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国税徴収法 第183条(税関長による滞納処分の執行)

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  1. 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
  2. 2.税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  3. 3.税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  4. 4.税関長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  5. 5.前条第四項の規定は、前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 183 条は、税関長が税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができると定める。財産の所在地や換価の必要に応じ、他の税関長や税務署長へ引継ぎができる。

Q · 輸入の税金を滞納したら、差押えに来るのは税務署ですか?

税関です。税関の徴収職員が滞納処分を執行します

国税徴収法 183 条 1 項により、税関長は税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができます。関税や輸入消費税の徴収主体は税務署ではなく税関です。財産が管轄区域外にあれば他の税関長へ(2 項)、滞納処分が著しく困難な地域にあれば税務署長・国税局長へ(3 項)、換価に付する必要があれば他の税関長へ(4 項)引継ぎができ、引継ぎがあった場合は 5 項が準用する 182 条 4 項により滞納者へ通知されます。

解説

税金を滞納したら税務署が動く。その常識は、輸入に関わる税の前で崩れる。関税や輸入時の消費税は税関長が徴収する税であり、滞納すればあなたの財産に手をかけるのは税関所属の徴収職員だ。183 条 1 項はその権限の根拠であり、差押え、捜索、公売という一連の滞納処分を、税務署と同じ道具立てで税関が実行できることを意味する。さらに読むべきは 2 項から 4 項。あなたの財産がその税関の管轄区域外にあれば他の税関長へ、税関の手が届きにくい地域にあれば税務署長または国税局長へ、そして売却して現金化する必要があると判断されれば換価のために他の税関長へ、事案は引き継がれていく。5 項が準用する 182 条 4 項により、引き継いだ側はあなたに通知しなければならない。届いた通知の差出人が変わったこと自体が、手続がどの段階まで進んだかを教える信号になる。

法的な位置づけ

国税徴収法 183 条は、税関長による滞納処分の執行権限と引継ぎを定める規定である。1 項が税関所属の徴収職員への執行委任を根拠づけ、2 項から 4 項が財産の所在地または換価の必要に応じた他の税関長・税務署長・国税局長への引継ぎを認め、5 項が 182 条 4 項の通知規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 183 条とは何ですか?

税関長が税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させる権限と、他の税関長・税務署長・国税局長への引継ぎを定める規定です。関税や輸入消費税の滞納が対象になります。

Q2滞納処分の引継ぎとは何ですか?

差押えなど滞納処分の執行機関を、財産の所在地や換価の必要に応じて別の機関へ移すことです。差押えの効力は引き継がれ、やり直しにはなりません。

Q3関税を滞納したら誰が差し押さえに来ますか?

税関所属の徴収職員です。183 条 1 項が根拠で、税務署の職員ではありません。ただし 3 項で税務署長・国税局長に引き継がれた後は担当が変わります。

Q4税関からの引継ぎ通知は必ず届きますか?

183 条 5 項が 182 条 4 項を準用しており、引継ぎがあった場合は滞納者へ通知されます。差出人が変われば手続の段階が動いた信号と読めます。

Q5換価に付するための引継ぎとは何ですか?

183 条 4 項の引継ぎで、差押財産や参加差押不動産を売却して現金化する必要があると税関長が認めたときに、他の税関長へ移すものです。公売の前段階にあたります。

Q6滞納処分を著しく困難とする地域とはどこですか?

税関の徴収体制では執行が現実的に難しい遠隔地などを指します。183 条 3 項により、その地を所轄する税務署長または国税局長へ引き継がれます。

Q7引継ぎされたら差押えはいったん解除されますか?

解除されません。引継ぎは執行機関の変更であり、既にされた差押えの効力はそのまま新しい機関へ引き継がれます。

Q8税関の滞納処分に不服がある場合はどうしますか?

国税通則法に基づく審査請求で争います。請求期間は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(現行の期間はご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税関から差押えの予告が来たんですけど、これ税務署に相談すればいいんですか?

相談先は税関です。関税や輸入消費税の徴収は税関長の権限で、関税法 11 条により国税徴収法の規定が準ぜられます。ただし 183 条 3 項で税務署長や国税局長に引き継がれることがあり、その場合は 5 項が準用する 182 条 4 項の通知で相手が変わります。業界裏話ヒント:引継ぎ直後は新しい担当者が事案を把握し直す局面なので、分割納付や猶予の相談を持ち込むならこの時期が最も話を聞いてもらいやすい

Q2「別の税関に引き継いだ」って通知が来たんですが、これってまずいことですか?

4 項の引継ぎは「換価に付するため必要があると認めるとき」にされます。つまり差し押さえた財産を売却する段取りに入った合図です。公売公告が出てから入札日までは短い。業界裏話ヒント:申請による換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)には納期限から 6 か月以内という申請期限があり、公売が見えてから慌てても間に合わないことが多い。通知は文面より先に条項番号を見る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの税務署に相談すればいいのか」という問いの立て方そのものがずれていることがある。関税や輸入消費税の滞納処分を所管するのは税関長であり、税務署ではない。窓口を探し間違えたまま数か月が過ぎる間も、差押えの手続は止まらずに進む
  • 引継ぎがあると担当者が替わるだけだと理解している人は多いが、その深刻度までは見えていない。4 項の引継ぎは換価目的、つまり差し押さえた財産を売って現金にする段取りに入ったという意味を持つ。人事異動の事務連絡ではなく、時計の針が公売へ動いた合図である
  • あなたから見れば「担当が勝手に替わった」だが、法から見れば正規の権限移転であり、それまでの差押えの効力はそのまま引き継がれる。差押えが一度解けて手続がやり直しになるわけではない。この落差を勘違いして「引継ぎ中は何も起きない」と待っていると、待っている間に換価が進む
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執行主体183 条:税関長が税関所属の徴収職員に執行させる
引継ぎの相手方他の税関長(2 項・4 項)、税務署長・国税局長(3 項)
発動の要件管轄区域外、滞納処分が著しく困難な地域、換価の必要
滞納者への通知5 項が 182 条 4 項を準用し通知される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 並行輸入のセレクトショップを畳んだあと、輸入消費税の追徴が数百万円残った。ある朝、差押財産を他の税関長に引き継いだという通知が届いたら、それは何を意味するか。4 項の引継ぎは「換価に付するため必要があると認めるとき」にされる。つまり売却の段取りに入った合図であり、公売公告が出れば入札日までの猶予は数週間しかない。この通知を事務連絡だと思って放置した人と、その日のうちに換価の猶予を申し出た人では、半年後に手元に残る資産が違う
  • 山あいの集落に移り住んだ滞納者。現地まで徴収職員を出すコストは、港湾と空港を拠点とする税関の体制では重い。3 項が動き、担当はその地を所轄する税務署長へ移る
  • 趣味の腕時計を個人輸入で何本も通し、後から関税と輸入消費税の追徴を受けた。督促状を封も切らずに半年。ある日、玄関に立っていたのは税務署の職員ではなく税関の徴収職員で、車と預金が差し押さえられた。差押えの権限は税務署の専有物ではないという事実を、その場で初めて知ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第183条(税関長による滞納処分の執行)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第183条の条文原文は「税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第183条は第九章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。