要点道路交通法108条の22は、分析センターが交通事故データベースと特定情報の管理・使用について定める特定情報管理規程を作成し、国家公安委員会の認可を受けるべきことを定める。変更にも認可が必要となる。
Q · 交通事故のデータって、分析センターが好き勝手に扱えるんですか?
できません。管理規程に国家公安委員会の認可が必要です
道路交通法108条の22により、分析センターは交通事故に関するデータベースの構成・運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項を定める特定情報管理規程を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければなりません。変更する場合も同じく認可が必要です。さらに、認可済みの規程が特定情報の適正な管理・使用の上で不適当となったと認められるときは、国家公安委員会が変更を命ずることができます。規程に記載すべき事項自体も国家公安委員会規則で枠づけられており、データの扱いの根っこは民間法人の裁量ではなく国家の統制下にあります。
警察に届け出た交通事故の記録は、そこで終わらない。事故の型、場所、原因といったデータは集約され、国が指定した「分析センター」という法人のデータベースに入り、電子計算機で体系的に検索できる形で保管される。道路交通法108条の22は、そのデータベースと個人情報(特定情報)の管理・使用ルールそのものを縛る条文だ。センターは自分だけの判断で規程を作れない。作成にも変更にも国家公安委員会の認可が要る。しかも、いったん認可された規程が不適当になれば、委員会は「変更しろ」と命令できる。つまり、あなたの事故データがどう扱われるかの根っこは、民間法人の裁量ではなく国家の統制下に置かれている。何が規程に書かれるべきかすら、国家公安委員会規則が枠をはめる。データの利活用と、あなたの情報の適正管理、その綱引きの審判役を、この一条が国家公安委員会に割り当てている。
道路交通法108条の22は、分析センターが保有する交通事故に関するデータベースの構成・運用および特定情報の管理・使用に関する規程(特定情報管理規程)につき、作成及び変更に国家公安委員会の認可を要すること、認可後に不適当となったときは変更命令が及ぶこと、記載すべき事項が国家公安委員会規則で定められることを規定する条文である。
分析センターが交通事故データベースの構成・運用と特定情報の管理・使用のルールを定めた規程です。道路交通法108条の22に基づき、作成にも変更にも国家公安委員会の認可が要ります。
交通事故の事故例調査や分析を担う、道路交通法上の指定を受けた法人です。集めた特定情報を電子計算機で検索できるデータベースとして体系的に構成し、管理規程は国家公安委員会の認可下に置かれます。
事故例調査に係る情報と、道路交通法108条の21第2項の規定による提供に係る情報を指します。これらを集めて電子計算機で検索可能に構成したものがデータベースにあたります。
作成主体は分析センターですが、単独では確定できません。国家公安委員会の認可を受けて初めて効力を持ち、変更しようとするときも同様に認可が必要です。
変えられます。分析センター側から変更して認可を受ける道と、国家公安委員会が適正な管理・使用の上で不適当と認めて変更を命ずる道の二つがあります。
記載すべき事項は国家公安委員会規則で定められます。つまり規程の中身の枠組み自体が公開された法令で設計されており、センターの自由裁量の外にあります。
違法ではありません。道路交通法が根拠を置き、管理規程の認可と変更命令という統制を組み込んだ上で運用される仕組みです。個人情報保護法の一般ルールも別途及びます。
扱いの根拠は分析センターの特定情報管理規程で、その認可権者は国家公安委員会です。民間法人の運用方針の問題ではなく制度上の枠組みなので、規程と国家公安委員会規則を起点に確認します。
警察の記録とは別に、集約・分析用の特定情報として、国が指定した分析センターのデータベースに保管されうる。その管理・使用のルールは道路交通法108条の22の特定情報管理規程が定め、記載事項は国家公安委員会規則で枠づけられる。業界裏話ヒント:この規程は国家公安委員会の認可が要件で、不適当なら変更命令も及ぶ。管理の妥当性は国が最終的に握っている。データの扱いに疑問があれば、対象は民間の裁量ではなく制度そのものだと理解して問い合わせ先を選ぶと話が早い
事故類型別のマクロな分析データは、過失割合や因果関係を主張する際の補強資料として実務で参照される。そうしたデータの土台にあるのが、108条の22が管理・使用を規律する特定情報のデータベースだ。業界裏話ヒント:弁護士はこの種の統計を相場観を動かす道具として使う。相手方保険会社との交渉で、感情論ではなくデータの型を示すと、和解額の前提が変わることがある。ただし個票(個人の事故そのもの)は簡単には出てこない、使えるのは加工された統計だという線引きを最初に押さえておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法108条の22:特定情報管理規程そのもの(データベースの構成・運用と特定情報の管理・使用) | — |
| 主体 | 作成は分析センター、認可は国家公安委員会 | — |
| 国家の関与の形 | 認可(作成・変更)+変更命令+記載事項の規則委任 | — |
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