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道路交通法 第108条の13(指定等)

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  1. 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
  4. 4.国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 18 は、国家公安委員会が交通事故調査分析センターを全国に一を限つて指定できると定める。指定対象は一般社団法人または一般財団法人に限られる。

Q · 交通事故のデータをまとめている「分析センター」って、国の役所なんですか?

国家公安委員会が全国に一つだけ指定する民間法人です

道路交通法 108 条の 18 により、交通事故調査分析センターは国家公安委員会が指定しますが、指定される主体は民間の一般社団法人または一般財団法人です。条文は「全国に一を限つて」と明記しており、事実上の法定独占となっています。指定を受けた法人は名称・住所・事務所の所在地が公示され、これらを変更する場合は事前に国家公安委員会へ届け出る義務があります(同条 2 項から 4 項)。実際に指定されているのは交通事故総合分析センター(ITARDA)です。

解説

日本で起きる交通事故のデータは、最終的にたった一つの組織へ集約される。道路交通法108条の18が生んだ「交通事故調査分析センター」だ。読むべきは条文の中のこの一句、「全国に一を限つて」。法律が、この機能を全国でただ一法人に独占させると決めている。指定するのは国家公安委員会、指定される先は民間の一般社団法人または一般財団法人(実際に指定されているのは交通事故総合分析センター、通称ITARDA)。ここが集めた事故の詳細データは、あなたの見えないところで働いている。買おうとした中古車の安全評価、近所の危険な交差点の改良、事故統計に基づく交通安全政策。役所の内部規定に見えるこの一条が、実はあなたの車選びと通勤路の安全につながる配線の元栓なのだ。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 18 は、交通事故調査分析センターの指定制度を定める組織規定である。国家公安委員会は、交通事故の防止および被害の軽減に資する調査研究等を行う一般社団法人または一般財団法人のうち、次条所定の事業を適正かつ確実に行えると認められるものを、その申出に基づき全国に一を限つて指定する。指定および名称等の変更は公示を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故調査分析センターとは何ですか?

道路交通法 108 条の 18 に基づき国家公安委員会が指定する法人で、交通事故の防止と被害軽減のための調査研究等を行います。全国に一つだけと定められています。

Q2ITARDA とは何の略ですか?

交通事故総合分析センター(Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis)の通称です。道路交通法 108 条の 18 に基づく指定を受けた法人として知られています。

Q3分析センターの指定は誰がしますか?

国家公安委員会です。法人側からの申出を受け、次条に定める事業を適正かつ確実に行えると認められる場合に、全国に一を限つて指定します。

Q4分析センターは複数指定できますか?

できません。条文が「全国に一を限つて」と明記しており、同時に二以上の法人を指定することは認められない法定独占の設計です。

Q5分析センターに指定されるとどんな義務がありますか?

名称・住所・事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ国家公安委員会に届け出る義務があります(同条 3 項)。届出後は委員会が公示します。

Q6指定された分析センターはどこで確認できますか?

国家公安委員会が名称・住所・事務所の所在地を公示します(同条 2 項)。公示は指定時のほか、変更の届出があったときにも行われます。

Q7分析センターは株式会社でもなれますか?

なれません。条文は一般社団法人または一般財団法人に限定しており、営利法人である株式会社は指定対象から外れます。

Q8事故多発地点のデータは裁判で使えますか?

使える場合があります。道路の設置管理の瑕疵を争う国家賠償法 2 条の主張では、特定地点の事故集中を示す客観データが有力な補強証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故のデータって、一般人でも手に入るんですか?

入手できる範囲があります。108条の18が指定するセンター(ITARDA)は、集めた事故データの統計や分析結果を提供する事業を行っており(108条の19が定める事業)、研究者や実務家が有償で利用しています。業界裏話ヒント:危険な交差点での事故で道路管理者の責任(国家賠償法2条の営造物責任)を問うとき、その地点の事故多発データは有力な証拠になる。弁護士はこのデータの存在を知っているが、依頼者に自分から説明しないことが多い。

Q2この分析センターって、警察とか役所の組織なんですか?

違います。国家公安委員会が指定するだけで、中身は民間の一般社団法人または一般財団法人です(108条の18第1項)。しかも全国に一つだけと法律で決められた、事実上の法定独占。指定は行政処分なので、後続の規定で報告・検査や指定の取消しの仕組みも用意されている。業界裏話ヒント:公式統計として報道される交通事故の詳細分析の多くが、実はこの一民間法人の手を経ている。国の数字だと思って見ている情報の出所をたどると、意外な主体に行き着く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • この「センター」を国の機関だと思い込んでいる人が多いが、実体は民間の一般社団法人または一般財団法人である。国家公安委員会が指定しただけで、職員は公務員ではない。それでいて全国で唯一、極めて公的な機能を担う。「お役所の統計」だと思って見ている数字の出所は、意外にも一つの民間法人だ
  • 交通事故統計は警察が集めていると知っている人でも、その生データを詳細に分析し、車両の安全設計や道路の改良、事故防止政策へと橋渡ししているのが、この一法人だという深さまでは知らない。集計する主体と、分析して社会を動かす主体は別。後者を独占しているのがこのセンターだという事実が、この条文の本当の重みだ
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条文の役割道交法 108 条の 18:分析センターの指定と公示・届出
名宛人国家公安委員会(指定権者)と申出をする法人
利用者への影響データの集約点が全国に一つに定まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事故が多発することで有名な交差点で、あなた自身が追突事故に巻き込まれたら? その交差点の危険性を客観的に示す事故データは、108条の18が指定したセンターに蓄積されている。道路の設計や信号のタイミングに欠陥があれば、加害者だけでなく道路管理者に国家賠償を問う道が開ける。データの存在を知っているかどうかが、証拠集めの最初の分岐になる。
  • 中古車を買う前に安全性能の評価を調べる。その評価の裏側にある実際の衝突事故の分析は、このセンターが集約したデータが支えている。あなたが安心して選んだ一台の根拠を、出所も知らないまま使っている
  • 地域の交通安全を訴える住民運動を始めた。根拠になる事故統計を探す。行き着く先は、法律で全国に一つと決められたこの一法人だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の13(指定等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の13の条文原文は「国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の13は第六章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。