要点道路交通法108条の31は、交通安全教育や歩行者誘導など民間の自主的な組織活動の促進のため、公安委員会が情報提供・助言・指導を行うと定める。担い手は民間、行政は後押し役に回る。
Q · 通学路で旗を振っている人や地域の交通安全活動は、誰がやっている仕事なんですか?
通学路の見守りは民間の自主活動で、公安委員会は後押し役です
道路交通法108条の31第1項は、交通安全教育、歩行者の誘導、広報・啓発といった活動が民間の自主的な組織活動として行われることを前提に、公安委員会が関係する機関及び団体との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずると定めます。つまり主役は民間で、行政は促進役です。第2項は、地方公共団体が行う交通安全対策についても、公安委員会が交通事故の発生状況に関する情報提供や職員研修への協力を行うと定めています。
通学路で黄色い旗を振るおじさん、駅前で反射材を配る人、電動キックボードの乗り方を教える講習会。あなたはそれを『警察の仕事』だと思っているかもしれない。違う。あれは民間の自主的な組織活動であって、公安委員会(各都道府県警察を管理する行政委員会)の役目は、その活動を『促進する』こと、つまり情報提供・助言・指導という後押しに徹する点にある。108条の31が定めるのは、この役割分担だ。ここから浮かび上がるのは、日本の交通安全が警察の直接執行だけでなく、無数の民間ボランティアと行政の連携で成り立っているという構造。そして2023年施行の改正で、この条文に『特定小型原動機付自転車(電動キックボード)』の適正な通行の啓発が書き加えられた。街に増えたシェア電動キックボードの安全啓発は、実はこの地味な一条を根拠に動き始めている。
道路交通法第108条の31は、交通の安全と円滑に資する民間の自主的な組織活動の促進を定める規定である。第1項は交通安全教育、歩行者の誘導、広報活動、特定小型原動機付自転車等の適正な通行の啓発などを対象に、公安委員会が情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとし、第2項は地方公共団体の交通安全対策に対する情報提供と職員研修協力を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民間が自主的に行う交通安全教育や啓発などの活動を、公安委員会が情報提供・助言・指導によって促進すると定めた規定です。第2項では地方公共団体が行う交通安全対策への支援も定めています。
都道府県警察を管理する行政委員会で、運転免許や交通規制を所管します。本条では、民間の交通安全活動を情報提供・助言・指導で後押しする促進役としての立場が定められています。
令和4年(2022年)改正で特定小型原動機付自転車の適正な通行についての啓発が第1項に加えられ、令和5年(2023年)7月1日から施行されています。街角の安全啓発はこの改正が下敷きです。
交通安全協会、地域の見守り隊、学校やPTA、事業者団体などが自発的に行う交通安全教育、歩行者の誘導、広報、駐車や自転車・特定小型原動機付自転車の適正利用の啓発などの活動を指します。
本条が定めるのは情報の提供、助言、指導その他必要な措置であり、補助金の交付を直接義務づける規定ではありません。資材協力や研修の可否は所轄警察の交通課に相談するのが実務の入口です。
ありません。本条は公安委員会の役割を定める組織・作用規定であり、国民に直接の作為義務を課す規定ではないため、罰則の対象となる違反行為そのものを定めていません。
市区町村など地方公共団体が行う交通安全対策が的確かつ円滑に実施されるよう、公安委員会がその区域の交通事故の発生状況に関する情報提供や、職員の研修に係る協力などを行うことです。
学校やPTAが自主的に行う通学路の見守りや交通安全教室は、第1項各号の活動に当たり得ます。所轄警察の交通課を通じて、助言・指導や資材面の協力を求めることができます。
払う義務はない。交通安全協会は民間の任意団体で、道路交通法108条の31が『促進』の対象とする自主的組織の一つだ。会費は寄付であって免許交付の条件ではなく、断っても免許証は普通に出る。業界裏話ヒント:窓口では会費の支払いと免許交付の手続きが同じ流れで案内されるため、義務だと錯覚しやすい。『協会費は結構です』と一言告げれば済む。会員特典に価値を感じる人だけ払えばいい、という判断軸で十分だ
道路上での誘導活動を完全な自己流でやると、交通の妨げやトラブルの元になりかねない。道路交通法108条の31第1項は、歩行者の誘導など民間の安全確保活動を公安委員会が促進すると定めており、所轄警察の交通課に相談すれば助言・指導や資材協力を受けられる。業界裏話ヒント:多くの地域には既存の交通安全協会や見守り隊があり、ゼロから立ち上げるより既存組織に合流する方が、保険・ベスト・立ち位置指導まで一式そろって早い。まず所轄に『既存の枠組みはありますか』と聞くのが近道だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第108条の31:民間の自主的な組織活動(交通安全教育・誘導・広報・啓発)の促進 | — |
| 名宛人 | 公安委員会(促進措置を講ずる主体) | — |
| 行政の関与の強さ | 情報提供・助言・指導という非権力的な後押し(主役は民間) | — |
| 違反時の効果 | 罰則なし(組織・作用規定) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。