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国税徴収法 第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)

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  1. 税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
  2. 2.税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  3. 3.税務署長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  4. 4.前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 182 条は、財産が管轄区域外にある場合や換価のため必要な場合に、税務署長・国税局長が他の官署へ滞納処分を引き継げると定め、引継ぎ後は遅滞なく納税者に通知される。

Q · 税務署から「滞納処分の引継ぎ通知」が届いたけど、これって何が起きたの?

担当する税務署長・国税局長が交代した通知です

国税徴収法 182 条により、税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産や差押財産が管轄区域外にあるとき(2 項)、又は差押財産・参加差押不動産を換価するため必要があると認めるとき(3 項)に、他の税務署長又は国税局長へ滞納処分を引き継ぐことができます。引継ぎがあったときは、引継ぎを受けた側が遅滞なくその旨を納税者に通知します(4 項)。したがって通知書は単なる事務連絡ではなく、換価の猶予の申請先、資料の提出先、交渉相手が変わったことを示す書面です。

解説

差押えの現場に立つのは税務署長本人ではない。1項が定めるのは、税務署長・国税局長が所属の「徴収職員」に滞納処分を執行させる権限の出どころである。だが、あなたの生活に直接効くのは2項以下だ。差し押さえるべき財産が管轄区域の外にあるとき、あるいは不動産を売り払う(換価する)必要があるとき、あなたの案件は別の税務署長や国税局長へ引き継がれる。そして4項が、その事実を遅滞なくあなたに通知することを求めている。届く紙は事務連絡の顔をしているが、中身は交渉相手の交代通知である。猶予の申請も、分割納付の相談も、差押解除の申し入れも、持ち込む先は新しい担当になる。前の担当者と口頭で詰めただけの話は、引き継いだ側を縛らない。

法的な位置づけ

国税徴収法 182 条は、滞納処分の執行機関と事務の引継ぎを定める規定である。1 項は税務署長又は国税局長が所属の徴収職員に滞納処分を執行させる権限を、2 項は財産が管轄区域外にある場合の引継ぎを、3 項は換価のため必要がある場合の引継ぎを、4 項は引継ぎがあった旨を納税者へ遅滞なく通知する義務を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1滞納処分の引継ぎとは何ですか?

税務署長・国税局長が担当している滞納案件を、他の税務署長や国税局長へ移すことです。国税徴収法 182 条 2 項・3 項が根拠で、引継ぎがあれば納税者に通知されます(4 項)。

Q2税務署から国税局に引き継がれるのはなぜですか?

財産が税務署の管轄区域外にある場合(2 項)や、換価のため必要と認められる場合(3 項)です。実務上、国税局への引継ぎは事案の規模や困難性を踏まえて行われます。

Q3滞納処分の引継ぎ通知はいつ届きますか?

182 条 4 項は「遅滞なく」通知するとだけ定め、日数を明示していません。通知が届く時期にかかわらず、納税者側の猶予申請や不服申立ての期限は延びません。

Q4引継ぎ先の担当はどうやって確認しますか?

通知書に記載された引継ぎを受けた官署名と部署名を確認します。記載が不明確なら発信元の官署に電話し、引継ぎ先の部門名と連絡先を当日中に控えるのが確実です。

Q5滞納処分の引継ぎ自体を争えますか?

182 条は行政内部の事務配分を定めた規定であり、引継ぎの当否を突いても滞納処分は止まりません。争う対象は差押処分そのもの(国税通則法 75 条の審査請求)です。

Q6引継ぎがあると差押えの効力はどうなりますか?

差押えの効力はそのまま続きます。引継ぎは執行する官署が替わるだけで、差押えが解除されたり滞納が消えたりするものではありません。

Q7換価の猶予の申請期限は引継ぎで延びますか?

延びません。申請による換価の猶予は納期限から 6 か月以内(国税徴収法 151 条の 2)で、起算点は引継ぎでリセットされません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8徴収職員の捜索に令状は必要ですか?

必要ありません。徴収職員は国税徴収法 142 条により、滞納処分のため必要があるときは住居等を捜索できます。刑事手続の令状主義は滞納処分には及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引継ぎの通知が来たんですけど、これって何か悪い前触れですか?

2項の引継ぎは財産が管轄区域外にある場合、3項は換価(公売)のために必要な場合に行われる。つまり3項なら、売却の準備に入った合図と読める。業界裏話ヒント:引継ぎ先が国税局なら、実務上は困難事案を扱う徴収部門に移った可能性がある。同じ猶予の相談でも、そこから先は資力を裏づける書面の水準が一段上がる

Q2前の担当者と口約束で決めた分割払い、引継ぎ後もそのまま続けていいんですか?

書面の処分として出された換価の猶予・納税の猶予(国税徴収法151条、151条の2、国税通則法46条)は行政処分なので引継ぎ後も効力が続く。危ないのは書面のない口頭の了解で、引き継いだ側を縛る根拠がない。業界裏話ヒント:猶予が認められた期間は延滞税が一部免除される(国税通則法63条)。黙認では免除されない。同じ分割払いでも最終負担額が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 引継ぎ通知が来ること自体は知っていても、その深刻度を測れていない人が多い。書面の見た目は淡々とした事務連絡だが、3項による引継ぎは換価、つまり公売の準備段階に入ったことを意味しうるし、国税局への引継ぎは実務上、困難事案として扱いが一段上がったことを示す。紙の温度と事態の温度が一致していない
  • 「どの税務署長が担当かを争えば差押えを止められるのではないか」という問いの立て方そのものが的を外している。182条は行政内部の事務配分を定めた規定であり、引継ぎの当否を突いても滞納処分は止まらない。止めたいなら争う対象は差押処分そのもの(国税通則法75条の審査請求)か、換価の猶予の申請(151条の2)である
  • 「税務署長が差押えに来る」と思われがちだが、実際に財産を捜し、家の中を捜索するのは徴収職員である(142条)。しかもこの捜索に裁判所の令状は要らない。刑事ドラマで見る令状のやり取りは、税の滞納処分の世界には存在しない
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何が移るか国税徴収法 182 条:滞納処分(差押え・換価)の執行そのものが他官署へ移る
発動の要件財産が管轄区域外にある(2 項)、又は換価のため必要と認める(3 項)
納税者への通知・関与引継ぎがあれば遅滞なく通知(4 項)。納税者の同意は不要
滞納処分への効果処分は止まらない。担当官署が替わるだけで差押えの効力は継続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住まいは東京なのに、相続で取得した実家の土地が新潟にあったとしたら、誰があなたの土地を差し押さえるのか。財産が管轄区域外にあるとき、2項で案件は土地の所在地を所轄する税務署長へ引き継がれる。そして換価の猶予を申請できるのは納期限から6か月以内(151条の2)。窓口がどこか分からないまま問い合わせを繰り返している間に、その6か月は静かに減っていく
  • あなたが中小企業の経理担当で、消費税の滞納を抱えているとする。分割納付の相談を積み上げてきた税務署の担当者から、ある月「引継ぎ通知」が届く。引継ぎ先は国税局。実務上、国税局への引継ぎは事案の規模や困難性を踏まえて行われるため、これまでの説明を一から、しかも資力を裏づける資料つきでやり直す覚悟がいる
  • 差し押さえられた自宅がなかなか売れない。税務署長は換価のために他の税務署長や国税局長へ案件を引き継げる(3項)。あなたの家の公売を担当する役所が、ある日入れ替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第182条の条文原文は「税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第182条は第九章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。