国税徴収法 第183条(税関長による滞納処分の執行)
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- 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
- 2.税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
- 3.税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
- 4.税関長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
- 5.前条第四項の規定は、前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。
この条文の基本情報
税関長による滞納処分の執行とは何ですか?
定義税関長による滞納処分の執行とは、国税徴収法第183条に定められた規定で、「税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第183条(税関長による滞納処分の執行)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第183条の条文原文は「税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」で始まります。
- 国税徴収法第183条は第九章に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第183条の前の条は国税徴収法第182条です。
- 国税徴収法第183条の次の条は国税徴収法第184条です。
- 国税徴収法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/183
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法183条は、税関長が税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができると定める。財産の所在地や換価の必要に応じ、他の税関長や税務署長へ引継ぎができる。
Q · 輸入の税金を滞納したら、差押えに来るのは税務署ですか?
税関です。税関の徴収職員が滞納処分を執行します
国税徴収法183条1項により、税関長は税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができます。関税や輸入消費税の徴収主体は税務署ではなく税関です。財産が管轄区域外にあれば他の税関長へ(2項)、滞納処分が著しく困難な地域にあれば税務署長・国税局長へ(3項)、換価に付する必要があれば他の税関長へ(4項)引継ぎができ、引継ぎがあった場合は5項が準用する182条4項により滞納者へ通知されます。
解説
税金を滞納したら税務署が動く。その常識は、輸入に関わる税の前で崩れる。関税や輸入時の消費税は税関長が徴収する税であり、滞納すればあなたの財産に手をかけるのは税関所属の徴収職員だ。183条1項はその権限の根拠であり、差押え、捜索、公売という一連の滞納処分を、税務署と同じ道具立てで税関が実行できることを意味する。さらに読むべきは2項から4項。あなたの財産がその税関の管轄区域外にあれば他の税関長へ、税関の手が届きにくい地域にあれば税務署長または国税局長へ、そして売却して現金化する必要があると判断されれば換価のために他の税関長へ、事案は引き継がれていく。5項が準用する182条4項により、引き継いだ側はあなたに通知しなければならない。届いた通知の差出人が変わったこと自体が、手続がどの段階まで進んだかを教える信号になる。
法的な位置づけ
国税徴収法183条は、税関長による滞納処分の執行権限と引継ぎを定める規定である。1項が税関所属の徴収職員への執行委任を根拠づけ、2項から4項が財産の所在地または換価の必要に応じた他の税関長・税務署長・国税局長への引継ぎを認め、5項が182条4項の通知規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の差出人と条項番号を確認する 税関から届いた封書を開き、差出人が税関長か税務署長か、本文が183条何項に基づくものかを確認する。2項・3項の引継ぎか、4項の換価目的の引継ぎかで、次に取るべき行動の速度が変わる
- 2.現在の担当機関へ連絡窓口を一本化する 引継ぎ後の担当機関(他の税関長・税務署長・国税局長)へ連絡し、担当部署と担当者を確認する。窓口を間違えたまま時間が過ぎても、滞納処分の手続は止まらない
- 3.財産目録と収支表を作成する 差し押さえられた財産、他に換価しやすい財産、月々の収入と支出を書面化する。口頭の「払います」では手続は動かず、数字で返済可能額を示す資料が交渉の前提になる
- 4.換価の猶予または差押換えを申し出る 4項の換価目的の引継ぎであれば、公売公告が出る前に申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を申し出る。第三者の権利の目的である財産が対象なら、49条・50条による差押換えの請求も検討する
- 5.処分を争う場合は期限内に審査請求する 滞納処分そのものを争うなら、国税通則法に基づく審査請求を期限内に行う。期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内とされており、交渉と並行して期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1国税徴収法183条とは何ですか?
税関長が税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させる権限と、他の税関長・税務署長・国税局長への引継ぎを定める規定です。関税や輸入消費税の滞納が対象になります。
Q2滞納処分の引継ぎとは何ですか?
差押えなど滞納処分の執行機関を、財産の所在地や換価の必要に応じて別の機関へ移すことです。差押えの効力は引き継がれ、やり直しにはなりません。
Q3関税を滞納したら誰が差し押さえに来ますか?
税関所属の徴収職員です。183条1項が根拠で、税務署の職員ではありません。ただし3項で税務署長・国税局長に引き継がれた後は担当が変わります。
Q4税関からの引継ぎ通知は必ず届きますか?
183条5項が182条4項を準用しており、引継ぎがあった場合は滞納者へ通知されます。差出人が変われば手続の段階が動いた信号と読めます。
Q5換価に付するための引継ぎとは何ですか?
183条4項の引継ぎで、差押財産や参加差押不動産を売却して現金化する必要があると税関長が認めたときに、他の税関長へ移すものです。公売の前段階にあたります。
Q6滞納処分を著しく困難とする地域とはどこですか?
税関の徴収体制では執行が現実的に難しい遠隔地などを指します。183条3項により、その地を所轄する税務署長または国税局長へ引き継がれます。
Q7引継ぎされたら差押えはいったん解除されますか?
解除されません。引継ぎは執行機関の変更であり、既にされた差押えの効力はそのまま新しい機関へ引き継がれます。
Q8税関の滞納処分に不服がある場合はどうしますか?
