税等は国税であり、滞納処分は国税徴収法、不服申立ては国税通則法 75 条以下のルートになります。
できます。185 条の読替えにより、捜索(国税徴収法 142 条以下)や質問検査権(同法 141 条)も税関長の名でそのまま行使されます。
輸入者本人です。通関業者は代理で申告するだけで、滞納の責任を肩代わりしません。税関長の調査は輸入者の帳簿に向けられます。
国税通則法 44 条 1 項や国税徴収法 183 条により、徴収や滞納処分の所轄が税務署長と税関長の間で移ることをいいます。185 条はこの場合も読替対象とします。
国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から原則 5 年です(国税通則法 72 条)。所轄が税関長でも起算点は変わりません。
争う土俵は国税です。輸入時の消費税や酒税は国税であり、その滞納処分は国税徴収法に基づき、185条の読替えによって税務署長の権限を税関長が行使しています。不服申立ても国税通則法75条以下のルートに乗ります。業界裏話ヒント:どのルートかの最短の答えは、処分通知の末尾にある教示欄に書いてある。関税の課税処分と国税の滞納処分では申立先も期限も別物なので、封筒を開けたら本文より先に教示欄から読む。
みてくれません。徴収の所轄庁が税関長である以上、税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。所轄が動くのは、国税通則法44条1項や国税徴収法183条の引継ぎが行われたときだけです。業界裏話ヒント:逆に言えば、引継ぎ後は窓口が税務署側に変わることもある。猶予の交渉中に担当が入れ替わる場面は実際にあるので、提出書類の控えと提出日は必ず自分の手元に残しておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 185 条:税関長が徴収する場合の主語の読替え | — |
| 働く場面 | 税関長が徴収・引継ぎを受けた後、法全体の適用時に常時作用 | — |
| 納税者への効果 | 申請・不服申立ての宛先が税関長・税関に固定される | — |
| 手続内容の変化 | 変化なし(差押え・捜索・公売の中身は同一) | — |
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