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道路交通法 第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)

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  1. 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
  2. 2.事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 20 は、事故例調査を行う分析センター職員に、関係者の生活・業務の平穏への配慮義務と、請求があれば証票を提示する義務を課す。協力はあくまで任意である。

Q · 事故のあと「調査分析センターです」と連絡が来たら、必ず協力しないといけないの?

断れます。協力は任意で、証票提示を求める権利があります

道路交通法 108 条の 20 に基づく事故例調査は、職員が関係者に「協力を求める」任意の依頼です。職員に捜査権限はなく、応じる義務も個々の質問に答える義務もありません。第 1 項は生活又は業務の平穏に支障を及ぼさない配慮義務を、第 2 項は証票の携帯義務と請求に応じた提示義務を職員側に課しています。協力の可否は事故の過失割合や刑事処分を決める手続とは別系統であり、断ったことが直接不利益になる仕組みではありません。

解説

交通事故のあと、警察でも保険会社でもない第三者から「事故の調査にご協力を」と連絡が来ることがある。名乗るのは交通事故調査分析センターの職員。多くの人はここで身構え、断ったら不利になるのではと考える。だが道路交通法 108条の20を読めば、力関係はむしろ逆だと分かる。この職員は警察官ではなく、あなたを強制する権限を一切持たない。「協力を求める」とは文字どおり任意の依頼で、断っても法的な不利益はない。さらに条文は、職員があなたの生活や業務の平穏を乱さないよう配慮する義務と、身分を示す証票を携帯し、あなたが請求すれば提示する義務を課している。つまり主導権を握っているのはあなただ。相手が何者かを確かめ、いつ、どこまで協力するかを決めるのは、あなた自身である。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 20 は、事故例調査に従事する交通事故調査分析センター職員の遵守事項を定める規定である。第 1 項は関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさない配慮義務を、第 2 項は身分を示す証票の携帯義務および関係者の請求に応じた提示義務を課す。同条は職員に強制権限を与えず、調査は任意の協力依頼として設計されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事故例調査とは何ですか?

交通事故調査分析センターが事故の発生原因や被害拡大の要因を分析し、再発防止に役立てるために行う調査です。犯罪捜査ではなく、関係者への任意の協力依頼として行われます。

Q2調査員が証票を見せてくれないときはどうする?

提示義務は 108 条の 20 第 2 項の明文です。請求しても応じない相手には協力を止めてよく、名乗った機関の代表番号に自分でかけ直して実在と担当者を確認するのが安全です。

Q3事故例調査に協力すると保険金や示談に影響しますか?

事故例調査は原因分析が目的で、保険金の査定や示談交渉とは別系統です。協力の有無が直接影響する仕組みではありません。示談の中身に踏み込む質問には保留して構いません。

Q4調査を自宅以外の場所で受けることはできますか?

できます。任意の協力依頼であり、第 1 項の平穏配慮義務もあるため、場所や日時の希望を出すのは正当です。勤務先の会議室や第三者の立会いのもとを指定しても構いません。

Q5事故調査を名乗る詐欺の見分け方は?

証票の提示を渋る、控えの撮影を断る、示談金額や口座情報を聞く、といった行動が典型的な危険信号です。本物は原因分析が目的で、金銭情報を尋ねる必要がありません。

Q6調査で個人情報を提供する義務はありますか?

ありません。協力自体が任意であるため、渡す情報の範囲は自分で決められます。事業者の場合、従業員個人のプライバシーに関わる情報は本人の同意なく提供しないのが原則です。

Q7道路交通法 108 条の 20 に違反したら罰則はありますか?

同条は職員側に課される行為規範であり、関係者に罰則が科される条文ではありません。職員側の不適切な対応は、分析センターに対する指定・監督の枠組みで是正されるものです。

Q8一度協力した調査を途中でやめることはできますか?

できます。任意の協力である以上、開始後でも範囲を絞ったり中止したりする自由があります。回答済みの内容の扱いが不安なときは、その場で用途を確認しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故調査分析センターって、警察とは違うんですか?断れるんですか?

別組織です。分析センターは国家公安委員会が指定した機関で、事故原因を分析し再発防止に役立てるのが目的。職員に捜査権限はなく、108条の20が定めるとおり『協力を求める』だけで、応じるかは任意です。業界裏話ヒント:この調査への協力・非協力は、あなたの過失割合や刑事処分に直接は響かない。別系統だからこそ、答えたくない質問は答えなくてよい

Q2身分証を見せてって言っていいんですか?失礼になりませんか?

むしろ当然の権利です。108条の20第2項は、職員に証票の携帯を義務づけ、あなたが請求すれば提示しなければならないと定めています。失礼どころか正規の手続。業界裏話ヒント:事故被害者を狙い『調査です』と近づく詐欺は実在する。提示を渋る、控えを断る相手は疑ってよい。名前と所属を控えるまで、個人情報を渡さないのが鉄則

Q3会社に調査が入ると営業に差し支えます。時間の希望を出せますか?

出せます。108条の20第1項は、職員があなたの生活や業務の平穏に支障を及ぼさないよう配慮する義務を負うと定めています。繁忙時間を避ける、場所を指定するといった要望は正当です。業界裏話ヒント:『配慮義務がありますよね』と条文を根拠に持ち出すと、相手の対応が一段柔らかくなる。分かっている相手だと伝わるだけで、無理な日程を押し込まれにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協力を断ったら、事故の過失割合で不利になるのでは」と心配する人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。この調査は事故原因の分析のためのもので、あなたの過失割合や刑事責任を決める手続とは完全に別系統。断ろうが応じようが、民事・刑事の結論には直接影響しない
  • 「公的な調査なのだから、警察と同じで拒否できない」と思い込みがち。実際には分析センターの職員に強制権限はなく、協力はあくまで任意。応じる義務も、個々の質問に答える義務もない
  • 証票の提示を求められることは知っていても、それが詐欺対策の武器だと気づいていない人は多い。事故直後の被害者に『調査です』と近づき、示談情報や個人情報を抜こうとする手口は現実にある。証票提示義務は、本物と偽物を切り分ける最初のふるいだ
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条文の役割108 条の 20:調査に従事する職員の遵守事項(平穏配慮・証票提示)
義務を負う主体事故例調査に従事する分析センターの職員
関係者にとっての意味証票の提示を求める権利と、平穏に配慮した調査を受ける立場
強制力の有無調査自体が任意。職員に捜査権限はなく、拒否しても不利益なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし事故の一週間後、『交通事故調査分析センターの者です』と自宅に人が来たら、玄関を開ける前に何を確かめるべきか。答えは証票だ。任意の調査なのだから、身分を確認してから、応じるか断るかを決めればいい。
  • あなたが小さな運送会社を営んでいて、ドライバーが起こした事故の調査依頼が繁忙期に舞い込む。全部受けていては配車が回らない。業務の平穏への配慮義務を根拠に日程を閑散期へずらす交渉ができるし、そもそも断る自由もある。知っているかどうかで営業への打撃がまるで違う
  • 追突されて通院中のあなたの携帯に『事故の調査で示談状況を確認したい』と電話。本物のセンターは統計的な原因分析が目的で、あなたの示談交渉の中身に踏み込む必要はない。違和感を覚えたら証票の提示を求め、応じなければ切ってよい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の15の条文原文は「事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければな…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の15は第六章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。