道路交通法 第108条の17(特定情報管理規程)
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- 分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
特定情報管理規程とは何ですか?
定義特定情報管理規程とは、道路交通法第108条の17に定められた規定で、「分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の17(特定情報管理規程)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の17の条文原文は「分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」とい…」で始まります。
- 道路交通法第108条の17は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の17の前の条は道路交通法第108条の16です。
- 道路交通法第108条の17の次の条は道路交通法第108条の18です。
- 道路交通法第108条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の22は、分析センターが交通事故データベースと特定情報の管理・使用について定める特定情報管理規程を作成し、国家公安委員会の認可を受けるべきことを定める。変更にも認可が必要となる。
Q · 交通事故のデータって、分析センターが好き勝手に扱えるんですか?
できません。管理規程に国家公安委員会の認可が必要です
道路交通法108条の22により、分析センターは交通事故に関するデータベースの構成・運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項を定める特定情報管理規程を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければなりません。変更する場合も同じく認可が必要です。さらに、認可済みの規程が特定情報の適正な管理・使用の上で不適当となったと認められるときは、国家公安委員会が変更を命ずることができます。規程に記載すべき事項自体も国家公安委員会規則で枠づけられており、データの扱いの根っこは民間法人の裁量ではなく国家の統制下にあります。
解説
警察に届け出た交通事故の記録は、そこで終わらない。事故の型、場所、原因といったデータは集約され、国が指定した「分析センター」という法人のデータベースに入り、電子計算機で体系的に検索できる形で保管される。道路交通法108条の22は、そのデータベースと個人情報(特定情報)の管理・使用ルールそのものを縛る条文だ。センターは自分だけの判断で規程を作れない。作成にも変更にも国家公安委員会の認可が要る。しかも、いったん認可された規程が不適当になれば、委員会は「変更しろ」と命令できる。つまり、あなたの事故データがどう扱われるかの根っこは、民間法人の裁量ではなく国家の統制下に置かれている。何が規程に書かれるべきかすら、国家公安委員会規則が枠をはめる。データの利活用と、あなたの情報の適正管理、その綱引きの審判役を、この一条が国家公安委員会に割り当てている。
法的な位置づけ
道路交通法108条の22は、分析センターが保有する交通事故に関するデータベースの構成・運用および特定情報の管理・使用に関する規程(特定情報管理規程)につき、作成及び変更に国家公安委員会の認可を要すること、認可後に不適当となったときは変更命令が及ぶこと、記載すべき事項が国家公安委員会規則で定められることを規定する条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1特定情報管理規程とは何ですか?
分析センターが交通事故データベースの構成・運用と特定情報の管理・使用のルールを定めた規程です。道路交通法108条の22に基づき、作成にも変更にも国家公安委員会の認可が要ります。
Q2分析センターとはどんな組織ですか?
交通事故の事故例調査や分析を担う、道路交通法上の指定を受けた法人です。集めた特定情報を電子計算機で検索できるデータベースとして体系的に構成し、管理規程は国家公安委員会の認可下に置かれます。
Q3特定情報とはどこまでの情報ですか?
事故例調査に係る情報と、道路交通法108条の21第2項の規定による提供に係る情報を指します。これらを集めて電子計算機で検索可能に構成したものがデータベースにあたります。
Q4特定情報管理規程は誰が作るのですか?
作成主体は分析センターですが、単独では確定できません。国家公安委員会の認可を受けて初めて効力を持ち、変更しようとするときも同様に認可が必要です。
Q5認可された規程は後から変えられますか?
変えられます。分析センター側から変更して認可を受ける道と、国家公安委員会が適正な管理・使用の上で不適当と認めて変更を命ずる道の二つがあります。
Q6規程に何を書くかは誰が決めますか?
記載すべき事項は国家公安委員会規則で定められます。つまり規程の中身の枠組み自体が公開された法令で設計されており、センターの自由裁量の外にあります。
Q7交通事故データベースは違法ではないの?
違法ではありません。道路交通法が根拠を置き、管理規程の認可と変更命令という統制を組み込んだ上で運用される仕組みです。個人情報保護法の一般ルールも別途及びます。
Q8自分の事故データの扱いはどこに聞けばいいですか?
