道路交通法 第108条の14(事業)
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- 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。
- 二交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。
- 三交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。
- 四公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。
- 五前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果又は第三号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
- 六外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。
- 七前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、道路交通法第108条の14に定められた規定で、「分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の14(事業)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の14の条文原文は「分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法第108条の14は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の14の前の条は道路交通法第108条の13です。
- 道路交通法第108条の14の次の条は道路交通法第108条の15です。
- 道路交通法第108条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の19は、分析センターが行う事業として事故例調査、交通事故情報の分析、公安委員会への分析結果の提供、外国の研究機関との情報交換などを定める。
Q · 自分が起こした交通事故のデータって、警察に記録されたあとどこへ行くの?
事故データを分析し、道路や信号の改善につなげる機関の事業を定めた条文です
道路交通法108条の19は、分析センターが行う事業を7号にわたって列挙しています。事故の実例に即して道路交通の状況や運転者の状況などを調べる「事故例調査」、個別および一般の交通事故情報の分析、公安委員会が108条の26により講ずる措置への協力としての成果提供、知識の普及と交通事故防止意識の啓発のための定期的な情報提供、そして外国の調査研究機関との情報交換です。あなたの事故は、当事者と保険会社の間だけで終わらず、次の事故を防ぐための科学的分析の素材として、道路や信号の改善判断へ流れていきます。
解説
追突事故を起こして、警察の実況見分に立ち会い、保険会社と示談する。その一連の流れで、あなたの事故は終わったように見える。だが実は、もう一人の受け手がいる。道路交通法108条の19が定める分析センターだ。この機関は、個々の交通事故の実例に即して原因を科学的に調査し(事故例調査)、個別の事故情報を分析し、その成果を公安委員会に提供する。信号のタイミングが変わる、危険な交差点に標識が増える、速度規制が見直される。その判断の裏側には、この機関が積み上げた事故データの分析がある。さらに外国の研究機関とも情報交換する。あなたの一件の事故は、次の誰かの事故を防ぐためのデータ点に変わっている。現実にこの役割を担うのが、公安委員会に指定された公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)だ
法的な位置づけ
道路交通法108条の19は、指定を受けた交通事故調査分析センターの事業範囲を定める規定である。事故の実例に即した科学的研究のための調査(事故例調査)、個別および一般の交通事故情報の分析、公安委員会が講ずる措置への協力としての成果提供、知識の普及と啓発のための定期的提供、外国の調査研究機関との情報交換、およびこれらに附帯する事業を列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1交通事故のデータは誰が分析しているの?
道路交通法108条の19に基づき、指定を受けた分析センターが行います。現実には公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)がこの役割を担っています。
Q2事故例調査とは何ですか?
交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の事故に関係する事項について、原因等の科学的研究に資するために行う調査です(108条の19第1号)。
Q3交通事故の統計データはどこで見られる?
分析センターは第5号により分析結果や調査研究の成果を定期的に提供します。統計や分析レポートは一般向けに公表されており、誰でも参照できます。
Q4事故多発地点のデータは個人でも入手できる?
公表されている統計や分析成果の範囲では入手できます。一方、個別事故の詳細情報は科学的研究と政策の枠内で扱われ、開示ルートは限られます。
Q5危険な交差点の改善はどこに要望すればいい?
信号や規制は公安委員会、道路構造は道路管理者が所管します。公表された事故分析データを根拠に添えると、科学的根拠のある要望として扱われやすくなります。
Q6事故の分析結果は何に使われる?
公安委員会が108条の26により講ずる措置への協力として提供され、信号や規制、標識の見直しなどの判断材料になります。啓発活動にも用いられます。
Q7分析センターは海外とも連携している?
第6号が外国における交通事故に関する調査研究機関との情報交換を事業として明記しています。国際比較のデータ源としても機能します。
Q8道路交通法108条の19は何を定めた条文?
分析センターの事業範囲を7号にわたり列挙する組織法的な規定です。運転者に義務を課す条文ではなく、事故データを政策へ還流させる回路を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この分析センターって、結局は警察の一部門なんですか?
いいえ、警察そのものではなく、公安委員会に指定された民間の法人(指定分析センター)です。道路交通法108条の19が事業範囲を定め、現実には公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)がこの役割を担っています。実務のポイント:この機関の統計や分析レポートは一般にも公開されており、事故多発地点のデータなどを個人でも入手できる。役所への道路改善要望にこの公的データを添えると、説得力が段違いになる
Q2自分の事故の情報が勝手に分析されるって、プライバシー的に問題ないんですか?
108条の19は科学的研究のための「事故例調査」として個別の事故情報の分析を認めていますが、その取扱いは個人情報の保護に関する法律の規律を受けます。研究目的での利用と個人特定の抑制が前提です。実務のポイント:分析の狙いは統計的な傾向把握であって、個人を晒すためのものではない。逆に言えば、あなたが自分の事故の詳細な分析データを知りたくても、開示ルートは限られる。個別事故の情報は原則として研究と政策の枠内で扱われる
間違えやすい点 AI による整理
- 事故を起こせば「警察に記録される」ことは誰でも知っている。だが、その先に事故原因を科学的に分析する専門機関があり、個別の事故情報が政策判断の材料になるという事故データの生態系までは、ほとんどの人が想像していない
- あなたから見れば、事故は自分と相手の間の一回きりの災難だ。だが分析センターから見れば、それは道路構造、運転者の状態、事故状況という変数を含む一個のサンプルである。この視点の違いを知る者は、単なる被害者としてではなく、道路改善を動かすデータの当事者として振る舞える
- 「国の機関が事故を分析している」と思われがちだが、実際にこの事業を担うのは公安委員会に指定された民間の法人(指定分析センター)であって、警察や役所そのものではない。指定を受けた公益法人が公的な役割を担う、という日本に多い仕組みの一例だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道路交通法108条の19:分析センターが行う事業の範囲を列挙 | 道路交通法108条の26:公安委員会が講ずる措置の根拠 道路交通法1条:交通の安全と円滑という本法全体の目的 |
| 行為主体 | 指定を受けた分析センター(民間法人) | 公安委員会(行政機関) 法全体の解釈指針であり主体は特定されない |
| 国民との接点 | 事故データの分析と成果の公表・啓発 | 信号・規制・標識など現実の道路環境への反映 各条の解釈が目的に照らして行われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は近年になって基本法レベルで事故データに基づく安全政策を制度化した。分析主体が政府系研究機関である点が、日本の指定法人方式と異なる
韓国も法定機関が事故原因分析と統計事業を担う。日本と同様、分析結果が交通安全政策へ還流する設計
ドイツの GIDAS は事故現場に調査チームが臨場する詳細調査で、日本の事故例調査に最も近い。自動車メーカーとの共同運営という点が特徴的
米国は死亡事故全件データベース(FARS)と抽出詳細調査(CISS)を連邦機関が直接運営する。指定法人に委ねる日本方式とは主体構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅前の交差点で毎年のように追突事故が起きるのに、なぜ改善されないのか苛立ったことはないか。その改善判断の材料は、この分析センターが事故の実例に即して集めた科学的データから来る。あなたが個別に苦情を言うより、分析結果の統計を根拠にした方が公安委員会は動きやすい
- 交通安全のニュースで「昨年の事故分析によると」という一文を見る。その分析の出所がここだ。あなたが毎日目にする安全キャンペーンの数字は、全国の事故データの集積である
- 交通安全の講演やレポートを頼まれ、説得力ある数字が欲しい。全国規模で事故を科学的に分析している出所を探すと、この分析センターの成果に行き着く。国内で最も体系的な事故データの一つだ
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