分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
要点道路交通法108条の23は、分析センターの役員・職員および元役職員が、同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じる規定である。
Q · 分析センターを辞めた後でも、在職中に知った事故データの中身を話したらダメなんですか?
はい、退職後も漏らせば違反になります
道路交通法108条の23は、分析センターの役員・職員に加え「これらの職にあつた者」、つまり退職した元役職員も名指しで対象としています。同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して在職中に知り得た秘密は、退職した後も漏らすことができません。転職先やコンサルティング業務で在職中に知った内部情報を利用すれば違反となりうるため、独立や転職の前に、扱ってよい情報の範囲を確認しておくことが重要です。
交通事故に遭って警察に届け出た瞬間、その事故の詳細、発生状況、負傷の程度、車種、路面や天候は、あなたの手を離れ、交通事故調査分析センターというデータの集積地へ流れていく。多くの人はその存在すら知らない。センターは全国の事故データを分析し、行政や研究者、企業に提供する。その過程で職員は、個人が特定されうる情報にも触れる。道路交通法108条の23は、そのセンターの役員・職員、さらに退職した元職員に対し、業務で知った秘密を漏らすことを禁じる。「これらの職にあつた者」と名指しされている以上、辞めた後も義務は追いかけてくる。あなたの事故が匿名の統計として社会に役立つ裏側で、あなたの名前や住所が外へ出ない最後の防壁が、この一文なのだ。
道路交通法108条の23は、交通事故の調査分析を担う分析センターの役員・職員および元役職員に課される秘密保持義務を定める規定である。対象となるのは同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密であり、在職中か退職後かを問わず漏示が禁じられる。事故データの社会的利活用と個人の秘密保護を、人的義務によって調整する構造をとる。
道路交通法に基づき指定され、全国の交通事故データを収集・調査分析し、行政・研究機関・企業への提供を行う機関です。対象事業は同法108条の14に列挙されています。
本条は禁止規範であり、違反には別途罰則規定が予定されています。具体的な法定刑は改正で変動するため、e-Gov 法令検索で現行の罰則条項をご確認ください。
民間の身分のまま、罰則の適用についてだけ公務員として扱われる者をいいます。給与や身分は民間のままですが、守秘義務違反や収賄で公務員と同じ責任を負います。
正規のルートで提供されるのは匿名化・集計後のデータです。個人が特定されうる集計前の個票に触れられるのは、分析センター内部の限られた役職員に限られます。
条文は「これらの職にあつた者」を対象に含めており、期間の上限を定めていません。在職中に知り得た秘密については、退職後も期限なく義務が続くと理解されています。
分析センターが公表する統計資料や、正規の申請手続を経た匿名化データの提供を利用します。個票を直接求めることは、職員に守秘義務違反を促す行為となります。
一般に、既に公表され誰でも入手できる情報は保護に値する秘密に当たらないと考えられます。ただし公表分と未公表の個票を組み合わせて示す行為は別問題です。
まず誰がいつどの情報をどこへ流したかを記録し、分析センターへ書面で照会します。故意の漏示なら刑事告発、損害が出たなら民法709条で賠償請求を検討します。
集約されるのは事故データですが、分析や提供の過程で職員が個人を特定しうる情報に触れる場面はあります。それを外部に漏らすことを禁じるのが道路交通法108条の23で、対象事業は同法108条の14に列挙されています。業界裏話ヒント:センターの正規のデータ提供は匿名化・集計後のものに限られる。「個票が欲しい」という依頼が来た時点で、それは守秘義務違反を誘う要求だと現場の職員は見抜く。外部の研究者ほど、この線引きを知らずに踏み込んでくる
あります。分析センターの役職員は法令上みなし公務員として扱われ、108条の23の守秘義務違反だけでなく、刑法の収賄罪等の適用対象にもなります(現行の規定をご確認ください)。業界裏話ヒント:みなし公務員は罰則の適用でだけ公務員扱いされ、給与や身分は民間のまま。この非対称を知らず「民間だから緩い」と油断した職員が、漏示や収賄で立件される。緩いのは待遇だけで、責任は公務員と同じだ
いいえ。108条の23は「これらの職にあつた者」と明記しており、退職後も在職中に知った秘密の守秘義務は消えません。転職先やコンサル業で使えば違反になりえます。業界裏話ヒント:退職者への守秘義務は監視が事実上ゆるく、本人の自覚頼みになる。だからこそ、独立や転職の場面で無自覚に線を越えるケースが最も多い。義務が消えていないと知っている人だけが、その落とし穴を避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道交法108条の23:役職員・元役職員の秘密漏示を禁止 | — |
| 対象者 | 分析センターの役員・職員および「これらの職にあつた者」 | — |
| 守秘の対象範囲 | 108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密 | — |
| 退職後の効力 | 「これらの職にあつた者」を明記し退職後も存続 | — |
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