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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

道路交通法 第108条の25(国家公安委員会規則への委任)

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第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

国家公安委員会規則への委任とは何ですか?

定義国家公安委員会規則への委任とは、道路交通法第108条の25に定められた規定で、「第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第108条の25(国家公安委員会規則への委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の25の条文原文は「第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の25は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第108条の25の前の条は道路交通法第108条の24です。
  7. 道路交通法第108条の25の次の条は道路交通法第108条の26です。
  8. 道路交通法第108条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の30は、交通事故総合分析センターに関し108条の13から前条までに定めるもののほか必要な事項を、国家公安委員会規則に委ねる委任規定である。

Q · 道路交通法を読んでも分析センターの手続が書いていないのはなぜ?

条文にない細目は国家公安委員会規則が定めているためです

道路交通法108条の30は、交通事故総合分析センターに関し、同法108条の13から前条までに規定するもののほか必要な事項を国家公安委員会規則に委ねる委任規定です。したがって、センターの手続・様式・報告の細目といった技術的事項は、法律本体を精読しても出てきません。実務で必要な答えを探すときは、法律の条文で枠組みを確認したうえで、委任先である国家公安委員会規則まで下りて確認する必要があります。

解説

交通事故の統計、「この交差点は事故多発」という警告看板、自動車保険の料率算定。その裏側には、全国の事故データを一手に集めて分析する組織がある。交通事故総合分析センター、通称 ITARDA だ。道路交通法108条の13以下がこの組織を定めるが、条文に書ききれない細目、たとえば分析センターが守るべき手続や報告の様式は、国会が作る法律ではなく国家公安委員会規則に委ねられている。108条の30はその委任の受け皿だ。なぜあなたに関係があるのか。あなたが巻き込まれた事故の記録は、匿名化されてこのセンターに流れ込み、次の道路設計や信号の秒数、保険の統計に反映される。あなたの一件が、見えないところで国の交通政策を動かしている。そしてその運用ルールを決めるのは、選挙で選ばれた国会議員ではなく行政委員会だという点に、委任立法の論点が潜んでいる。

法的な位置づけ

道路交通法108条の30は、同法108条の13から前条までに規定する事項を除き、交通事故総合分析センターに関して必要な事項を国家公安委員会規則に委ねる委任規定である。指定・業務・監督といった基本枠組みは法律本体が定め、手続や様式などの技術的かつ可変的な細目は行政委員会規則の所管とする役割分担を明示する条文である。

よくある質問 AI による整理

Q1交通事故総合分析センターとは何ですか?

全国の交通事故データを収集・分析する機関で、通称 ITARDA と呼ばれます。道路交通法108条の13以下が指定や業務の枠組みを定め、細目は108条の30が国家公安委員会規則に委ねています。

Q2道路交通法108条の30は何を定めていますか?

108条の13から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項を国家公安委員会規則で定めるという委任規定です。実体的なルールではなく、細目の所在を示す条文です。

Q3道路交通法の細かい手続はどこに書いてありますか?

多くは法律本体ではなく、道路交通法施行令(政令)や道路交通法施行規則をはじめとする国家公安委員会規則にあります。本条のような委任規定が、その所在を示す道標になります。

Q4事故分析データは研究や交渉で使えますか?

分析センターが公表する統計は誰でも参照でき、行政への要望や損害交渉の裏付けに使えます。より詳細なデータの提供条件は、本条が委任する規則側で定められています。

Q5委任規定はなぜ置かれるのですか?

様式や手続のように頻繁に更新される技術的事項を、そのつど国会審議にかけると実務が滞るためです。専門機関である行政委員会の機動性に委ね、法律は枠組みだけを定めます。

Q6分析センターは国の機関ですか?

警察庁の内部部局ではなく、国家公安委員会の指定を受けた法人が担う仕組みです。問い合わせ先を探すときは、警察ではなく指定を受けた分析センターを見るのが近道になります。

Q7委任された規則が法律に違反していたらどうなりますか?

