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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第108条の18(秘密保持義務)

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分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、道路交通法第108条の18に定められた規定で、「分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第108条の18(秘密保持義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の18の条文原文は「分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の18は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第108条の18の前の条は道路交通法第108条の17です。
  7. 道路交通法第108条の18の次の条は道路交通法第108条の19です。
  8. 道路交通法第108条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の23は、分析センターの役員・職員および元役職員が、同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じる規定である。

Q · 分析センターを辞めた後でも、在職中に知った事故データの中身を話したらダメなんですか?

はい、退職後も漏らせば違反になります

道路交通法108条の23は、分析センターの役員・職員に加え「これらの職にあつた者」、つまり退職した元役職員も名指しで対象としています。同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して在職中に知り得た秘密は、退職した後も漏らすことができません。転職先やコンサルティング業務で在職中に知った内部情報を利用すれば違反となりうるため、独立や転職の前に、扱ってよい情報の範囲を確認しておくことが重要です。

解説

交通事故に遭って警察に届け出た瞬間、その事故の詳細、発生状況、負傷の程度、車種、路面や天候は、あなたの手を離れ、交通事故調査分析センターというデータの集積地へ流れていく。多くの人はその存在すら知らない。センターは全国の事故データを分析し、行政や研究者、企業に提供する。その過程で職員は、個人が特定されうる情報にも触れる。道路交通法108条の23は、そのセンターの役員・職員、さらに退職した元職員に対し、業務で知った秘密を漏らすことを禁じる。「これらの職にあつた者」と名指しされている以上、辞めた後も義務は追いかけてくる。あなたの事故が匿名の統計として社会に役立つ裏側で、あなたの名前や住所が外へ出ない最後の防壁が、この一文なのだ。

法的な位置づけ

道路交通法108条の23は、交通事故の調査分析を担う分析センターの役員・職員および元役職員に課される秘密保持義務を定める規定である。対象となるのは同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密であり、在職中か退職後かを問わず漏示が禁じられる。事故データの社会的利活用と個人の秘密保護を、人的義務によって調整する構造をとる。

手順

  1. 1.自分が扱う情報が「秘密」に当たるか線引きする 手元の情報が同法108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得たものかを確認する。既に公表済み・一般に入手可能な情報と、集計前の個票や未公表の分析中間データを明確に分けて管理する
  2. 2.外部からの提供依頼は正規ルートへ誘導する 研究者やメディアから「集計前の生データが見たい」と求められたら、その場で108条の23の守秘義務に触れる旨を伝え、匿名化データの正規申請手続を案内する。個人の判断で一部だけ見せる対応をとらない
  3. 3.提供する場合は決裁と記録を残す 正規の提供を行うときは、申請書・決裁記録・匿名化処理の内容を保存する。後日疑いをかけられた際、正規手続に基づく提供であったことを示す唯一の防御材料になる
  4. 4.退職・転職の前に義務の範囲を確認する 退職時に、在職中に知り得た秘密の取扱いについて所属部門と確認する。「これらの職にあつた者」条項により退職後も義務は消えないため、転職先やコンサル契約で使える情報の範囲を書面で整理してから契約に進む
  5. 5.漏洩が疑われる場面では即時に記録・照会する 自分の事故情報が外部に流れた疑いがあるときは、誰が・いつ・どの情報を・どこへ流したかを記録し、分析センターへ書面で照会して内部調査を求める。故意の漏示が疑われれば刑事告発、損害があれば民法709条で賠償請求を並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1交通事故調査分析センターとは何ですか?

道路交通法に基づき指定され、全国の交通事故データを収集・調査分析し、行政・研究機関・企業への提供を行う機関です。対象事業は同法108条の14に列挙されています。

Q2道路交通法108条の23に違反したらどうなりますか?

本条は禁止規範であり、違反には別途罰則規定が予定されています。具体的な法定刑は改正で変動するため、e-Gov 法令検索で現行の罰則条項をご確認ください。

Q3みなし公務員とは何ですか?

民間の身分のまま、罰則の適用についてだけ公務員として扱われる者をいいます。給与や身分は民間のままですが、守秘義務違反や収賄で公務員と同じ責任を負います。

Q4事故データは誰が見られるのですか?

