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道路交通法 第108条の11(指定の取消し)

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  1. 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
  3. 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。
  4. 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の16は、公安委員会による指定講習機関の指定取消しを定める。第1項は欠格事由による必要的取消し、第2項は義務違反による裁量的取消しであり、後者は裁量権の逸脱・濫用を争える。

Q · 講習機関の指定を取り消されたら、もう争えないんですか?

第2項の裁量取消しなら争える余地があります

道路交通法108条の16は、公安委員会が指定講習機関の指定を取り消す権限を定めます。第1項は欠格事由(同法108条の4第3項第1号・第3号・第4号)に該当した場合の必要的取消しで、事由がある限り覆せません。第2項は義務違反や監督命令違反があった場合の裁量的取消しであり、裁量権の逸脱・濫用があれば取消訴訟で争えます(行政事件訴訟法30条)。いずれも許認可等を取り消す不利益処分として、事前に聴聞の対象となります(行政手続法13条)。

解説

運転免許の更新に行くと必ず受けさせられる更新時講習。あの講習を実施しているのは警察そのものではなく、公安委員会から「指定」を受けた民間の講習機関であることが多い。108条の16は、その指定を公安委員会が取り上げる条文だ。ここに見落とされがちな決定的な差がある。第1項は「取り消さなければならない」(羈束処分)、第2項は「取り消すことができる」(裁量処分)。あなたが講習機関の側なら、この助動詞一語の違いがあなたの命運を分ける。欠格事由に当たる第1項の取消しは、事由が存在する限り裁判で覆せない。だが第2項の違反による取消しは公安委員会の裁量判断であり、裁量権の逸脱・濫用があれば取消訴訟で覆せる(行政事件訴訟法30条)。同じ「指定の取消し」でも、戦える取消しと戦えない取消しがある。その分水嶺が、条文のたった一語に埋まっている。

法的な位置づけ

道路交通法108条の16は、公安委員会が指定講習機関に対して行う指定の取消しを定める規定である。第1項は欠格事由への該当を要件とする必要的取消し(羈束処分)、第2項は講習事務に関する義務違反または監督命令違反を要件とする裁量的取消しを規定し、両者は司法審査の密度において区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定講習機関とは何ですか?

公安委員会から指定を受けて運転免許の更新時講習などを実施する機関です。道路交通法108条の4が指定の基準と欠格事由を定め、108条の16がその指定の取消しを定めています。

Q2指定の取消しはどんなときに行われますか?

第1項は108条の4第3項第1号・第3号・第4号の欠格事由に該当したとき、第2項は108条の5・108条の6・前条の規定違反、または108条の5第3項・108条の8の命令違反があったときです。

Q3「取り消さなければならない」と「取り消すことができる」の違いは?

前者は羈束処分で、事由があれば公安委員会に選択の余地がありません。後者は裁量処分で、違反の程度に応じた判断が入るため、裁量権の逸脱・濫用を裁判で争う余地が残ります。

Q4指定を取り消される前に反論できますか?

できます。指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたるため、行政手続法13条により聴聞が必要です。聴聞期日で弁明と是正計画を示すことが実質的な防御になります。

Q5取消訴訟はいつまでに起こせますか?

処分があったことを知った日から6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。審査請求を経た場合は裁決があったことを知った日が起算点になります。期間を過ぎると争えません。

Q6取消処分を受けても講習業務を続けられますか?

取消しの効力は原則としてそのまま生じます。ただし取消訴訟とあわせて執行停止(行政事件訴訟法25条)が認められれば、係争中の業務継続の余地が残ります。

Q7予約していた更新時講習はどうなりますか?

指定が取り消された機関では講習を実施できません。受講者は他の指定機関などへ振り替える必要があります。免許の更新期限との関係があるため、早めの確認が欠かせません。

Q8役員が欠格事由に当たると機関の指定も取り消されますか?

108条の4第3項は役員に関する欠格事由を含むため、該当すれば第1項の必要的取消しに直結し得ます。公安委員会に裁量はなく、役員一人の資格喪失が機関全体に及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1講習機関の指定を取り消されたら、もう二度と指定は受けられないんですか?

取消理由の性質によります。第1項の欠格事由(108条の4第3項が定める資格要件)による取消しは、その事由が解消されない限り再指定は困難です。第2項の違反による取消しは公安委員会の裁量判断であり、是正実績を積めば再申請を検討する余地が残ります。業界裏話ヒント:処分理由説明書に書かれた根拠条項が第1項か第2項かで、その後の再起戦略はまるで別物になる。結果だけ見て諦める前に、根拠の枝番まで必ず読む

Q2取消処分に納得できないとき、いきなり裁判を起こすしかないんですか?

いいえ。まず行政不服審査法に基づく審査請求(同法2条)という、裁判より速く費用も抑えられる不服申立ての道があります。取消訴訟(行政事件訴訟法3条)と選べますし、第2項の裁量取消しなら裁量権の逸脱・濫用(同法30条)を正面から争点にできます。業界裏話ヒント:審査請求と取消訴訟のどちらを先に選ぶかで、執行停止の取りやすさや審理スピードが変わる。多くの人は「行政を訴える=裁判」と思い込むが、実務では審査請求を挟む選択も有効だ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「指定を取り消された」という一つの結果だが、法律から見れば第1項の取消しと第2項の取消しはまるで別の処分だ。この落差に気付かず一律に「もう終わりだ」と諦めると、本来なら裁量権の逸脱濫用を争えたはずの第2項の取消しを、争わないまま確定させてしまう
  • 指定の取消しが不利益処分であることは知っていても、その前に聴聞という反論の機会が法律で保障されている(行政手続法13条)ことまで意識している運営者は少ない。聴聞を軽視して欠席すると、反論の場を自ら放棄したうえで処分を受け入れたに等しい
  • 「取消しを受けたら即座に講習業務を止めるしかないのか」という問いを立てがちだが、問いの立て方そのものがずれている。取消処分には効力発生時期があり、審査請求や取消訴訟とあわせて執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てれば、係争中の業務継続の余地が残る。止まるかどうかは、あなたが打つ手で変わる
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条文の役割道交法108条の16:指定の取消し(制裁・地位剥奪)
発動要件第1項=108条の4第3項第1号・第3号・第4号該当/第2項=108条の5・108条の6・前条違反、または命令違反
裁量の有無第1項は羈束(取り消さなければならない)/第2項は裁量(取り消すことができる)
争い方聴聞(行手法13条)→審査請求/取消訴訟+執行停止、第2項は裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが運営する講習機関に、公安委員会から聴聞通知が届いた。理由は帳簿の不備。聴聞期日まであと2週間。第2項の裁量取消しなら、弁明と是正計画次第で指定を維持できる余地がある。今夜から準備する資料の厚みが、指定の存続を左右する
  • もし講習機関の役員の一人が欠格事由に該当したら、機関そのものはどうなる? 第1項の羈束取消しに直結し、公安委員会は指定を取り消さなければならない。役員一人の資格喪失が、機関全体を巻き込んで沈める
  • 更新に行ったら、いつもの講習所が閉まっていた。指定が取り消されていたのだ。あなたの講習予約は別の指定機関へ振り替えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の11(指定の取消し)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の11の条文原文は「公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の11は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。