道路交通法 第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)
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- 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
- 2.事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
事故例調査に従事する者の遵守事項とは何ですか?
定義事故例調査に従事する者の遵守事項とは、道路交通法第108条の15に定められた規定で、「事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の15の条文原文は「事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければな…」で始まります。
- 道路交通法第108条の15は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の15の前の条は道路交通法第108条の14です。
- 道路交通法第108条の15の次の条は道路交通法第108条の16です。
- 道路交通法第108条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の20は、事故例調査を行う分析センター職員に、関係者の生活・業務の平穏への配慮義務と、請求があれば証票を提示する義務を課す。協力はあくまで任意である。
Q · 事故のあと「調査分析センターです」と連絡が来たら、必ず協力しないといけないの?
断れます。協力は任意で、証票提示を求める権利があります
道路交通法108条の20に基づく事故例調査は、職員が関係者に「協力を求める」任意の依頼です。職員に捜査権限はなく、応じる義務も個々の質問に答える義務もありません。第1項は生活又は業務の平穏に支障を及ぼさない配慮義務を、第2項は証票の携帯義務と請求に応じた提示義務を職員側に課しています。協力の可否は事故の過失割合や刑事処分を決める手続とは別系統であり、断ったことが直接不利益になる仕組みではありません。
解説
交通事故のあと、警察でも保険会社でもない第三者から「事故の調査にご協力を」と連絡が来ることがある。名乗るのは交通事故調査分析センターの職員。多くの人はここで身構え、断ったら不利になるのではと考える。だが道路交通法108条の20を読めば、力関係はむしろ逆だと分かる。この職員は警察官ではなく、あなたを強制する権限を一切持たない。「協力を求める」とは文字どおり任意の依頼で、断っても法的な不利益はない。さらに条文は、職員があなたの生活や業務の平穏を乱さないよう配慮する義務と、身分を示す証票を携帯し、あなたが請求すれば提示する義務を課している。つまり主導権を握っているのはあなただ。相手が何者かを確かめ、いつ、どこまで協力するかを決めるのは、あなた自身である。
法的な位置づけ
道路交通法108条の20は、事故例調査に従事する交通事故調査分析センター職員の遵守事項を定める規定である。第1項は関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさない配慮義務を、第2項は身分を示す証票の携帯義務および関係者の請求に応じた提示義務を課す。同条は職員に強制権限を与えず、調査は任意の協力依頼として設計されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.接触があったら、まず証票の提示を求める 電話・訪問・メールのいずれでも、名乗りを鵜呑みにせず「証票を提示してください」と伝える。訪問なら玄関を開ける前でよく、氏名・所属・連絡先を控え、可能なら控えの撮影を申し出る(108条の20第2項)
- 2.名乗った機関の代表番号にかけ直して実在を確認 相手が伝えた番号ではなく、自分で調べた公式代表番号にかけ直し、その担当者が実在するか、調査依頼が本当に出ているかを確認する。この一手間で、事故被害者を狙う詐称型の接触をほぼ排除できる
- 3.協力する範囲と日時を自分で線引きする 調査は任意なので、応じる範囲(事故当時の状況までか、示談状況には触れないか)と日時・場所を先に決めて伝える。事業者なら第1項の業務の平穏への配慮義務を根拠に、繁忙時間帯を外す調整を申し入れる
- 4.回答内容と提供資料の控えを残す 口頭で答えた要点、渡した資料の一覧、対応日時を記録に残す。後日「そんな説明は受けていない」という食い違いが起きたとき、控えが唯一の防御になる。個人情報を含む資料は提供範囲を明記しておく
- 5.違和感があれば中止し、必要なら専門家に相談 示談金額や口座情報を尋ねられる、証票提示を拒む、回答を急かすといった兆候があればその場で中止する。刑事手続や示談と絡む懸念があるときは、回答を保留して弁護士に確認してから再開する
よくある質問 AI による整理
Q1事故例調査とは何ですか?
