熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第185条(税関長が徴収する場合の読替規定)

クイックジャンプ

国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 185 条は、税関長が徴収または滞納処分の引継ぎを受けた場合に、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定である。手続の内容は変わらず、権限主体だけが変わる。

Q · 輸入した商品の消費税を滞納したら、差し押さえに来るのは税務署ですか?

税関長です。国税徴収法 185 条の読替えによります

国税徴収法 185 条により、税関長が徴収する場合(国税通則法 43 条 1 項ただし書)や徴収・滞納処分の引継ぎを受けた場合は、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」が「税関長」「税関」と読み替えられます。したがって督促、差押え、捜索、公売はすべて税関長の名で行われ、換価の猶予や差押解除の申請先も税関長です。税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。

解説

読替規定、という見出しを目にした瞬間、多くの人はページを飛ばす。だがこの一条は、あなたが誰と向き合うことになるかを決めている。輸入品にかかる消費税や酒税、たばこ税は、税務署ではなく税関長が課し、そのまま税関長が徴収する(国税通則法43条1項ただし書)。185条は、その場合に国税徴収法の中の「税務署長」「税務署」を、すべて「税関長」「税関」と読み替えよと命じる。つまり督促も、差押えも、捜索も、公売も、条文上は税務署長の権限として書かれているものを、そっくり税関長が行使する。納期限を過ぎた輸入消費税を抱えているとき、換価の猶予を申請する先も、差押解除を交渉する先も、税務署ではない。宛先を間違えた申請書は、期限だけを食いつぶしながら宙に浮く。

法的な位置づけ

国税徴収法 185 条は読替規定であり、税関長が国税通則法 43 条 1 項ただし書により徴収する場合、同条 4 項・44 条 1 項により徴収の引継ぎを受けた場合、または国税徴収法 183 条 2 項・4 項により滞納処分の引継ぎを受けた場合において、同法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替えることを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 185 条とは何ですか?

税関長が徴収や滞納処分を行う場合に、国税徴収法中の「税務署長」「税務署」を「税関長」「税関」と読み替える規定です。手続の内容は一切変わりません。

Q2輸入消費税を滞納するとどうなる?

督促状の発送日から 10 日を経過すると差押えの要件が満たされます(国税徴収法 47 条 1 項 1 号)。差押えを行うのは税務署長ではなく税関長です。

Q3換価の猶予はどこに申請しますか?

徴収の所轄庁である税関長宛てに提出します。税務署に出しても所轄違いで処理されず、申請期限だけが経過してしまいます。

Q4税関からの差押えは関税法で争う?

争いません。輸入時の消費税等は国税であり、滞納処分は国税徴収法、不服申立ては国税通則法 75 条以下のルートになります。

Q5税関長は捜索もできる?

できます。185 条の読替えにより、捜索(国税徴収法 142 条以下)や質問検査権(同法 141 条)も税関長の名でそのまま行使されます。

Q6通関業者が代理申告した場合の納税義務者は誰?

輸入者本人です。通関業者は代理で申告するだけで、滞納の責任を肩代わりしません。税関長の調査は輸入者の帳簿に向けられます。

Q7徴収の引継ぎとは何ですか?

国税通則法 44 条 1 項や国税徴収法 183 条により、徴収や滞納処分の所轄が税務署長と税関長の間で移ることをいいます。185 条はこの場合も読替対象とします。

Q8輸入消費税の徴収権はいつ時効になる?

国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から原則 5 年です(国税通則法 72 条)。所轄が税関長でも起算点は変わりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税関から差押えの通知が来たんですが、これって関税法で争うんですか?

争う土俵は国税です。輸入時の消費税や酒税は国税であり、その滞納処分は国税徴収法に基づき、185条の読替えによって税務署長の権限を税関長が行使しています。不服申立ても国税通則法75条以下のルートに乗ります。業界裏話ヒント:どのルートかの最短の答えは、処分通知の末尾にある教示欄に書いてある。関税の課税処分と国税の滞納処分では申立先も期限も別物なので、封筒を開けたら本文より先に教示欄から読む。

Q2税務署に納税相談に行けば、税関の分もまとめて面倒みてくれますよね?

みてくれません。徴収の所轄庁が税関長である以上、税務署長には猶予も差押解除も決める権限がありません。所轄が動くのは、国税通則法44条1項や国税徴収法183条の引継ぎが行われたときだけです。業界裏話ヒント:逆に言えば、引継ぎ後は窓口が税務署側に変わることもある。猶予の交渉中に担当が入れ替わる場面は実際にあるので、提出書類の控えと提出日は必ず自分の手元に残しておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「輸入の税金は関税だから、関税法の話でしょう」という問いの立て方自体がずれている。輸入時に課される消費税・酒税・たばこ税は関税ではなく国税であり、滞納した瞬間にあなたは国税徴収法の滞納処分の対象になる。窓口が税関だという事実は、適用される法律を関税法に差し替えてくれない。
  • 税関が徴収することは知っていても、その税関長が税務署長とまったく同じ強制力を握っている点までは意識されていない。財産の差押え、第三債務者への差押通知、捜索、公売、これらは税関長の名でそのまま実行できる。窓口の名前が違うだけで、痛みの強度は一切下がらない。
  • 「税務署に相談すれば取り次いでくれる」と考える人がいるが、徴収の所轄庁が税関長である以上、税務署長には猶予も差押解除も決める権限がない。所轄が動くのは、引継ぎ(国税通則法44条1項、国税徴収法183条)という法定の手続を経たときだけである。あなたの都合で窓口を選べる仕組みではない。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割185 条:税関長が徴収する場合の主語の読替え
働く場面税関長が徴収・引継ぎを受けた後、法全体の適用時に常時作用
納税者への効果申請・不服申立ての宛先が税関長・税関に固定される
手続内容の変化変化なし(差押え・捜索・公売の中身は同一)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入した化粧品の消費税を分納中に資金繰りが崩れ、督促状が届いてから10日が過ぎたとしたら、何が起きるか。督促状を発した日から10日を経過すれば、差押えの法的要件はそれだけで満たされる(国税徴収法47条1項1号)。しかもその督促を出したのは税務署長ではなく税関長であり、換価の猶予の申請先も税関長である。税務署に相談して数日を費やす余裕は、日数計算の上でもう残っていない。
  • 個人輸入の副業で、引取り時の消費税を納付しないまま数か月が過ぎた。口座が動かなくなり、通知の差出人は税務署ではなく税関だった。自分がいつ国税の滞納者になったのか、あなたはまだ把握できていない。
  • 取引先の通関業者から「税関から御社宛に照会が来ている」と連絡が入る。輸入者はあなたの会社、納税義務者もあなたの会社であり、通関業者は代理で申告しただけで滞納の責任を肩代わりしてくれるわけではない。税関長は徴収職員の質問検査権(国税徴収法141条)を、あなたの帳簿にも取引先にも向けられる立場にある。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第185条(税関長が徴収する場合の読替規定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第185条の条文原文は「国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長…」で始まります。
  3. 国税徴収法第185条は第九章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。