正規のルートで提供されるのは匿名化・集計後のデータです。個人が特定されうる集計前の個票に触れられるのは、分析センター内部の限られた役職員に限られます。

Q5守秘義務は退職後いつまで続きますか?

条文は「これらの職にあつた者」を対象に含めており、期間の上限を定めていません。在職中に知り得た秘密については、退職後も期限なく義務が続くと理解されています。

Q6事故統計データはどうやって入手できますか?

分析センターが公表する統計資料や、正規の申請手続を経た匿名化データの提供を利用します。個票を直接求めることは、職員に守秘義務違反を促す行為となります。

Q7すでに公表された情報も秘密になりますか?

一般に、既に公表され誰でも入手できる情報は保護に値する秘密に当たらないと考えられます。ただし公表分と未公表の個票を組み合わせて示す行為は別問題です。

Q8自分の事故情報が漏れたらどうすればいいですか?

まず誰がいつどの情報をどこへ流したかを記録し、分析センターへ書面で照会します。故意の漏示なら刑事告発、損害が出たなら民法709条で賠償請求を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1交通事故に遭ったら、自分の個人情報は分析センターに筒抜けになるんですか?

集約されるのは事故データですが、分析や提供の過程で職員が個人を特定しうる情報に触れる場面はあります。それを外部に漏らすことを禁じるのが道路交通法108条の23で、対象事業は同法108条の14に列挙されています。実務のポイント:センターの正規のデータ提供は匿名化・集計後のものに限られる。「個票が欲しい」という依頼が来た時点で、それは守秘義務違反を誘う要求だと現場の職員は見抜く。外部の研究者ほど、この線引きを知らずに踏み込んでくる

Q2民間の財団の職員なのに、公務員みたいな守秘義務があるんですか?

あります。分析センターの役職員は法令上みなし公務員として扱われ、108条の23の守秘義務違反だけでなく、刑法の収賄罪等の適用対象にもなります(現行の規定をご確認ください)。実務のポイント:みなし公務員は罰則の適用でだけ公務員扱いされ、給与や身分は民間のまま。この非対称を知らず「民間だから緩い」と油断した職員が、漏示や収賄で立件される。緩いのは待遇だけで、責任は公務員と同じだ

Q3もう退職したんだから、昔の職場のデータを使っていいですよね?

いいえ。108条の23は「これらの職にあつた者」と明記しており、退職後も在職中に知った秘密の守秘義務は消えません。転職先やコンサル業で使えば違反になりえます。実務のポイント:退職者への守秘義務は監視が事実上ゆるく、本人の自覚頼みになる。だからこそ、独立や転職の場面で無自覚に線を越えるケースが最も多い。義務が消えていないと知っている人だけが、その落とし穴を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事故データは匿名だから安心」と多くの人が知ったつもりでいるが、その匿名性を最終的に担保しているのは職員の守秘義務そのものだ。法の縛りがなければ、複数のデータを照合して個人を特定できてしまう。匿名化の脆さと、それを支える人的義務の重さを、たいていの人は知らない
  • 「守られているか」を心配する前に、問うべき問いを立て違えている人が多い。本当の起点は「そもそも自分の事故データはどこへ行き、誰が触れるのか」。流れ先を知らなければ、守られているかどうかも判断のしようがない
  • 「民間の財団の職員に、公務員のような守秘義務なんてない」と思われがちだが、逆だ。分析センターの役職員は法令上みなし公務員として扱われ、守秘義務違反に刑事罰があるだけでなく、刑法の収賄罪などの適用対象にもなる(現行の規定をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容道交法108条の23:役職員・元役職員の秘密漏示を禁止道交法108条の14:分析センターの指定と対象事業の列挙
国家公務員法100条:公務員一般の守秘義務
対象者分析センターの役員・職員および「これらの職にあつた者」分析センターという組織そのもの
国家公務員および退職した元職員
守秘の対象範囲108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密守秘の対象範囲を画定する前提規定(自体は禁止規範ではない)
職務上知ることのできた秘密全般
退職後の効力「これらの職にあつた者」を明記し退職後も存続該当なし(組織要件の規定)
「その職を退いた後といえども」として退職後も存続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第132條、個人資料保護法第41條・第44條

