警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
要点道路交通法 108 条の 29 は、警察庁と都道府県警察が分析センターの円滑な運営のため必要な配慮を加えると定める。配慮の範囲は国家公安委員会規則で定められる。
Q · 警察が交通事故のデータを分析機関に渡す根拠って、どこにあるんですか?
道路交通法 108 条の 29 の配慮規定がその足場です
道路交通法 108 条の 29 は、警察庁及び都道府県警察が、国家公安委員会規則の定めるところにより、分析センターの事業が円滑に運営されるよう必要な配慮を加えると定めます。分析センターは同法 108 条の 14 で国家公安委員会が指定する法人(通称 ITARDA)で、交通事故データの収集・分析を担います。配慮の中身には警察が保有する事故情報の提供が含まれうるため、この一条は公的な事故データが分析・統計へ流れる回路の法的な足場になっています。配慮の範囲や方法は国家公安委員会規則に委ねられています。
交通事故で保険会社と過失割合を争うとき、相手が根拠として示す事故類型別の統計。その大元をたどると、交通事故調査分析センター(通称 ITARDA、道路交通法が指定する法人)に行き着く。108条の29は、警察庁と都道府県警察がこのセンターの事業が円滑に回るよう「必要な配慮」を加えると定める。一見、役所同士の内輪の話に見える。だが配慮の実質には、警察が握る膨大な事故データや統計をセンターへ渡すことが含まれる。つまり、あなたの事故が匿名化された一件のデータへ変わり、やがて過失割合の相場や車両の安全基準に反映されていく、その回路を裏で支えているのがこの一条だ。あなたが法廷で振りかざす武器ではない。だが、あなたを取り巻く数字がどこで、誰の手で作られるのかを知るための地図にはなる。
道路交通法 108 条の 29 は、警察庁及び都道府県警察に対し、国家公安委員会規則の定めるところにより、分析センターの事業が円滑に運営されるよう必要な配慮を加えるべきことを定める規定である。同法 108 条の 14 による指定法人制度を実効化するための、行政機関側の協力根拠として位置づけられる組織規定である。
警察が現場で作成する事故データが土台です。道路交通法 108 条の 29 に基づく警察の配慮を通じて分析センターへ渡り、集計・分析されて事故類型別の統計として世に出ます。
分析センターの事業が滞らないよう警察側が行う協力全般を指し、事故情報の提供や照会対応が中心です。具体的な範囲や手続は国家公安委員会規則に委ねられています。
道路交通法 108 条の 14 です。国家公安委員会が法人を分析センターとして指定します。108 条の 29 は、その指定を受けた法人を警察側が支える配慮義務を定める位置関係にあります。
法律が数値を定めているわけではなく、裁判例の集積と事故類型別の分析データが実務の相場を形づくります。その分析の素材が、警察から分析センターへ渡る事故データです。
提供の範囲は国家公安委員会規則が統制し、統計分析の目的に必要な範囲に絞られます。個人情報の取扱いは個人情報の保護に関する法律の規律も併せて受けます。
公表された統計や分析結果を主張の補強材料として提出することは可能です。ただし個別事故の過失認定は証拠に基づく個別判断であり、統計が結論を決めるわけではありません。
警察が保有する自己の個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の枠組みがあります。統計として匿名化された後のデータは個人単位では特定できません。
本条に罰則はありません。名宛人が警察庁と都道府県警察という行政機関であり、制裁ではなく組織間の協力関係を法定することに条文の狙いがあります。
道路交通法 108条の14で国家公安委員会が指定する法人(通称 ITARDA)で、交通事故のデータを収集・分析し、事故防止や安全対策に役立てる機関だ。108条の29は、警察がその事業運営に必要な配慮を加える根拠になる。業界裏話ヒント:過失割合の交渉で使われる事故類型別の統計や、車の安全性能評価の一部は、ここの分析データが下敷きになっている。『客観的データ』の産地を知る人は、交渉の場で数字の限界も指摘できる。
罰則型ではなく、警察がセンターへ事故情報を提供し、その運営を支える法的な足場を作る条文だ。108条の14以下のセンター制度全体が機能するための潤滑油と考えるとよい。業界裏話ヒント:公的機関が握る個人の事故情報が、匿名化されて民間法人の分析へ渡る回路は、こうした配慮規定と国家公安委員会規則の組み合わせで初めて合法に回る。あなたの事故データがどこで数字になるかを問う出発点だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 108 条の 29:警察庁・都道府県警察が加える必要な配慮 | — |
| 名宛人 | 警察庁及び都道府県警察 | — |
| 法的性質 | 行政機関間の協力・配慮の根拠規定(罰則なし) | — |
| 当事者への実務的意味 | 警察保有の事故データが分析・統計へ流れる足場 | — |
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