交通事故調査分析センターが事故の発生原因や被害拡大の要因を分析し、再発防止に役立てるために行う調査です。犯罪捜査ではなく、関係者への任意の協力依頼として行われます。
Q2調査員が証票を見せてくれないときはどうする?
提示義務は108条の20第2項の明文です。請求しても応じない相手には協力を止めてよく、名乗った機関の代表番号に自分でかけ直して実在と担当者を確認するのが安全です。
Q3事故例調査に協力すると保険金や示談に影響しますか?
事故例調査は原因分析が目的で、保険金の査定や示談交渉とは別系統です。協力の有無が直接影響する仕組みではありません。示談の中身に踏み込む質問には保留して構いません。
Q4調査を自宅以外の場所で受けることはできますか?
できます。任意の協力依頼であり、第1項の平穏配慮義務もあるため、場所や日時の希望を出すのは正当です。勤務先の会議室や第三者の立会いのもとを指定しても構いません。
Q5事故調査を名乗る詐欺の見分け方は?
証票の提示を渋る、控えの撮影を断る、示談金額や口座情報を聞く、といった行動が典型的な危険信号です。本物は原因分析が目的で、金銭情報を尋ねる必要がありません。
Q6調査で個人情報を提供する義務はありますか?
ありません。協力自体が任意であるため、渡す情報の範囲は自分で決められます。事業者の場合、従業員個人のプライバシーに関わる情報は本人の同意なく提供しないのが原則です。
Q7道路交通法108条の20に違反したら罰則はありますか?
同条は職員側に課される行為規範であり、関係者に罰則が科される条文ではありません。職員側の不適切な対応は、分析センターに対する指定・監督の枠組みで是正されるものです。
Q8一度協力した調査を途中でやめることはできますか?
できます。任意の協力である以上、開始後でも範囲を絞ったり中止したりする自由があります。回答済みの内容の扱いが不安なときは、その場で用途を確認しておくと安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故調査分析センターって、警察とは違うんですか?断れるんですか?
別組織です。分析センターは国家公安委員会が指定した機関で、事故原因を分析し再発防止に役立てるのが目的。職員に捜査権限はなく、108条の20が定めるとおり『協力を求める』だけで、応じるかは任意です。実務のポイント:この調査への協力・非協力は、あなたの過失割合や刑事処分に直接は響かない。別系統だからこそ、答えたくない質問は答えなくてよい
Q2身分証を見せてって言っていいんですか?失礼になりませんか?
むしろ当然の権利です。108条の20第2項は、職員に証票の携帯を義務づけ、あなたが請求すれば提示しなければならないと定めています。失礼どころか正規の手続。実務のポイント:事故被害者を狙い『調査です』と近づく詐欺は実在する。提示を渋る、控えを断る相手は疑ってよい。名前と所属を控えるまで、個人情報を渡さないのが鉄則
Q3会社に調査が入ると営業に差し支えます。時間の希望を出せますか?
