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道路交通法 第108条の10(講習の休廃止)

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指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 15 は、指定講習機関が公安委員会の許可なく特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止することを禁じる規定である。許可を欠く休廃止は監督処分の対象となりうる。

Q · 特定講習をやっている指定講習機関は、採算が合わなければ自由にやめられるの?

できません。公安委員会の許可が必要です

道路交通法 108 条の 15 により、指定講習機関は公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止・廃止することができません。経営判断だけで講習事務を畳むことは認められず、実際に止める前に許可申請を行う必要があります。許可を欠いたまま休廃止した場合、指定の取消しをはじめとする監督処分の対象となりえます。利用者側から見れば、更新前に受けられる特定講習の受け皿が、採算だけの理由で突然消えないよう行政が監督している規定といえます。

解説

運転免許の更新が近づき、平日に免許センターや警察署で更新時講習を受ける時間がどうにも取れない。そんなとき、事前に近所の指定自動車教習所などで『特定講習』を受けておけば、更新当日の手続がぐっと軽くなる。この地味な便利さを裏で支えているのが、まさにこの条文だ。特定講習を担う『指定講習機関』は、公安委員会の許可(役所が個別に出す事前のゴーサイン)を受けなければ、その講習の全部でも一部でも、勝手に休止したり廃止したりできない。つまり、あなたが頼りにしている講習の窓口が、採算が合わないからとある日突然消える、という事態を防ぐ仕組みが法律で組まれている。指定機関にとっては撤退の自由を縛る規制だが、利用者の側から見れば、公的サービスの継続性を国が保証している一文なのだ。

法的な位置づけ

道路交通法第 108 条の 15 は、指定講習機関による特定講習の休止及び廃止を公安委員会の許可にかからしめる規定である。指定講習機関は公安委員会の指定を受けて特定講習を実施する主体であり、本条は経営判断のみによる講習事務の停止を禁じ、受講機会の継続性を行政監督の下に確保することを目的とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定講習とは何ですか?

運転免許の更新前に指定講習機関などであらかじめ受けておくことで、更新当日の更新時講習が免除される講習です。平日に免許センターへ出向く負担を軽くする仕組みとして設けられています。

Q2指定講習機関は自由に講習をやめられますか?

やめられません。道路交通法 108 条の 15 により、特定講習の全部又は一部を休止・廃止するには公安委員会の許可が必要です。採算などの経営判断だけで撤退することはできません。

Q3特定講習の休止と廃止の違いは?

休止は一定期間実施を止めて再開を予定するもの、廃止は実施をやめて再開しないものです。いずれも公安委員会の許可を要する点では扱いが同じで、事前申請が必要になります。

Q4無許可で特定講習をやめたらどうなりますか?

道路交通法 108 条の 15 違反として、指定の取消しを含む公安委員会の監督処分の対象となりえます。受講予定者への影響も大きく、実務上のリスクは非常に高いといえます。

Q5予約した特定講習が中止されたら免許更新はできませんか?

更新自体は可能です。特定講習はあくまで事前に済ませる選択肢であり、受けられなかった場合でも免許センターや警察署で更新時講習を受ければ更新手続を完了できます。

Q6指定講習機関の実施状況はどこで確認できますか?

各都道府県の公安委員会・警察本部が実施機関の情報を案内しています。休廃止が許可制であるため行政側が実施状況を把握しており、予約前の確認に活用できます。

Q7特定講習は免許を持つ人なら誰でも受けられますか?

更新の対象となる人が、所定の時期に受けるものです。対象区分や受講できる時期は更新のお知らせや公安委員会の案内に記載されるため、予約前に確認するのが確実です。

Q8道路交通法 108 条の 15 は誰に向けた条文ですか?

義務を負うのは特定講習を実施する指定講習機関です。受講者に直接の義務は生じませんが、講習の受け皿が突然消えないという形で利益が及ぶ構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定講習機関って、普通の自動車教習所と何が違うんですか?

指定講習機関は、公安委員会から指定を受けて特定講習などの公的な講習事務を担う機関です。普通の教習所と決定的に違うのは、事業の休止・廃止に役所の許可が要る点で、本条(108条の15)がそれを定めています。業界裏話ヒント:許可制ゆえに休廃止の情報は行政が把握しており、公表もされます。予約前にその機関が実施中かを確認できるので、直前で講習が消えて慌てる事態は事前チェックで避けられる

Q2予約した特定講習が急にやめになったら、免許更新に間に合わなくなりませんか?

指定講習機関は公安委員会の許可なしに特定講習を勝手に廃止できません(108条の15)。監督が入るため、無断で消えること自体が原則ありえない構造です。業界裏話ヒント:仮にその機関が閉じても、更新時講習は免許センターや警察署で受けられる受け皿が残っています。特定講習はあくまで事前に済ませる選択肢なので、そこが一つ潰れても更新自体が詰むわけではない、と知っておくと焦らずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 指定講習機関は民間だから自由に事業をたためると思っているなら、その自由度の低さを見誤っている。特定講習の休廃止には公安委員会の許可が要り、無許可で止めれば指定取消しや監督処分が待つ。民間の看板を掲げていても、公的講習を担う以上、撤退の自由は大きく制限される
  • 『一つの指定機関がやめても、他で受ければいい』という発想そのものが、この条文の狙いを取り違えている。許可制の本質はあなた一人の救済ではなく、地域の講習提供網に空白を作らせないことにある。個人の不便ではなく、受講機会の穴を塞ぐ設計だと視点を移すと、なぜ役所がわざわざ許可を挟むのかが見えてくる
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規律する局面本条:特定講習の休止・廃止という終了局面
行為の主体指定講習機関(申請する側)
違反したときの帰結無許可休廃止として監督処分の契機となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 指定講習機関として特定講習を運営してきたが、受講者が減って採算が合わない。事業をたたみたい。だが受講予約が残ったまま無許可で止めれば、指定の取消しや監督処分のリスクが立つ。まず公安委員会への許可申請が先だ。動く順序を逆にした瞬間、行政処分のリスクが跳ね上がる
  • もし、免許更新のために予約した特定講習の実施機関が、直前に『もうやめました』と言ってきたら? 本来それは公安委員会の許可なしにはできない。許可の有無を確認する余地があるし、最悪でも免許センターの更新時講習という受け皿が残っている

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の10(講習の休廃止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の10の条文原文は「指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の10は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。