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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

国税徴収法 第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)

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  1. 税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
  2. 2.税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  3. 3.税務署長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
  4. 4.前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。

この条文の基本情報

税務署長又は国税局長による滞納処分の執行とは何ですか?

定義税務署長又は国税局長による滞納処分の執行とは、国税徴収法第182条に定められた規定で、「税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第182条の条文原文は「税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第182条は第九章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第182条の前の条は国税徴収法第174〜181条です。
  7. 国税徴収法第182条の次の条は国税徴収法第183条です。
  8. 国税徴収法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第182条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/182

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法182条は、財産が管轄区域外にある場合や換価のため必要な場合に、税務署長・国税局長が他の官署へ滞納処分を引き継げると定め、引継ぎ後は遅滞なく納税者に通知される。

Q · 税務署から「滞納処分の引継ぎ通知」が届いたけど、これって何が起きたの?

担当する税務署長・国税局長が交代した通知です

国税徴収法182条により、税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産や差押財産が管轄区域外にあるとき(2項)、又は差押財産・参加差押不動産を換価するため必要があると認めるとき(3項)に、他の税務署長又は国税局長へ滞納処分を引き継ぐことができます。引継ぎがあったときは、引継ぎを受けた側が遅滞なくその旨を納税者に通知します(4項)。したがって通知書は単なる事務連絡ではなく、換価の猶予の申請先、資料の提出先、交渉相手が変わったことを示す書面です。

解説

差押えの現場に立つのは税務署長本人ではない。1項が定めるのは、税務署長・国税局長が所属の「徴収職員」に滞納処分を執行させる権限の出どころである。だが、あなたの生活に直接効くのは2項以下だ。差し押さえるべき財産が管轄区域の外にあるとき、あるいは不動産を売り払う(換価する)必要があるとき、あなたの案件は別の税務署長や国税局長へ引き継がれる。そして4項が、その事実を遅滞なくあなたに通知することを求めている。届く紙は事務連絡の顔をしているが、中身は交渉相手の交代通知である。猶予の申請も、分割納付の相談も、差押解除の申し入れも、持ち込む先は新しい担当になる。前の担当者と口頭で詰めただけの話は、引き継いだ側を縛らない。

法的な位置づけ

国税徴収法182条は、滞納処分の執行機関と事務の引継ぎを定める規定である。1項は税務署長又は国税局長が所属の徴収職員に滞納処分を執行させる権限を、2項は財産が管轄区域外にある場合の引継ぎを、3項は換価のため必要がある場合の引継ぎを、4項は引継ぎがあった旨を納税者へ遅滞なく通知する義務を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書から引継ぎ先と項番号を読み取る 引継ぎ通知(4項)が届いたら、金額より先に「引継ぎを受けた官署名・部署名・連絡先」と、根拠が2項(管轄区域外)か3項(換価のため必要)かを読み取る。3項なら換価すなわち公売の準備段階に入った合図として扱う
  2. 2.引継ぎ先に自分から資料を持ち込む 新しい担当が事案を読み込む前に、これまでの納付実績、資金繰り表、試算表、売掛金一覧などの資力を裏づける資料を自分から提出する。前任者の引継ぎメモしかない段階で最初に置かれた資料が、その後の交渉の基準線になる
  3. 3.換価の猶予を期限内に申請する 申請による換価の猶予は納期限から6か月以内(国税徴収法151条の2)で、引継ぎがあっても期限は延びない。通知書が届いた週のうちに、引継ぎ先の官署へ申請書と財産収支状況書を提出する
  4. 4.口頭の了解を書面の処分に置き換える 分割納付や猶予の合意は、必ず書面の処分(換価の猶予・納税の猶予)として受け取る。書面のない口頭の了解は引き継いだ側を縛る根拠がなく、担当交代でゼロに戻る。猶予期間は延滞税の一部免除(国税通則法63条)にも関わる
  5. 5.差押処分自体に不服なら審査請求の期限を守る 引継ぎではなく差押処分そのものに不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(国税通則法75条、77条)。窓口探しで期間を空費しないよう、期限日をカレンダーに先に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分の引継ぎとは何ですか?

税務署長・国税局長が担当している滞納案件を、他の税務署長や国税局長へ移すことです。国税徴収法182条2項・3項が根拠で、引継ぎがあれば納税者に通知されます(4項)。

Q2税務署から国税局に引き継がれるのはなぜですか?