台湾では交通事故資料は主に警政署が保有し、専門の指定分析法人という枠組みはとらない。守秘は公務員の洩密罪と個資法の公務機関規定の組合せで担保される

韓国
개인정보 보호법 제59조

韓国は個人情報処理者一般に対する禁止行為・비밀유지 규정で対応する構造。交通事故統計の分析主体に対する固有の守秘条項という日本型の設計とは異なる

ドイツ
Bundesstatistikgesetz § 16(Statistikgeheimnis)

ドイツは統計秘密として、個別の調査対象を識別できる情報の提供を原則禁止し、学術利用は匿名化・科学的目的の要件を課したうえで例外的に認める

アメリカ
CIPSEA, 44 U.S.C. § 3572

米国は統計目的で収集した識別可能情報を統計目的以外に使用・開示することを禁止し、違反に刑事罰を科す。日本の本条と同様、担当者個人の責任で秘密性を担保する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分析センターの職員として働くあなたに、旧知の記者が「あの多重事故、実際どういう状況だった?集計前の生データだけ見せてよ」と持ちかけてくる。断らずに一部を見せた時点で、あなたは守秘義務違反で刑事罰の対象になる。相手が善意でも、報道目的でも、そこは関係ない
  • もし、あなたが事故に遭い、負傷内容や自宅住所を含む記録がこのセンターに渡ったとしたら?その情報が外部に流れない保証はどこにある?その答えが、職員に課されたこの守秘義務だ
  • 退職した元職員のあなたのもとに、前職で扱ったデータを使ったコンサルの依頼が舞い込む。「これらの職にあつた者」も条文の対象だから、退職後でも守秘義務は消えていない。契約書にサインする前の数日が、刑事リスクを負うかどうかの分かれ道になる
  • 友人が分析センターに就職したと聞いた。その友人が SNS に業務の内幕を書き始めていたら、それは犯罪になりうる。止めてあげられるのは、この条文を知っているあなただけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の事故情報が分析センター経由で外部に漏れた疑いがあれば、まず漏洩の事実と経路を記録(誰が、いつ、どの情報を、どこへ)2. 分析センターへ書面で照会し、内部調査を求める3. 職員の故意の漏示なら、守秘義務違反として刑事告発を検討(管轄警察・検察へ)4. 漏洩で具体的損害が出たなら、別途民事で損害賠償請求(民法709条)。刑事と民事は別軌道で並行して動かせる

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が本当に「事業に関して知り得た秘密」に当たるか冷静に検証。既に公表済み・一般に入手可能な情報は秘密に当たらない余地がある2. 故意の有無を確認、うっかりや正規手続に基づく提供なら防御の柱になる3. 供述前に弁護人へ相談し、黙秘権を意識して警察対応を最小限に4. 早期に事実関係を整理し、正規の匿名化提供だったことを示す記録(申請書・決裁)を確保する

時効(請求できる期限):民事の特定の時効はないが、漏洩による損害賠償は不法行為として知った時から3年・不法行為時から20年(民法724条)。守秘義務違反が犯罪に当たる場合の公訴時効は、その法定刑に応じて決まる(罰金以下の刑なら3年、刑事訴訟法250条)。罰則の刑罰内容は最新の改正状況をご確認ください

学説

実質秘説(通説):守秘義務の「秘密」とは、非公知かつ実質的に保護に値する情報をいい、行政側の形式的な秘密指定だけでは足りないとする立場。分析センターの役職員についても、既に公表済みの統計と未公表の個票を区別して判断すべきことになる

退職後存続説(条文文言に基づく通説):「これらの職にあつた者」という文言により、守秘義務は退職によって消滅せず、期間の上限も条文上定められていないと解される。転職先やコンサルティング業務での情報利用が違反となりうる根拠となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成4年(1992年) 新設:道路交通法改正により、交通事故に関する情報の収集・調査分析・提供を担う分析センターの指定制度が創設され、その役職員に対する秘密保持義務が併せて設けられた。その後の改正で条番号が繰り下げられている可能性があるため、現行条番号は e-Gov でご確認ください

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の三 交通事故調査分析センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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