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道路交通法 第108条の26(民間の組織活動等の促進を図るための措置)

クイックジャンプ
  1. 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
  2. 道路を通行する者に対する交通安全教育
  3. 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
  4. 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
  5. 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
  6. 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
  7. 2.公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の31は、交通安全教育や歩行者誘導など民間の自主的な組織活動の促進のため、公安委員会が情報提供・助言・指導を行うと定める。担い手は民間、行政は後押し役に回る。

Q · 通学路で旗を振っている人や地域の交通安全活動は、誰がやっている仕事なんですか?

通学路の見守りは民間の自主活動で、公安委員会は後押し役です

道路交通法108条の31第1項は、交通安全教育、歩行者の誘導、広報・啓発といった活動が民間の自主的な組織活動として行われることを前提に、公安委員会が関係する機関及び団体との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずると定めます。つまり主役は民間で、行政は促進役です。第2項は、地方公共団体が行う交通安全対策についても、公安委員会が交通事故の発生状況に関する情報提供や職員研修への協力を行うと定めています。

解説

通学路で黄色い旗を振るおじさん、駅前で反射材を配る人、電動キックボードの乗り方を教える講習会。あなたはそれを『警察の仕事』だと思っているかもしれない。違う。あれは民間の自主的な組織活動であって、公安委員会(各都道府県警察を管理する行政委員会)の役目は、その活動を『促進する』こと、つまり情報提供・助言・指導という後押しに徹する点にある。108条の31が定めるのは、この役割分担だ。ここから浮かび上がるのは、日本の交通安全が警察の直接執行だけでなく、無数の民間ボランティアと行政の連携で成り立っているという構造。そして2023年施行の改正で、この条文に『特定小型原動機付自転車(電動キックボード)』の適正な通行の啓発が書き加えられた。街に増えたシェア電動キックボードの安全啓発は、実はこの地味な一条を根拠に動き始めている。

法的な位置づけ

道路交通法第108条の31は、交通の安全と円滑に資する民間の自主的な組織活動の促進を定める規定である。第1項は交通安全教育、歩行者の誘導、広報活動、特定小型原動機付自転車等の適正な通行の啓発などを対象に、公安委員会が情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとし、第2項は地方公共団体の交通安全対策に対する情報提供と職員研修協力を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法108条の31とは何ですか?

民間が自主的に行う交通安全教育や啓発などの活動を、公安委員会が情報提供・助言・指導によって促進すると定めた規定です。第2項では地方公共団体が行う交通安全対策への支援も定めています。

Q2公安委員会とはどんな組織ですか?

都道府県警察を管理する行政委員会で、運転免許や交通規制を所管します。本条では、民間の交通安全活動を情報提供・助言・指導で後押しする促進役としての立場が定められています。

Q3電動キックボードの啓発はいつ条文に入りましたか?

令和4年(2022年)改正で特定小型原動機付自転車の適正な通行についての啓発が第1項に加えられ、令和5年(2023年)7月1日から施行されています。街角の安全啓発はこの改正が下敷きです。

Q4民間の自主的な組織活動とは何を指しますか?

交通安全協会、地域の見守り隊、学校やPTA、事業者団体などが自発的に行う交通安全教育、歩行者の誘導、広報、駐車や自転車・特定小型原動機付自転車の適正利用の啓発などの活動を指します。

Q5公安委員会から活動費はもらえますか?

本条が定めるのは情報の提供、助言、指導その他必要な措置であり、補助金の交付を直接義務づける規定ではありません。資材協力や研修の可否は所轄警察の交通課に相談するのが実務の入口です。

Q6108条の31に違反すると罰則はありますか?

ありません。本条は公安委員会の役割を定める組織・作用規定であり、国民に直接の作為義務を課す規定ではないため、罰則の対象となる違反行為そのものを定めていません。

Q7第2項の地方公共団体への支援とは何ですか?

市区町村など地方公共団体が行う交通安全対策が的確かつ円滑に実施されるよう、公安委員会がその区域の交通事故の発生状況に関する情報提供や、職員の研修に係る協力などを行うことです。

Q8学校やPTAの交通安全活動も対象になりますか?

学校やPTAが自主的に行う通学路の見守りや交通安全教室は、第1項各号の活動に当たり得ます。所轄警察の交通課を通じて、助言・指導や資材面の協力を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許更新のとき窓口で言われる交通安全協会費って、払わないとダメなんですか?

払う義務はない。交通安全協会は民間の任意団体で、道路交通法108条の31が『促進』の対象とする自主的組織の一つだ。会費は寄付であって免許交付の条件ではなく、断っても免許証は普通に出る。業界裏話ヒント:窓口では会費の支払いと免許交付の手続きが同じ流れで案内されるため、義務だと錯覚しやすい。『協会費は結構です』と一言告げれば済む。会員特典に価値を感じる人だけ払えばいい、という判断軸で十分だ

Q2町内で通学路の見守りを始めたいんですが、勝手にやって大丈夫ですか?

道路上での誘導活動を完全な自己流でやると、交通の妨げやトラブルの元になりかねない。道路交通法108条の31第1項は、歩行者の誘導など民間の安全確保活動を公安委員会が促進すると定めており、所轄警察の交通課に相談すれば助言・指導や資材協力を受けられる。業界裏話ヒント:多くの地域には既存の交通安全協会や見守り隊があり、ゼロから立ち上げるより既存組織に合流する方が、保険・ベスト・立ち位置指導まで一式そろって早い。まず所轄に『既存の枠組みはありますか』と聞くのが近道だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『交通安全の見守りは本来警察がやるべき仕事だ』という前提でこの条文を読むと、本質を見誤る。法律はむしろ逆の設計をしている。主役は民間の自主活動で、公安委員会は促進役に回る。あなたの『誰がやるべきか』という問いの立て方そのものが、制度の建て付けとずれている
  • 『交通安全協会は警察の一部』と何となく思っている人は多い。実は交通安全協会は民間の任意団体で、まさにこの条文が『促進』の対象とする自主的組織の代表格だ。だからこそ免許更新の窓口で求められる協会費は任意で、払わなくても免許証は普通に交付される。この『任意である』事実の重さを、多くの人は知らない
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規律の対象第108条の31:民間の自主的な組織活動(交通安全教育・誘導・広報・啓発)の促進
名宛人公安委員会(促進措置を講ずる主体)
行政の関与の強さ情報提供・助言・指導という非権力的な後押し(主役は民間)
違反時の効果罰則なし(組織・作用規定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが町内会で通学路の見守りボランティアを立ち上げたいと思ったら、どこに相談すればいい? 答えは所轄警察の交通課を経由した公安委員会。この条文が、行政に情報提供・助言・指導で後押しする役割を与えている。孤立して自己流でやるより、制度の後ろ盾と資材協力を引き出せる
  • シェア電動キックボード事業者は、利用者への安全啓発を事実上求められる。2023年施行の改正でこの条文に特定小型原動機付自転車の啓発が加わり、事業者と公安委員会の連携が制度上位置づけられた。街角の啓発ポスターは、その産物だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の26(民間の組織活動等の促進を図るための措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の26の条文原文は「公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の26は第六章の四に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。