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道路交通法 第108条の16(分析センターへの協力)

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  1. 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
  2. 2.警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の21は、警察署長や警察庁が交通事故調査分析センターの求めに応じ、事故情報を提供できると定める。義務ではなく授権であり、対象情報は国家公安委員会規則で限定される。

Q · 自分の交通事故の情報が分析センターに渡るのを止められますか?

拒否はできません。ただし提供対象は規則で限定されています。

道路交通法108条の21は、警察署長(1項)および警察庁・都道府県警察(2項)が、交通事故調査分析センターの求めに応じて事故情報や資料を提供できると定める授権規定です。当事者本人の同意は要件になっていないため、提供そのものを拒否する仕組みはありません。ただし提供できる情報の範囲は国家公安委員会規則で限定され、1項は事故例調査に必要な限度、2項は同法108条の14第3号の事業に必要な範囲に絞られています。争点は「違法かどうか」ではなく「規則の範囲内かどうか」です。

解説

交差点で追突された。あなたにとっては一度きりの災難だが、その事故の記録は警察署長の手を離れ、ある機関へ流れていく。交通事故調査分析センターだ。道路交通法108条の21は、警察署長、そして警察庁と都道府県警察が、このセンターの求めに応じて事故情報や資料を提供できると定める。ポイントは二つ。第一に「提供することができる」であって義務ではないこと。第二に、渡せる情報の範囲は国家公安委員会規則で線引きされていること。センターはこのデータで「事故例調査」、つまり個別事故の深掘り分析を行い、その成果は道路構造の改善、信号タイミングの見直し、さらには訴訟で使われる科学的資料にまで波及する。あなたの一件の事故が、匿名化されて全国の交通安全政策に組み込まれていく。この情報の流れを知っている人と知らない人では、自分の事故記録に対する感覚がまるで違う。

法的な位置づけ

道路交通法第108条の21は、交通事故調査分析センターへの情報提供に関する授権規定である。第1項は警察署長が事故例調査に必要な限度で交通事故の発生に関する情報等を提供できる旨を、第2項は警察庁及び都道府県警察が同法第108条の14第3号に掲げる事業に必要な情報又は資料を提供できる旨を定める。提供対象はいずれも国家公安委員会規則により限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故調査分析センターとは何ですか?

道路交通法に基づき指定され、交通事故の統計分析や事故例調査を行う機関です。分析成果は道路構造や交通規制の改善、研究・教育に活用されます。

Q2事故例調査とは何ですか?

個別の交通事故を現場・車両・人の三要素から深掘りして原因を科学的に解明する調査です。108条の21第1項は、この調査に必要な限度での情報提供を認めています。

Q3道路交通法108条の21は警察の義務規定ですか?

義務ではありません。条文は「提供することができる」と定める授権規定で、提供するかどうかの判断は警察側に委ねられています。

Q4提供できる情報の範囲はどこまでですか?

国家公安委員会規則で定めるものに限られます。1項は事故例調査に必要な限度、2項は同法108条の14第3号の事業に必要な範囲という二重の絞り込みがあります。

Q5警察署長と警察庁で提供できる情報は違いますか?

違います。1項の主体は警察署長で目的は事故例調査、2項の主体は警察庁及び都道府県警察で目的は108条の14第3号の事業です。条件が別々に設計されています。

Q6センターの分析結果はどこで見られますか?

センターが公表する交通事故統計や分析レポートとして一般に公開されています。個別事故の生の調査結果を当事者が請求する制度は用意されていません。

Q7交通事故の裁判で事故分析データは使えますか?

公表されている統計・分析資料は、同種事故の発生傾向を示す資料として主張の補強に使えます。相手方が提出した分析資料の出所を確認する手がかりにもなります。

Q8事故情報がセンターに渡ると個人が特定されますか?

提供対象は国家公安委員会規則で限定され、センターの成果は統計・研究として公表されます。個人を特定する情報がそのまま第三者に流通する設計ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が起こした事故の情報がセンターに渡るのを、拒否できますか?

原則として拒否できません。108条の21は警察署長やセンターの側に情報提供の授権を与えた規定で、当事者本人の同意を要件にしていません。ただし提供できる情報の範囲は国家公安委員会規則で限定されています。業界裏話ヒント:センターに渡るデータは基本的に匿名化と統計処理を前提としており、個人を特定する情報がそのまま第三者に流れるわけではない。過度に恐れるより、規則が定める範囲を確認する方が現実的だ

Q2自分の事故についてセンターがどんな分析をしたのか、教えてもらえますか?

個別事故の生の調査結果を当事者が直接請求する制度は用意されていません。108条の21が定める流れは警察からセンターへの一方向で、センターの成果は主に統計や研究として公表されます。業界裏話ヒント:ただしセンターが公表するマクロ、ミクロの分析レポートは一般に公開されており、同種事故の傾向は入手できる。自分の訴訟で「同種事故ではこう起きやすい」と主張したいとき、この公開資料が地味に効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故情報は警察が握っているだけ」と思われがちだが、実際は交通事故調査分析センターという別組織へ流れ、そこで分析と研究の素材になっている。情報の保管場所は一つではない
  • センターにデータが渡ること自体は知っていても、それが匿名の統計に留まらず、事故例調査で個別事故を深掘りし、道路設計や訴訟鑑定にまで波及する深さは知られていない。知っているつもりで、その射程を見誤っている
  • 「自分の事故データを勝手に使われた、違法ではないか」と身構える人がいるが、問いの立て方がずれている。108条の21は提供を「できる」とする授権規定で、対象は国家公安委員会規則で限定される。争点は違法かどうかではなく、規則の範囲を超えたかどうかだ
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条文の役割道交法108条の21:警察からセンターへの情報提供の授権
義務者・主体警察署長(1項)、警察庁及び都道府県警察(2項)
強制力「提供することができる」=授権、義務ではない
情報の流れの位置警察 → センター(中流)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし交通事故の民事訴訟で、相手方があなたの知らない「事故の科学的分析データ」を証拠として出してきたら? その資料の源流は、警察がセンターに渡した事故情報にある。出所を辿れれば、あなたも同じ土俵に立てる。
  • あなたが自分の事故について詳しい分析結果を知りたいと思っても、センターの事故例調査の生データに当事者が直接アクセスする窓口はない。情報は警察からセンターへ一方通行で流れる仕組みだ。

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の16(分析センターへの協力)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の16の条文原文は「警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の16は第六章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。