指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
要点道路交通法 108 条の 15 は、指定講習機関が公安委員会の許可なく特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止することを禁じる規定である。許可を欠く休廃止は監督処分の対象となりうる。
Q · 特定講習をやっている指定講習機関は、採算が合わなければ自由にやめられるの?
できません。公安委員会の許可が必要です
道路交通法 108 条の 15 により、指定講習機関は公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止・廃止することができません。経営判断だけで講習事務を畳むことは認められず、実際に止める前に許可申請を行う必要があります。許可を欠いたまま休廃止した場合、指定の取消しをはじめとする監督処分の対象となりえます。利用者側から見れば、更新前に受けられる特定講習の受け皿が、採算だけの理由で突然消えないよう行政が監督している規定といえます。
運転免許の更新が近づき、平日に免許センターや警察署で更新時講習を受ける時間がどうにも取れない。そんなとき、事前に近所の指定自動車教習所などで『特定講習』を受けておけば、更新当日の手続がぐっと軽くなる。この地味な便利さを裏で支えているのが、まさにこの条文だ。特定講習を担う『指定講習機関』は、公安委員会の許可(役所が個別に出す事前のゴーサイン)を受けなければ、その講習の全部でも一部でも、勝手に休止したり廃止したりできない。つまり、あなたが頼りにしている講習の窓口が、採算が合わないからとある日突然消える、という事態を防ぐ仕組みが法律で組まれている。指定機関にとっては撤退の自由を縛る規制だが、利用者の側から見れば、公的サービスの継続性を国が保証している一文なのだ。
道路交通法第 108 条の 15 は、指定講習機関による特定講習の休止及び廃止を公安委員会の許可にかからしめる規定である。指定講習機関は公安委員会の指定を受けて特定講習を実施する主体であり、本条は経営判断のみによる講習事務の停止を禁じ、受講機会の継続性を行政監督の下に確保することを目的とする。
運転免許の更新前に指定講習機関などであらかじめ受けておくことで、更新当日の更新時講習が免除される講習です。平日に免許センターへ出向く負担を軽くする仕組みとして設けられています。
やめられません。道路交通法 108 条の 15 により、特定講習の全部又は一部を休止・廃止するには公安委員会の許可が必要です。採算などの経営判断だけで撤退することはできません。
休止は一定期間実施を止めて再開を予定するもの、廃止は実施をやめて再開しないものです。いずれも公安委員会の許可を要する点では扱いが同じで、事前申請が必要になります。
道路交通法 108 条の 15 違反として、指定の取消しを含む公安委員会の監督処分の対象となりえます。受講予定者への影響も大きく、実務上のリスクは非常に高いといえます。
更新自体は可能です。特定講習はあくまで事前に済ませる選択肢であり、受けられなかった場合でも免許センターや警察署で更新時講習を受ければ更新手続を完了できます。
各都道府県の公安委員会・警察本部が実施機関の情報を案内しています。休廃止が許可制であるため行政側が実施状況を把握しており、予約前の確認に活用できます。
更新の対象となる人が、所定の時期に受けるものです。対象区分や受講できる時期は更新のお知らせや公安委員会の案内に記載されるため、予約前に確認するのが確実です。
義務を負うのは特定講習を実施する指定講習機関です。受講者に直接の義務は生じませんが、講習の受け皿が突然消えないという形で利益が及ぶ構造になっています。
指定講習機関は、公安委員会から指定を受けて特定講習などの公的な講習事務を担う機関です。普通の教習所と決定的に違うのは、事業の休止・廃止に役所の許可が要る点で、本条(108条の15)がそれを定めています。業界裏話ヒント:許可制ゆえに休廃止の情報は行政が把握しており、公表もされます。予約前にその機関が実施中かを確認できるので、直前で講習が消えて慌てる事態は事前チェックで避けられる
指定講習機関は公安委員会の許可なしに特定講習を勝手に廃止できません(108条の15)。監督が入るため、無断で消えること自体が原則ありえない構造です。業界裏話ヒント:仮にその機関が閉じても、更新時講習は免許センターや警察署で受けられる受け皿が残っています。特定講習はあくまで事前に済ませる選択肢なので、そこが一つ潰れても更新自体が詰むわけではない、と知っておくと焦らずに済む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 本条:特定講習の休止・廃止という終了局面 | — |
| 行為の主体 | 指定講習機関(申請する側) | — |
| 違反したときの帰結 | 無許可休廃止として監督処分の契機となる | — |
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