要点道路交通法 108 条の 25 は、交通事故調査分析センターが事業計画・収支予算を年度開始前に、決算書類を年度経過後三月以内に国家公安委員会へ提出する義務を定める。
Q · 交通事故のデータを分析している組織って、誰かがチェックしているんですか?
毎年の事業計画・予算と決算書類を国家公安委員会へ出す義務があります
道路交通法 108 条の 25 により、交通事故調査分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を当該事業年度の開始前に国家公安委員会へ提出しなければなりません(1 項)。さらに、事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録を当該事業年度経過後三月以内に提出する義務も負います(2 項)。計画や予算を変更するときも同じく提出が必要です。分析を担うのは指定を受けた民間法人ですが、その運営と財務は毎年度、国家公安委員会の目に開かれる設計になっています。
交通事故の裁判で、相手方が「客観的な事故分析データ」を証拠に出してくることがある。衝突速度の推定、ドライブレコーダーの解析、事故形態の分類。その多くの源流に、交通事故調査分析センター(ITARDA)という組織がいる。道路交通法 108 条の 25 は、そのセンターに二つの提出義務を課す。事業年度が始まる前に事業計画と収支予算を国家公安委員会へ出すこと、事業年度が終わって三月以内に事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録を出すこと。つまり、事故データを分析して社会に流し込む組織そのものが、毎年きっちり国の監督下で帳簿を開く仕組みだ。あなたが事故の当事者になったとき、相手が持ち出す「中立の分析データ」がどんな組織から、どんな監督のもとで生まれているかを知っているかどうかで、そのデータへの向き合い方が変わる。
道路交通法第 108 条の 25 は、交通事故調査分析センターの事業運営及び財務に関する報告義務を定める規定である。同センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を当該事業年度の開始前に、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を当該事業年度経過後三月以内に、国家公安委員会へ提出しなければならず、事業計画等を変更する場合も同様の提出を要する。
当該事業年度の開始前です。道路交通法 108 条の 25 第 1 項が、毎事業年度の事業計画及び収支予算を年度開始前に国家公安委員会へ提出すべきことを定めています。
当該事業年度経過後三月以内です。同条 2 項により、事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録の四点セットを国家公安委員会へ提出する必要があります。
変更しようとするときも、当初の提出と同様に国家公安委員会への提出が必要です(108 条の 25 第 1 項後段)。一度出せば終わりという建て付けではありません。
国家公安委員会です。交通事故調査分析センターの指定と監督は同委員会が担い、その事務は警察庁が所管しています。他省庁への提出ではありません。
法人が保有する資産と負債を個別に列挙した一覧表です。貸借対照表が総額を示すのに対し、財産目録は中身を品目レベルで開示する書類として位置づけられます。
道路交通法 108 条の 14 が交通事故調査分析センターの指定の根拠規定とされています。108 条の 25 はその指定を受けた法人に課される報告義務の規定です。
書証や参考資料として提出されることはありますが、絶対的な鑑定ではありません。分析主体は指定を受けた民間法人であり、別の専門家による再解析で争う余地は残ります。
一般法人法には計算書類の作成義務がありますが、国家公安委員会への年度計画・決算の提出は 108 条の 25 に基づく指定法人固有の上乗せ義務です。
いいえ、国家公安委員会から指定を受けた民間の財団法人です。道路交通法 108 条の 25 は、そのセンターが毎年度、事業計画・予算を年度開始前に、決算書類(事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録)を年度経過後三月以内に国家公安委員会へ提出する義務を定めています。業界裏話ヒント:分析データが「中立の権威」として扱われがちですが、実体は民間法人の分析であり、絶対の鑑定ではない。裁判で相手がこのデータを出してきても、別の専門家の再解析で覆せる余地は残っている
108 条の 25 自体は提出義務を定める規定で、違反への直接の刑罰ではなく、監督命令や指定の取消しといった行政的な監督の枠組み(同章の監督規定)で処理されます。業界裏話ヒント:指定法人制度の要点は「民間に任せるが、帳簿を毎年開かせて国が握る」という設計にある。この透明性の仕組みがあるからこそ、そのデータは公的な信頼を主張できる。逆に監督が緩めば、中立性の前提も揺らぐ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108 条の 25:分析センターの事業計画・予算・決算書類の提出義務 | — |
| 作動するタイミング | 毎事業年度(開始前と経過後三月以内の年 2 回) | — |
| 民間法人から見た負担 | 定期的な書類作成と期限管理という継続的義務 | — |
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