扱いの根拠は分析センターの特定情報管理規程で、その認可権者は国家公安委員会です。民間法人の運用方針の問題ではなく制度上の枠組みなので、規程と国家公安委員会規則を起点に確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が起こした事故のデータって、どこかにずっと残るんですか?
警察の記録とは別に、集約・分析用の特定情報として、国が指定した分析センターのデータベースに保管されうる。その管理・使用のルールは道路交通法108条の22の特定情報管理規程が定め、記載事項は国家公安委員会規則で枠づけられる。実務のポイント:この規程は国家公安委員会の認可が要件で、不適当なら変更命令も及ぶ。管理の妥当性は国が最終的に握っている。データの扱いに疑問があれば、対象は民間の裁量ではなく制度そのものだと理解して問い合わせ先を選ぶと話が早い
Q2交通事故の統計データって、裁判で証拠に使えるんですか?
事故類型別のマクロな分析データは、過失割合や因果関係を主張する際の補強資料として実務で参照される。そうしたデータの土台にあるのが、108条の22が管理・使用を規律する特定情報のデータベースだ。実務のポイント:弁護士はこの種の統計を相場観を動かす道具として使う。相手方保険会社との交渉で、感情論ではなくデータの型を示すと、和解額の前提が変わることがある。ただし個票(個人の事故そのもの)は簡単には出てこない、使えるのは加工された統計だという線引きを最初に押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「事故データの管理なんて、分析センターが自由に決めているんだろう」と問いを立てる時点でズレている。センターには規程を独自に確定する権限がない。作成も変更も国家公安委員会の認可が壁として立ち、認可後でも不適当なら変更命令が飛ぶ。主導権は最初から国家の側にある
- 「個人の事故データが集約されている」ことは何となく知っていても、その深刻度を測れていない。単なる記録の山ではなく、電子計算機で横断検索できるよう体系化されたデータベースだ。点在する記録と、検索・分析可能なデータベースでは、個人が特定・追跡されるリスクの桁が違う
- 「役所がらみの内部規則だから公表もされず、中身は不透明」と思われがちだが、規程に記載すべき事項は国家公安委員会規則という公開された法令で枠が定められている。何が規律対象かは、その規則を読めば外部からも輪郭がつかめる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法108条の22:特定情報管理規程そのもの(データベースの構成・運用と特定情報の管理・使用) | 道交法108条の21:特定情報を構成する情報の提供に関する規律 道交法108条の19:特定情報・特定情報管理規程の用語を共通して用いる関連規定 |
| 主体 | 作成は分析センター、認可は国家公安委員会 | 情報を提供する側と受ける側の関係 分析センターおよび関係者に及ぶ規律 |
| 国家の関与の形 | 認可(作成・変更)+変更命令+記載事項の規則委任 | 提供の要件・範囲を法が直接画する 定義の共通化を通じた規律の連結 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では事故処理と事故資料の取扱いが条例の委任を受けた辦法で規律され、統計・分析は交通部の道安資訊系統が担う。独立した指定分析法人への規程認可という構造は取っていない
韓国は道路交通公団が事故分析システムを運営し統計を公開する。日本の分析センターに機能面で近いが、規程の認可という個別条文構造の対応は要確認
ドイツは事故統計を統計法制の枠組みで規律し、統計目的での秘匿義務が中心となる。指定法人の管理規程を認可する日本型とは制度設計が異なる
米国は連邦運輸省 NHTSA が FARS 等の事故データシステムを直接運営する官設モデルで、民間指定法人への認可という中間形態を採らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが自分の交通事故のデータがどう保管され、誰に提供されうるのか知りたくなったら? 手がかりはこの条文が指す特定情報管理規程にある。何が記載事項かは国家公安委員会規則で定まっており、そこから管理の枠組みをたどれる
- 交通事故の原因分析や道路構造の危険性を主張する裁判で、事故類型別のマクロデータを証拠にしたい弁護士。そのデータの出所とガバナンスを理解しているかどうかで、証拠としての信頼性の説明の説得力が変わる
- あなたの街の危険な交差点に、ある日から右折信号がついた。その一手を後押ししたのは、集約・分析された事故データだ。あなたの事故も、その一件だったかもしれない
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