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道路交通法 第108条の12(国家公安委員会規則への委任)

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第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 17 は、指定講習機関に関し必要な事項を国家公安委員会規則に委ねる委任規定。指定や監督の細目は法律本体ではなく規則の側に定められている。

Q · 免許更新の講習をやっている「指定講習機関」のルールって、道路交通法のどこに書いてあるの?

細目は法律ではなく国家公安委員会規則にあります

道路交通法 108 条の 17 は、第 108 条の 4 から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項を国家公安委員会規則で定めると規定します。つまり指定の要件、業務の運営基準、監督、指定の取消しといった実務ルールの細目は、法律本体を何度読んでも出てきません。答えは委任先の国家公安委員会規則の側にあります。逆に、委任の範囲を超えて定められた規則は無効となりうるため、規則を根拠とする処分は適法性を争う余地が残ります。

解説

運転免許を更新するたびに受ける更新時講習、高齢者講習、免許を取り消された人が再取得前に受ける取消処分者講習。これらを現場で運営しているのが「指定講習機関」だ。ところが、その機関がどんな基準で指定され、どう監督され、違反すればどう取り消されるのか、その細目を道路交通法の本体に探しても核心は出てこない。第108条の17は、108条の4から前条までに書かれていない残りの必要事項を、まるごと国家公安委員会規則に委ねている。つまりあなたが講習機関に関する本当のルールを知りたいなら、開くべき扉は国会が作った法律ではなく、国家公安委員会が作った規則の側にある。この一条は、答えがどちらの部屋にあるかを指し示す道標であり、法律だけ読んで「規定がない」と諦める人と、規則まで辿り着く人を分ける分岐点だ。

法的な位置づけ

道路交通法第 108 条の 17 は、同法第 108 条の 4 から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項を国家公安委員会規則に委ねる委任規定である。講習機関の指定要件、業務運営、監督および指定の取消しに係る細目は、法律本体ではなく当該規則によって具体化される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定講習機関とは何ですか?

公安委員会の指定を受け、更新時講習や高齢者講習、取消処分者講習などを実際に運営する機関です。その細目は道路交通法 108 条の 17 が委ねた国家公安委員会規則で定まります。

Q2道路交通法 108 条の 17 は何を定めていますか?

第 108 条の 4 から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項を国家公安委員会規則で定めるという委任規定です。実体ルールは規則側に置かれます。

Q3国家公安委員会規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で法令の種別から国家公安委員会規則を絞り込み、指定講習機関に関する規則を確認します。法律本体だけを追っても細目には辿り着きません。

Q4委任立法とは何ですか?

法律が細目の定めを政令や府省令、委員会規則に委ねる仕組みです。国会中心立法の原則(憲法 41 条)があるため、白紙委任は許されず範囲の限定が必要とされます。

Q5免許更新の講習は誰が運営しているのですか?

多くは公安委員会から指定を受けた指定講習機関が運営します。その運営基準や監督の細目は、道路交通法本体ではなく本条が委ねた国家公安委員会規則に規定されています。

Q6高齢者講習も指定講習機関が行うのですか?

高齢者講習も指定講習機関が担う講習の一つです。誰がどの基準で運営するかという細目は、本条の委任を受けた国家公安委員会規則の側で定められています。

Q7取消処分者講習はどこで受けられますか?

公安委員会または指定講習機関が実施します。実施体制や運営の細目は本条が委ねた規則で定まるため、具体的な会場と日程は居住地の公安委員会に確認するのが確実です。

Q8指定講習機関の指定が取り消されるのはどんな場合ですか?

指定要件を欠いた場合や監督命令に従わない場合などですが、その具体的な基準と手続の細目は法律本体ではなく、本条が委ねた国家公安委員会規則の側に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許更新の講習の手数料って、誰が決めてるんですか?高い気がして

更新時講習の手数料そのものは各都道府県の手数料条例で定められ、指定講習機関の運営基準や監督は本条(108条の17)が委ねた国家公安委員会規則で定まる、と役割が分かれている。業界裏話ヒント:法律に書いてあるはずと探して出てこないのは、この二層構造を知らないから。手数料に疑問があるなら都道府県の手数料条例を、運営に疑問があるなら国家公安委員会規則を見る、と入口を分けると早い

Q2委任規定なんて事務的な条文でしょ、争う余地なんてあるんですか?

あります。委任の範囲を超えて定められた規則は無効となりうるからです(委任立法の限界、憲法41条)。指定講習機関の指定取消しは行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の対象になります。業界裏話ヒント:実務では規則の委任逸脱まで遡って争う例は多くないが、指定取消しのような重い処分では、規則の適法性そのものを攻めるのが弁護士の隠し玉になる。相手が規則を盾にしてきたときこそ、その規則の根拠を突く価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「道路交通法を読めば講習機関のルールが分かる」と思って条文を追っても徒労に終わる。あなたが立てた問いの探し場所そのものが間違っている。実体ルールは法律本体ではなく、委任先の国家公安委員会規則に置かれている
  • 委任規定はただの事務的な締めの条文だと軽視されがちだが、その深刻さは見えにくい。委任の範囲を超えて定められた規則は無効になりうる。規則が法律の委任を逸脱していれば、それを根拠にした指定取消しなどの処分そのものを争える余地が生まれる
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規定の性質108 条の 17:細目を規則に送る委任規定
答えのありか国家公安委員会規則の側
実務での使い方規則を探しに行くための道標として使う
争い方の入口規則が委任の範囲を超えていないかを攻める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが講習を運営する事業者で、公安委員会から指定を取り消されそうになったら? その手続や取消基準は道路交通法本体ではなく、この条が委ねた国家公安委員会規則の側に書かれている。争うなら、まず該当する規則の条文を突き止めるところから戦いが始まる
  • 免許更新の講習で担当者の対応や運営に疑問を持った。根拠を調べようと道路交通法を開いても、該当規定が見当たらない。答えは委任先の規則の中にある

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の12(国家公安委員会規則への委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の12の条文原文は「第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の12は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。