財産が税務署の管轄区域外にある場合(2項)や、換価のため必要と認められる場合(3項)です。実務上、国税局への引継ぎは事案の規模や困難性を踏まえて行われます。

Q3滞納処分の引継ぎ通知はいつ届きますか?

182条4項は「遅滞なく」通知するとだけ定め、日数を明示していません。通知が届く時期にかかわらず、納税者側の猶予申請や不服申立ての期限は延びません。

Q4引継ぎ先の担当はどうやって確認しますか?

通知書に記載された引継ぎを受けた官署名と部署名を確認します。記載が不明確なら発信元の官署に電話し、引継ぎ先の部門名と連絡先を当日中に控えるのが確実です。

Q5滞納処分の引継ぎ自体を争えますか?

182条は行政内部の事務配分を定めた規定であり、引継ぎの当否を突いても滞納処分は止まりません。争う対象は差押処分そのもの(国税通則法75条の審査請求)です。

Q6引継ぎがあると差押えの効力はどうなりますか?

差押えの効力はそのまま続きます。引継ぎは執行する官署が替わるだけで、差押えが解除されたり滞納が消えたりするものではありません。

Q7換価の猶予の申請期限は引継ぎで延びますか?

延びません。申請による換価の猶予は納期限から6か月以内(国税徴収法151条の2)で、起算点は引継ぎでリセットされません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8徴収職員の捜索に令状は必要ですか?

必要ありません。徴収職員は国税徴収法142条により、滞納処分のため必要があるときは住居等を捜索できます。刑事手続の令状主義は滞納処分には及びません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引継ぎの通知が来たんですけど、これって何か悪い前触れですか?

2項の引継ぎは財産が管轄区域外にある場合、3項は換価(公売)のために必要な場合に行われる。つまり3項なら、売却の準備に入った合図と読める。実務のポイント:引継ぎ先が国税局なら、実務上は困難事案を扱う徴収部門に移った可能性がある。同じ猶予の相談でも、そこから先は資力を裏づける書面の水準が一段上がる

Q2前の担当者と口約束で決めた分割払い、引継ぎ後もそのまま続けていいんですか?

書面の処分として出された換価の猶予・納税の猶予(国税徴収法151条、151条の2、国税通則法46条)は行政処分なので引継ぎ後も効力が続く。危ないのは書面のない口頭の了解で、引き継いだ側を縛る根拠がない。実務のポイント:猶予が認められた期間は延滞税が一部免除される(国税通則法63条)。黙認では免除されない。同じ分割払いでも最終負担額が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 引継ぎ通知が来ること自体は知っていても、その深刻度を測れていない人が多い。書面の見た目は淡々とした事務連絡だが、3項による引継ぎは換価、つまり公売の準備段階に入ったことを意味しうるし、国税局への引継ぎは実務上、困難事案として扱いが一段上がったことを示す。紙の温度と事態の温度が一致していない
  • 「どの税務署長が担当かを争えば差押えを止められるのではないか」という問いの立て方そのものが的を外している。182条は行政内部の事務配分を定めた規定であり、引継ぎの当否を突いても滞納処分は止まらない。止めたいなら争う対象は差押処分そのもの(国税通則法75条の審査請求)か、換価の猶予の申請(151条の2)である
  • 「税務署長が差押えに来る」と思われがちだが、実際に財産を捜し、家の中を捜索するのは徴収職員である(142条)。しかもこの捜索に裁判所の令状は要らない。刑事ドラマで見る令状のやり取りは、税の滞納処分の世界には存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
何が移るか国税徴収法182条:滞納処分(差押え・換価)の執行そのものが他官署へ移る国税通則法43条:国税の徴収事務の所轄が国税局長等へ移る
国税徴収法151条の2:官署は移らず、換価の時期が先送りされる
発動の要件財産が管轄区域外にある(2項)、又は換価のため必要と認める(3項)徴収上必要があると認めるとき(行政庁の判断)
納税者の申請+事業継続・生活維持の困難など法定事由
納税者への通知・関与引継ぎがあれば遅滞なく通知(4項)。納税者の同意は不要行政内部の所轄変更が中心で、納税者の同意は不要
納税者が納期限から6か月以内に自ら申請する必要がある
滞納処分への効果処分は止まらない。担当官署が替わるだけで差押えの効力は継続処分は止まらない。徴収の窓口が替わる
換価(公売)が猶予され、延滞税の一部免除も生じうる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
税捐稽徵法第39条・行政執行法第4条

