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道路交通法 第108条の19(解任命令)

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国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 24 は、分析センターの役員・職員が特定情報管理規程に違反した場合、国家公安委員会が同センターに解任を命じられると定める。命令の名宛人は法人である。

Q · 事故データを扱う職員が規程を破ったら、国がその人を直接クビにできるの?

できません。国は法人に「解任せよ」と命じる仕組みです

道路交通法 108 条の 24 は、交通事故調査分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらずに特定情報を管理・使用したとき、又は前条に違反したときに、国家公安委員会が分析センターに対して当該役員又は職員の解任を命ずることができると定めます。ポイントは名宛人です。国が本人を直接解雇するのではなく、法人に解任を命じる二段構えであるため、実際に不利益を受ける本人が国を相手に争えるか(原告適格)は実務上、解釈が分かれます。争うのであれば、命令が出る前の弁明段階が要になります。

解説

交通事故に遭えば、あなたの事故の詳細は警察を通じて交通事故調査分析センターという機関に集まる。事故の類型、負傷の程度、場合によっては個人を特定しうる情報まで含む。この機関の役員や職員が、その特定情報を定められた管理規程を無視して扱ったり、守秘義務に反して外へ持ち出したとき、国家公安委員会が動く。ただし国がその本人を直接クビにするのではない。分析センターという法人に対して「その役員(職員)を解任せよ」と命じる。この二段構えがミソだ。法人としての独立性は保ちつつ、国が人事の最終ボタンだけを握る。あなたの事故データを扱う内部者が暴走したとき、それを止める最後のヒューズがこの一条だと知っておくといい。ふだんは誰も気にしないが、機微なデータを預かる組織と国家との距離が、ここに一本の線として引かれている。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 24 は、指定法人である交通事故調査分析センターの役員又は職員に対する解任命令の規定である。特定情報管理規程によらない特定情報の管理若しくは使用、又は前条違反があった場合に、国家公安委員会が分析センターに対し当該役員又は職員の解任を命ずる権限を定める監督規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故調査分析センターとは何ですか?

道路交通法に基づき指定される法人で、警察が扱う交通事故の情報を集約し、事故分析や交通安全対策のための調査研究を行う機関です。国とは別の独立した法人です。

Q2特定情報とはどんな情報ですか?

分析センターが取り扱う交通事故関係の情報のうち、事故の態様や負傷の程度など個人を特定しうるものを含む情報です。だからこそ管理規程で扱いが縛られています。

Q3解任命令は誰に対して出されますか?

名宛人は分析センターという法人です。解任される役員・職員本人ではありません。国は法人に解任を命じ、実際に解任するのは法人という二段構えです。

Q4解任命令に不服があるときの期限は?

取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内かつ処分の日から 1 年以内(行政事件訴訟法 14 条)、審査請求は原則 3 か月以内です。ただし個人が争う場合の起算は要検討です。

Q5特定情報管理規程とは何ですか?

分析センターが特定情報の管理・使用のルールを定めた内部規程です。これによらない管理や使用が、本条の解任命令の引き金になります。

Q6事故データを業務外で閲覧すると違法ですか?

管理規程によらない使用に当たれば、悪意がなくても解任命令の事由になり得ます。守秘義務違反として別途責任を問われる余地もあります。

Q7解任命令の前にどんな監督手段がありますか?

一般に報告徴収や立入検査、指導・是正の求めが先に置かれます。解任命令は最も重い一手で、条文も「命ずることができる」と裁量を残しています。

Q8役員と職員で扱いは違いますか?

条文は「役員又は職員」を並列に規定しており、いずれも解任命令の対象です。ただし解任の実行手続は、法人内部の任免ルールに従って行われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故に遭ったら、自分のデータがその分析センターとやらに行くって本当ですか?

本当だ。警察が扱う交通事故の情報は交通事故調査分析センターに提供され、事故分析や安全対策に使われる(道路交通法108条の14以下)。そこには個人を特定しうる特定情報も含まれる。業界裏話ヒント:この情報は匿名化・統計化されて研究や保険、自動運転開発へ流れていくが、大元では個人情報に近い。だから内部者の目的外閲覧を止めるために、解任命令という強い仕組みがわざわざ置かれている

Q2解任命令を受けた本人は、国に文句を言えるんですか?

ここが厄介だ。命令の名宛人は分析センターという法人で、解任される本人ではない(道路交通法108条の24)。本人が国家公安委員会を直接争えるか(原告適格)は実務上、解釈が分かれる論点だ。業界裏話ヒント:こうした第三者への処分では、実際に不利益を受ける本人が争いにくく、名宛人の法人には争う動機がない、という空白が生まれやすい。だから処分前の弁明の機会をどう確保するかが、本人にとって最大の勝負どころになる

Q3特定情報の管理規程って、破ったら必ず解任されるんですか?

必ずではない。条文は「命ずることができる」であって、国家公安委員会の裁量だ(道路交通法108条の24)。違反の重さや是正状況を踏まえて判断される。業界裏話ヒント:解任は最も重い一手で、通常はその前に報告徴収や立入検査、指導が入る。だから違反を指摘された段階で速やかに規程違反を是正すれば、解任まで進まず収束することが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「国が職員をクビにした」に見えるが、法律上は「国は法人に命じただけ、解雇したのは法人」だ。この一枚の落差が、いざ争うとき誰を相手取るかを左右する
  • 「命令を受けた本人が国を訴えればいい」と考えがちだが、その問いの立て方に穴がある。命令の名宛人は分析センターであって本人ではない。本人に原告適格が認められるかは、実務上、解釈が分かれている
  • 「特定情報なんて事故の数字だろう」と軽く見られがちだが、そこには負傷の程度や事故態様など個人を特定しうる情報も含まれる。だからこそ、規程を外れて扱えば解任という重い処分が用意されている
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規範の性質本条:国家公安委員会の監督権限(解任を命ずることができる裁量規定)
名宛人・義務主体命令の名宛人は分析センター(法人)
効果法人に対する解任の作為義務が生じる
争い方審査請求・取消訴訟(本人の原告適格は解釈が分かれる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが交通事故データを扱う機関の職員だとする。知人が起こした事故の顛末が気になって、業務と無関係に端末で特定情報を照会した。この「管理規程によらない使用」が発覚すれば、国家公安委員会はあなたの雇い主である法人に、あなたを解任せよと命じられる。悪意がなくても、規程を外れた閲覧そのものが引き金になる
  • もし解任命令を受けた役員が「自分には一度も弁明の機会が与えられなかった」と感じたら、誰を相手に争えばいい? 命令の名宛人は法人であって本人ではない。本人が国家公安委員会を直接訴えられるか(原告適格)は、実務上、解釈が分かれる論点だ
  • あなたが追突事故に遭う。負傷の程度も事故の状況も、警察経由でこの分析機関に集まる。その情報を守る最後の仕組みが、この解任命令だ
  • 解任命令が出て、法人があなたを解任した。取消訴訟で争うつもりなら、処分を知った日から6か月が壁になる(行政事件訴訟法14条)。証拠を固めてから動こうとして、その壁を越えてしまう例は少なくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の19(解任命令)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の19の条文原文は「国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の19は第六章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。