要点道路交通法 108 条の 19 は、分析センターが行う事業として事故例調査、交通事故情報の分析、公安委員会への分析結果の提供、外国の研究機関との情報交換などを定める。
Q · 自分が起こした交通事故のデータって、警察に記録されたあとどこへ行くの?
事故データを分析し、道路や信号の改善につなげる機関の事業を定めた条文です
道路交通法 108 条の 19 は、分析センターが行う事業を 7 号にわたって列挙しています。事故の実例に即して道路交通の状況や運転者の状況などを調べる「事故例調査」、個別および一般の交通事故情報の分析、公安委員会が 108 条の 26 により講ずる措置への協力としての成果提供、知識の普及と交通事故防止意識の啓発のための定期的な情報提供、そして外国の調査研究機関との情報交換です。あなたの事故は、当事者と保険会社の間だけで終わらず、次の事故を防ぐための科学的分析の素材として、道路や信号の改善判断へ流れていきます。
追突事故を起こして、警察の実況見分に立ち会い、保険会社と示談する。その一連の流れで、あなたの事故は終わったように見える。だが実は、もう一人の受け手がいる。道路交通法 108条の19 が定める分析センターだ。この機関は、個々の交通事故の実例に即して原因を科学的に調査し(事故例調査)、個別の事故情報を分析し、その成果を公安委員会に提供する。信号のタイミングが変わる、危険な交差点に標識が増える、速度規制が見直される。その判断の裏側には、この機関が積み上げた事故データの分析がある。さらに外国の研究機関とも情報交換する。あなたの一件の事故は、次の誰かの事故を防ぐためのデータ点に変わっている。現実にこの役割を担うのが、公安委員会に指定された公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)だ
道路交通法 108 条の 19 は、指定を受けた交通事故調査分析センターの事業範囲を定める規定である。事故の実例に即した科学的研究のための調査(事故例調査)、個別および一般の交通事故情報の分析、公安委員会が講ずる措置への協力としての成果提供、知識の普及と啓発のための定期的提供、外国の調査研究機関との情報交換、およびこれらに附帯する事業を列挙する。
道路交通法 108 条の 19 に基づき、指定を受けた分析センターが行います。現実には公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)がこの役割を担っています。
交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の事故に関係する事項について、原因等の科学的研究に資するために行う調査です(108 条の 19 第 1 号)。
分析センターは第 5 号により分析結果や調査研究の成果を定期的に提供します。統計や分析レポートは一般向けに公表されており、誰でも参照できます。
公表されている統計や分析成果の範囲では入手できます。一方、個別事故の詳細情報は科学的研究と政策の枠内で扱われ、開示ルートは限られます。
信号や規制は公安委員会、道路構造は道路管理者が所管します。公表された事故分析データを根拠に添えると、科学的根拠のある要望として扱われやすくなります。
公安委員会が 108 条の 26 により講ずる措置への協力として提供され、信号や規制、標識の見直しなどの判断材料になります。啓発活動にも用いられます。
第 6 号が外国における交通事故に関する調査研究機関との情報交換を事業として明記しています。国際比較のデータ源としても機能します。
分析センターの事業範囲を 7 号にわたり列挙する組織法的な規定です。運転者に義務を課す条文ではなく、事故データを政策へ還流させる回路を定めています。
いいえ、警察そのものではなく、公安委員会に指定された民間の法人(指定分析センター)です。道路交通法 108条の19 が事業範囲を定め、現実には公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)がこの役割を担っています。業界裏話ヒント:この機関の統計や分析レポートは一般にも公開されており、事故多発地点のデータなどを個人でも入手できる。役所への道路改善要望にこの公的データを添えると、説得力が段違いになる
108条の19 は科学的研究のための「事故例調査」として個別の事故情報の分析を認めていますが、その取扱いは個人情報の保護に関する法律の規律を受けます。研究目的での利用と個人特定の抑制が前提です。業界裏話ヒント:分析の狙いは統計的な傾向把握であって、個人を晒すためのものではない。逆に言えば、あなたが自分の事故の詳細な分析データを知りたくても、開示ルートは限られる。個別事故の情報は原則として研究と政策の枠内で扱われる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道路交通法 108 条の 19:分析センターが行う事業の範囲を列挙 | — |
| 行為主体 | 指定を受けた分析センター(民間法人) | — |
| 国民との接点 | 事故データの分析と成果の公表・啓発 | — |
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