国税通則法に基づく審査請求で争います。請求期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(現行の期間はご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税関から差押えの予告が来たんですけど、これ税務署に相談すればいいんですか?
相談先は税関です。関税や輸入消費税の徴収は税関長の権限で、関税法11条により国税徴収法の規定が準ぜられます。ただし183条3項で税務署長や国税局長に引き継がれることがあり、その場合は5項が準用する182条4項の通知で相手が変わります。実務のポイント:引継ぎ直後は新しい担当者が事案を把握し直す局面なので、分割納付や猶予の相談を持ち込むならこの時期が最も話を聞いてもらいやすい
Q2「別の税関に引き継いだ」って通知が来たんですが、これってまずいことですか?
4項の引継ぎは「換価に付するため必要があると認めるとき」にされます。つまり差し押さえた財産を売却する段取りに入った合図です。公売公告が出てから入札日までは短い。実務のポイント:申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)には納期限から6か月以内という申請期限があり、公売が見えてから慌てても間に合わないことが多い。通知は文面より先に条項番号を見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの税務署に相談すればいいのか」という問いの立て方そのものがずれていることがある。関税や輸入消費税の滞納処分を所管するのは税関長であり、税務署ではない。窓口を探し間違えたまま数か月が過ぎる間も、差押えの手続は止まらずに進む
- 引継ぎがあると担当者が替わるだけだと理解している人は多いが、その深刻度までは見えていない。4項の引継ぎは換価目的、つまり差し押さえた財産を売って現金にする段取りに入ったという意味を持つ。人事異動の事務連絡ではなく、時計の針が公売へ動いた合図である
- あなたから見れば「担当が勝手に替わった」だが、法から見れば正規の権限移転であり、それまでの差押えの効力はそのまま引き継がれる。差押えが一度解けて手続がやり直しになるわけではない。この落差を勘違いして「引継ぎ中は何も起きない」と待っていると、待っている間に換価が進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 執行主体 | 183条:税関長が税関所属の徴収職員に執行させる | 182条:税務署長・国税局長の間の引継ぎ 47条:督促後10日経過で差押えが可能となる要件 |
| 引継ぎの相手方 | 他の税関長(2項・4項)、税務署長・国税局長(3項) | 他の税務署長・国税局長 引継ぎ規定ではない |
| 発動の要件 | 管轄区域外、滞納処分が著しく困難な地域、換価の必要 | 財産の所在地・換価の必要等 督促状発送日から10日経過かつ未完納 |
| 滞納者への通知 | 5項が182条4項を準用し通知される | 4項が通知を定める(本条の準用元) 督促状の送達が前提 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は関税の滞納について、海関が行政執行機関へ移送して強制執行する構造をとる。日本のように税関の徴収職員が自ら差押えを執行する形とは分掌が異なる
韓国も関税は税関長が徴収主体となり、国税徴収の例により強制徴収する構造をとる点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 並行輸入のセレクトショップを畳んだあと、輸入消費税の追徴が数百万円残った。ある朝、差押財産を他の税関長に引き継いだという通知が届いたら、それは何を意味するか。4項の引継ぎは「換価に付するため必要があると認めるとき」にされる。つまり売却の段取りに入った合図であり、公売公告が出れば入札日までの猶予は数週間しかない。この通知を事務連絡だと思って放置した人と、その日のうちに換価の猶予を申し出た人では、半年後に手元に残る資産が違う
- 山あいの集落に移り住んだ滞納者。現地まで徴収職員を出すコストは、港湾と空港を拠点とする税関の体制では重い。3項が動き、担当はその地を所轄する税務署長へ移る
- 趣味の腕時計を個人輸入で何本も通し、後から関税と輸入消費税の追徴を受けた。督促状を封も切らずに半年。ある日、玄関に立っていたのは税務署の職員ではなく税関の徴収職員で、車と預金が差し押さえられた。差押えの権限は税務署の専有物ではないという事実を、その場で初めて知ることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差し押さえられた財産があなたの所有物、または賃借権や譲渡担保の目的物であるなら、所有関係を示す契約書と振込記録を先に揃える2. 国税徴収法49条、50条に基づき、他の財産への差押換えを請求する3. 差押えそのものを争うなら国税通則法75条以下の審査請求、期限は処分を知った日の翌日から3か月4. 相手が税関長か税務署長かは通知書の差出人で確認する。宛先を間違えている間も期限だけは進む
訴えられた側:1. 通知書の条項番号を確認する。183条4項の引継ぎであれば換価段階が近い2. 分割で払う意思があるなら、申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2、納期限から6か月以内)または職権による換価の猶予(同法151条)を担当官に申し出る3. 財産目録と月々の収支を作り、返済可能額を数字で示す。口頭の「払います」では手続は動かない4. 公売公告が出た後は争える範囲が狭まる(同法171条の期限の特例、現行効力を要確認)。動くなら公告前
時効(請求できる期限):183条自体に期限の定めはない。ただし周辺の期限は明確である。督促状を発した日から起算して10日を経過すると差押えが可能になる(国税徴収法47条)。申請による換価の猶予は国税の納期限から6か月以内に申請(同法151条の2)。滞納処分に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。(最新の改正状況をご確認ください)
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