道路交通法 第108条の20(事業計画等の提出)
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- 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の提出とは何ですか?
定義事業計画等の提出とは、道路交通法第108条の20に定められた規定で、「分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の20(事業計画等の提出)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の20の条文原文は「分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第108条の20は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の20の前の条は道路交通法第108条の19です。
- 道路交通法第108条の20の次の条は道路交通法第108条の21です。
- 道路交通法第108条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の25は、交通事故調査分析センターが事業計画・収支予算を年度開始前に、決算書類を年度経過後三月以内に国家公安委員会へ提出する義務を定める。
Q · 交通事故のデータを分析している組織って、誰かがチェックしているんですか?
毎年の事業計画・予算と決算書類を国家公安委員会へ出す義務があります
道路交通法108条の25により、交通事故調査分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を当該事業年度の開始前に国家公安委員会へ提出しなければなりません(1項)。さらに、事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録を当該事業年度経過後三月以内に提出する義務も負います(2項)。計画や予算を変更するときも同じく提出が必要です。分析を担うのは指定を受けた民間法人ですが、その運営と財務は毎年度、国家公安委員会の目に開かれる設計になっています。
解説
交通事故の裁判で、相手方が「客観的な事故分析データ」を証拠に出してくることがある。衝突速度の推定、ドライブレコーダーの解析、事故形態の分類。その多くの源流に、交通事故調査分析センター(ITARDA)という組織がいる。道路交通法108条の25は、そのセンターに二つの提出義務を課す。事業年度が始まる前に事業計画と収支予算を国家公安委員会へ出すこと、事業年度が終わって三月以内に事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録を出すこと。つまり、事故データを分析して社会に流し込む組織そのものが、毎年きっちり国の監督下で帳簿を開く仕組みだ。あなたが事故の当事者になったとき、相手が持ち出す「中立の分析データ」がどんな組織から、どんな監督のもとで生まれているかを知っているかどうかで、そのデータへの向き合い方が変わる。
法的な位置づけ
道路交通法第108条の25は、交通事故調査分析センターの事業運営及び財務に関する報告義務を定める規定である。同センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を当該事業年度の開始前に、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を当該事業年度経過後三月以内に、国家公安委員会へ提出しなければならず、事業計画等を変更する場合も同様の提出を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1事業計画の提出期限はいつまで?
当該事業年度の開始前です。道路交通法108条の25第1項が、毎事業年度の事業計画及び収支予算を年度開始前に国家公安委員会へ提出すべきことを定めています。
Q2決算書類の提出期限は?
当該事業年度経過後三月以内です。同条2項により、事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録の四点セットを国家公安委員会へ提出する必要があります。
Q3事業計画を変更したらどうなる?
変更しようとするときも、当初の提出と同様に国家公安委員会への提出が必要です(108条の25第1項後段)。一度出せば終わりという建て付けではありません。
Q4提出先はどこの官庁ですか?
国家公安委員会です。交通事故調査分析センターの指定と監督は同委員会が担い、その事務は警察庁が所管しています。他省庁への提出ではありません。
Q5財産目録とは何ですか?
法人が保有する資産と負債を個別に列挙した一覧表です。貸借対照表が総額を示すのに対し、財産目録は中身を品目レベルで開示する書類として位置づけられます。
Q6分析センターの指定は何条ですか?
道路交通法108条の14が交通事故調査分析センターの指定の根拠規定とされています。108条の25はその指定を受けた法人に課される報告義務の規定です。
Q7事故分析データは裁判で証拠になる?
書証や参考資料として提出されることはありますが、絶対的な鑑定ではありません。分析主体は指定を受けた民間法人であり、別の専門家による再解析で争う余地は残ります。
Q8普通の財団法人にも同じ義務がある?
一般法人法には計算書類の作成義務がありますが、国家公安委員会への年度計画・決算の提出は108条の25に基づく指定法人固有の上乗せ義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故調査分析センターって、国の役所なんですか?
いいえ、国家公安委員会から指定を受けた民間の財団法人です。道路交通法108条の25は、そのセンターが毎年度、事業計画・予算を年度開始前に、決算書類(事業報告書・収支決算書・貸借対照表・財産目録)を年度経過後三月以内に国家公安委員会へ提出する義務を定めています。実務のポイント:分析データが「中立の権威」として扱われがちですが、実体は民間法人の分析であり、絶対の鑑定ではない。裁判で相手がこのデータを出してきても、別の専門家の再解析で覆せる余地は残っている
Q2この報告義務、破ったらどうなるんですか?
108条の25自体は提出義務を定める規定で、違反への直接の刑罰ではなく、監督命令や指定の取消しといった行政的な監督の枠組み(同章の監督規定)で処理されます。実務のポイント:指定法人制度の要点は「民間に任せるが、帳簿を毎年開かせて国が握る」という設計にある。この透明性の仕組みがあるからこそ、そのデータは公的な信頼を主張できる。逆に監督が緩めば、中立性の前提も揺らぐ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「交通事故のデータ分析なんて自分の生活に関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。事故の過失割合、保険料、通勤路の信号や標識の改良、そのすべてがこの種の分析の出力に依存している。関係ないのではなく、つながっていることに気付いていないだけだ
- 分析センターの存在は知っていても、それが「民間の財団法人でありながら国家公安委員会の監督下にある」という二重構造を理解している人は少ない。だからこそデータは中立性を主張でき、だからこそ絶対の鑑定ではない。この微妙な立ち位置を知らないと、相手が出したデータを過信して交渉で引いてしまう
- 「国の役所が直接事故を分析している」と思われがちだが、分析は指定を受けた民間法人が行い、国家公安委員会はそれを監督するだけだ。108条の25の提出義務は、その監督の背骨を成す一本である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108条の25:分析センターの事業計画・予算・決算書類の提出義務 | 108条の14:交通事故調査分析センターの指定の根拠 108条の28:分析センターに対する国家公安委員会の監督(現行効力を要確認) |
| 作動するタイミング | 毎事業年度(開始前と経過後三月以内の年2回) | 指定を受けるとき(入口の一回限り) 運営に問題が生じたとき(事後的な是正場面) |
| 民間法人から見た負担 | 定期的な書類作成と期限管理という継続的義務 | 指定要件を満たすための体制整備 監督命令等への対応、指定取消しのリスク |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には道路交通法上の指定分析法人に相当する制度はなく、事故統計は行政機関が直接所管する。財団法人一般に対する年度計画・決算の主管機関報告義務が機能的に近い
韓国は交通安全教育・調査を担う公団を法定し、主務官庁の監督下に置く。日本の指定法人方式より公的色彩が強い
ドイツは連邦直属の研究機関が事故研究を担い、予算・決算は連邦予算法の枠組みで統制される。民間法人への指定という中間形態を取らない
米国は連邦政府機関が事故データベース(FARS 等)を直接運営し、予算・決算は連邦の予算手続に従う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし過失割合を争う裁判で、相手方が「交通事故調査分析センターの分析によれば」と切り出してきたら? そのデータは中立を装うが、分析主体は毎年、事業計画も決算も国家公安委員会に提出する監督下の法人だ。データの成り立ちと限界を問える立場に立てる
- 研究者や実務家として事故統計を使いたい。そのデータの公的な信頼性はどこで担保されているのか。答えの一部が、この毎年の計画・決算提出義務にある
- 分析センター側の実務担当なら、事業計画・予算は事業年度開始前まで、決算書類は年度経過後三月以内が締切。この期限管理そのものが法定義務であり、遅延は監督上の問題に直結する
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