出せます。108条の20第1項は、職員があなたの生活や業務の平穏に支障を及ぼさないよう配慮する義務を負うと定めています。繁忙時間を避ける、場所を指定するといった要望は正当です。実務のポイント:『配慮義務がありますよね』と条文を根拠に持ち出すと、相手の対応が一段柔らかくなる。分かっている相手だと伝わるだけで、無理な日程を押し込まれにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「協力を断ったら、事故の過失割合で不利になるのでは」と心配する人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。この調査は事故原因の分析のためのもので、あなたの過失割合や刑事責任を決める手続とは完全に別系統。断ろうが応じようが、民事・刑事の結論には直接影響しない
- 「公的な調査なのだから、警察と同じで拒否できない」と思い込みがち。実際には分析センターの職員に強制権限はなく、協力はあくまで任意。応じる義務も、個々の質問に答える義務もない
- 証票の提示を求められることは知っていても、それが詐欺対策の武器だと気づいていない人は多い。事故直後の被害者に『調査です』と近づき、示談情報や個人情報を抜こうとする手口は現実にある。証票提示義務は、本物と偽物を切り分ける最初のふるいだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108条の20:調査に従事する職員の遵守事項(平穏配慮・証票提示) | 108条の14:交通事故調査分析センターの指定・設置に関する根拠規定 108条の19:調査に従事する者の秘密保持に関する規定 |
| 義務を負う主体 | 事故例調査に従事する分析センターの職員 | 指定を受ける法人および指定する国家公安委員会 調査に従事する者(在職中・退職後を含む枠組み) |
| 関係者にとっての意味 | 証票の提示を求める権利と、平穏に配慮した調査を受ける立場 | 接触してきた組織が正規の指定機関かを確かめる手がかり 提供した情報が外部に漏れない制度的な担保 |
| 強制力の有無 | 調査自体が任意。職員に捜査権限はなく、拒否しても不利益なし | 指定・監督は行政上の枠組みで、関係者を直接拘束しない 職員側の義務であり、関係者を拘束するものではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では重大な陸上交通事故を含む運輸事故の調査を独立機関が担い、調査官の身分証明に関する規律が置かれる。原因究明と責任追及を分離する設計思想は日本の事故例調査と共通する
韓国も交通事故の原因調査を専門機関が担当し、調査担当者の身分証明に関する規律が置かれる。捜査機関の捜査とは別系統である点が日本と類似する
ドイツでは事故データの収集が統計法制と行政手続法の枠組みで行われ、関係者の協力は原則として任意。研究プロジェクト型の事故調査が発達している点が特徴
米国は NTSB が独立機関として交通事故を調査するが、日本の分析センターと異なり一定の強制的な調査権限を持つ点で性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし事故の一週間後、『交通事故調査分析センターの者です』と自宅に人が来たら、玄関を開ける前に何を確かめるべきか。答えは証票だ。任意の調査なのだから、身分を確認してから、応じるか断るかを決めればいい。
- あなたが小さな運送会社を営んでいて、ドライバーが起こした事故の調査依頼が繁忙期に舞い込む。全部受けていては配車が回らない。業務の平穏への配慮義務を根拠に日程を閑散期へずらす交渉ができるし、そもそも断る自由もある。知っているかどうかで営業への打撃がまるで違う
- 追突されて通院中のあなたの携帯に『事故の調査で示談状況を確認したい』と電話。本物のセンターは統計的な原因分析が目的で、あなたの示談交渉の中身に踏み込む必要はない。違和感を覚えたら証票の提示を求め、応じなければ切ってよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 接触があったら、まず証票の提示を求め、氏名・所属・連絡先を控える(108条の20第2項)。控えの撮影を申し出てよい2. 調査は任意だと思い出す。答えたくない質問、渡したくない資料は断れる3. あなたの民事・刑事の手続とは別系統だと理解し、示談や過失割合に踏み込む質問には慎重に。必要なら『確認してから』と保留する4. 少しでも不審なら、名乗った機関の代表番号に自分でかけ直し、実在と担当者を確かめる
訴えられた側:1. 業務の平穏への配慮義務(108条の20第1項)を前提に、調査の日時・場所・範囲を交渉する。繁忙時間帯は避けてもらう2. 協力する範囲を社内で線引きし、現場の対応者に『どこまで答えるか』を共有しておく3. ドライバー個人のプライバシーに関わる情報は、本人の同意なく渡さない4. 調査はあくまで任意。経営判断として、協力の可否とコストを天秤にかける余地がある
時効(請求できる期限):この配慮義務・証票提示義務は職員側に課される行為規範であり、あなたの権利行使に特定の時効は存在しない。協力はいつでも中止・拒否でき、証票提示は請求したその場で受けられる。任意調査ゆえ、期限に追われる性質のものではない
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