委任の範囲を超えた規則は、その限度で効力を否定されると解されています。法律が定める枠組みと目的が、規則の適法性を判断する物差しになります。

Q8分析センターの業務は誰が枠づけているのですか?

指定・業務・監督といった骨格は道路交通法108条の13以下が定め、そこに書ききれない必要事項を108条の30が国家公安委員会規則に委ねる二層構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1交通事故のデータって、個人でも見られるんですか?

分析センター(交通事故総合分析センター、ITARDA)は事故分析の結果を公表しており、一部は誰でも閲覧できます。提供の範囲や手続の細目は108条の30が委任する国家公安委員会規則で定められています。実務のポイント:一般公開の統計と、研究者向けに提供される詳細な個票データは別物で、後者は目的や資格の審査がある。訴訟や交渉で使うなら、公表資料で足りるか個別提供が要るかを最初に見極めると無駄足を踏まない

Q2国家公安委員会規則って何ですか、政令とどう違うんですか?

警察行政を所管する国家公安委員会が定める規則で、道路交通法施行規則もこれにあたります。内閣が定める政令より下位で、法律の委任を受けて細目を定めます。実務のポイント:免許の様式や申請手続など、交通ルールの細かい部分の多くは法律本体ではなく施行規則に書かれている。「道路交通法に載っていない」と言われても、施行規則を見れば答えがあることが多い。本体だけ読んで諦めないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 事故統計は警察が全部やっていると思われがちだが、問いの立て方が違う。全国データの調査分析を担うのは警察庁の直轄部門ではなく、国家公安委員会の指定を受けた民間の公益財団法人(ITARDA)だ。指定という仕組みを知らないと、そもそも誰に問い合わせればいいか分からない
  • 委任条項なんて形式的で中身がないと思われがちだが、実際の運用ルールはこの委任の先の規則が握っている。法律本体を精読しても、様式・手続・データ提供の条件はどこにも書いていない。委任を軽く見た結果、実務で「本体に載っていないから無理」と空振りする人が後を絶たない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割108条の30:細目を国家公安委員会規則に委ねる委任規定108条の13:分析センターの指定に関する規定(枠組みの起点)
前条(108条の29):本条の直前に置かれる分析センター関連規定
定めている内容の性質実体的ルールなし。ルールの所在を指し示す誰が分析センターになれるかという基本枠組み
法律本体で完結する規律(内容は原文で要確認)
実務での読み方本条を見たら委任先の国家公安委員会規則まで下りる指定の有無・主体を確認する起点として読む
本条の「前条まで」の範囲を画する境界として読む

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第92條

台湾も法律本体は枠組みのみを定め、車両管理や交通安全に関する具体的な細目は交通部・内政部が定める辦法に委任する構造をとる。実務の答えが「條例」ではなく「規則・辦法」側にある点は日本と同型

ドイツ
Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz(道路交通事故統計法)

ドイツは交通事故統計を独立の法律で規律し、統計項目や報告義務を法律レベルで明示する傾向が強い。細目の所在が日本より法律寄りである点が対照的

アメリカ
23 U.S.C. § 403

米国は連邦法が交通安全研究とデータ収集を授権し、NHTSA が FARS 等の事故データベースを運用する。運用主体が連邦行政機関そのものである点で、指定法人方式の日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが交通安全の研究者や自治体の道路担当者だったら? 事故多発地点の分析データがほしいとき、その提供ルールや手続は法律本体ではなく国家公安委員会規則で決まっている。どこに何を請求すればいいかは、この委任の先にある規則を読まないと分からない
  • 行政書士として交通関連の許認可を扱うあなた。分析センターの業務範囲や様式を調べるとき、道路交通法本体だけ読んでも答えは出ない。細目は委任先の規則にある

学説

通説:本条のような委任規定は、法律が枠組みを定め、技術的・可変的な細目を行政規則に委ねる典型例と位置づけられる。委任が有効であるためには、授権法律から委任の目的と範囲が読み取れることが必要であり、包括的な白紙委任は許されないと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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