台湾では、滞納税は税捐稽徵機関から法務部行政執行署所属の行政執行分署へ移送されて執行される。同じ「引継ぎ」でも、日本が税務官署どうしの移転であるのに対し、台湾は徴税機関から専門の執行機関への機関間移送である点が大きく異なる

韓国
국세징수법(国税徴収法)の체납처분(강제징수)관할規定

韓国も税務署と地方国税庁の間で滞納案件の管轄移転が行われる。具体的な条番号の特定は人的検証が必要

中国
中華人民共和国税収徴収管理法 第40条

中国では税務機関が自ら強制執行措置を行う。管轄区域外の財産に対する官署間引継ぎを正面から定めた規定は明確でなく、上級税務機関の批准による執行が実務の中心となる

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249, 250

ドイツも AO で Vollstreckungsbehörde(執行官署)を定め、管轄外の執行は Vollstreckungsersuchen(執行の嘱託)によって他の官署に依頼する。日本の182条2項が「引継ぎ」であるのに対し、ドイツは「嘱託」構成をとる

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331(Levy and distraint)

米国は IRS という単一の連邦機関が全米で徴収を行うため、管轄区域外を理由とする官署間の引継ぎ規定を必要としない。日本の182条2項に相当する条文が存在しないこと自体が制度差である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの住まいは東京なのに、相続で取得した実家の土地が新潟にあったとしたら、誰があなたの土地を差し押さえるのか。財産が管轄区域外にあるとき、2項で案件は土地の所在地を所轄する税務署長へ引き継がれる。そして換価の猶予を申請できるのは納期限から6か月以内(151条の2)。窓口がどこか分からないまま問い合わせを繰り返している間に、その6か月は静かに減っていく
  • あなたが中小企業の経理担当で、消費税の滞納を抱えているとする。分割納付の相談を積み上げてきた税務署の担当者から、ある月「引継ぎ通知」が届く。引継ぎ先は国税局。実務上、国税局への引継ぎは事案の規模や困難性を踏まえて行われるため、これまでの説明を一から、しかも資力を裏づける資料つきでやり直す覚悟がいる
  • 差し押さえられた自宅がなかなか売れない。税務署長は換価のために他の税務署長や国税局長へ案件を引き継げる(3項)。あなたの家の公売を担当する役所が、ある日入れ替わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引継ぎ通知(4項)が届いたら、引継ぎ先の官署名・部署名・連絡先をその日に控える2. 2項の引継ぎか3項の引継ぎかを読み分ける。3項なら換価(公売)の準備段階と考えて動く3. 換価の猶予を申請するなら納期限から6か月以内(151条の2)、分割納付の可否も同時に相談する4. 差押えそのものに不服があるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法75条、77条)。窓口探しで期間を空費しない

訴えられた側:1. 法人の代表者・経理として滞納側に立つ場合、まず滞納額・納期限・督促日を一枚にまとめる2. 引継ぎ先が国税局なら、資力の疎明資料(試算表、資金繰り表、売掛金一覧)の水準を上げて臨む3. 会社財産を役員や親族に無償で移す動きは避ける。第二次納税義務(39条など)で個人が追われる4. 猶予の合意は必ず書面の処分として受け取る。口頭の了解は引継ぎ先を縛らない

時効(請求できる期限):182条自体に納税者側の期限はなく、4項の通知も「遅滞なく」とされるのみである。動くのはあなた側の時計で、換価の猶予の申請は納期限から6か月以内(国税徴収法151条の2)、差押えなど滞納処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。起算点はいずれも引継ぎでリセットされない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:182条は行政庁間の事務配分を定めた規定であり、納税者に対して特定の官署による処分を求める権利を与えるものではないと解されている。したがって引継ぎの当否を争っても滞納処分の効力は左右されず、不服申立ての対象は差押えなど個別の処分そのものとなる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)税制改正(要検証) 参加差押えをした不動産の換価執行制度の創設に伴い、3項に「参加差押不動産」が加えられたとされる。改正年次および対象項の特定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定により現行法が成立し、滞納処分の執行機関と官署間の引継ぎに関する規定が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年)(要検証) 改正:参加差押えをした不動産の換価執行制度の創設に伴い、3項に「参加差押不動産」が加えられたとされる。改正年次および対象項の特定は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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