道路交通法 第108条の23(指定の取消し等)
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- 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、道路交通法第108条の23に定められた規定で、「国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の23(指定の取消し等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の23の条文原文は「国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り…」で始まります。
- 道路交通法第108条の23は第六章の三 交通事故調査分析センターに置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の23の前の条は道路交通法第108条の22です。
- 道路交通法第108条の23の次の条は道路交通法第108条の24です。
- 道路交通法第108条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の28は、交通事故調査分析センターが法令や監督命令に違反したとき、国家公安委員会がその指定を取り消せると定める。取消しはその旨が公示される。
Q · 交通事故のデータを分析している法人が違反したら、国はどうやって止められるんですか?
法令や監督命令に違反すれば、国家公安委員会が指定を取り消せます
道路交通法108条の28第1項により、国家公安委員会は、交通事故調査分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第108条の17第2項、第108条の19、第108条の27の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができます。指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなりません(同条2項)。指定取消は法人にとって最も重い不利益処分であるため、実務上は先に監督命令による是正が試みられ、取消しに際しては行政手続法13条1項1号により聴聞を経るのが原則です。
解説
全国で起きた交通事故のデータは、警察の手を離れたあと、国家公安委員会が指定する一つの民間法人(交通事故調査分析センター)に集約され、分析される。事故統計、危険な交差点の割り出し、安全対策の根拠、その多くがこの法人の分析から生まれる。膨大な個人の事故情報を扱うからこそ、この法人には守秘義務や国家公安委員会の監督命令が課されている。第108条の28は、その最後の歯止めだ。分析センターが法令や監督命令(第108条の17第2項、第108条の19、前条)に違反したとき、国家公安委員会は指定そのものを取り消せる(1項)。取り消せば官報などで公示される(2項)。あなたにとって遠い話に見えて、実はあなたの事故情報を握る法人の暴走を止めるスイッチであり、あなたが目にする事故統計の中立性を担保する仕組みでもある。
法的な位置づけ
道路交通法108条の28は、指定を受けた交通事故調査分析センターに対する監督処分の最終手段を定める規定である。国家公安委員会は、センターがこの章の規定又は監督上の命令に違反した場合にその指定を取り消すことができ、取り消したときはその旨を公示しなければならない。指定取消は不利益処分に当たり、行政手続法上の聴聞を経ることが原則となる。
よくある質問 AI による整理
Q1交通事故調査分析センターとは何ですか?
国家公安委員会の指定を受け、全国の交通事故データの調査分析を担う法人です。指定を受けることで守秘義務や監督命令に服し、違反すれば道路交通法108条の28で指定を取り消されます。
Q2指定の取消しはどんなときにできますか?
センターがこの章の規定に違反したとき、又は108条の17第2項、108条の19、108条の27による命令に違反したときです。国家公安委員会の裁量処分で、違反があれば必ず取り消されるわけではありません。
Q3指定取消の公示はどこで確認できますか?
108条の28第2項により公示が義務づけられ、実務上は官報や国家公安委員会・警察庁の公表を通じて確認します。公示は取消しの事実を広く周知し、次の指定を検討する前提にもなります。
Q4指定取消に聴聞は必要ですか?
必要です。許認可等を取り消す不利益処分に当たるため、行政手続法13条1項1号により原則として聴聞を経ます。センター側は期日までに意見と証拠を提出できます。
Q5指定取消に不服があるときはどう争いますか?
行政不服審査法による審査請求、又は行政事件訴訟法3条の取消訴訟で争います。業務への影響が重大なら執行停止の申立てを併用します。出訴期間は処分を知った日から6か月です。
Q6監督命令と指定取消はどう違いますか?
監督命令は是正を求める段階的な処分で、法人の地位自体は残ります。指定取消は地位そのものを失わせる最終手段で、まず命令、従わなければ取消しという段階構造になっています。
Q7指定法人の守秘義務違反はどこに申し出ればいいですか?
監督権限を持つ国家公安委員会に申し出ます。個別の損害賠償請求より先に監督権限を動かすほうが、監督命令や指定取消の端緒となり法人には重く響きます。
Q8道路交通法108条の28は行政書士試験に出ますか?
条文単独の出題は多くありませんが、指定法人に対する監督処分の具体例として、不利益処分・聴聞・撤回の法理という行政手続法の論点を確認する素材として有用です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故のデータって、警察が全部管理してるんじゃないんですか?
収集は警察ですが、詳細な分析は国家公安委員会が指定した交通事故調査分析センターという民間法人が担います。だからこの法人には守秘義務と監督命令が課され、違反すれば108条の28で指定を取り消せる。実務のポイント:この「指定法人」方式は、国が直接やると硬直するがゆえの設計。取消という最終手段があるからこそ、民間の柔軟さと公的な信頼性を両立できている
Q2指定を取り消されたら、その法人はどうなるんですか?
その業務を担えなくなり、取消は官報などで公示されます(2項)。ただし取消は聴聞を経る不利益処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。実務のポイント:実務上、法人の死刑級である指定取消がいきなり出ることは稀。まず監督命令(108条の17第2項など)で是正を促し、それでも従わないと取消へ進む段階構造になっている。命令の段階が本当の勝負どころだ
Q3自分の事故情報がこのセンターに使われるのを拒否できますか?
統計・分析目的での利用は法令上の枠組みなので、個別に拒否するのは基本的に難しいです。ただし守秘義務違反や目的外利用があれば話は別で、国家公安委員会への申出や個人情報保護法の請求が使えます。実務のポイント:一般の人は「拒否」に目が向くが、効くのは「監督権限を動かす」ルート。国に違反を申し出るほうが、法人には重く響く
間違えやすい点 AI による整理
- 「交通事故のデータは全部、警察と役所が直接管理している」という前提が、そもそも一部ずれている。収集は警察でも、分析という中核業務は国家公安委員会が指定した民間法人に委ねられている。だからこそ、公権力の内部処分ではなく「指定取消」という形でしか最終的な制御ができない。問いの立て方を変える必要がある
- 指定取消の制度があることは知っていても、それが「いきなり」できないことまでは意識されない。取消は不利益処分だから、原則として行政手続法上の聴聞を経る必要があり、センター側には反論の機会が保障される。取消権の存在そのものより、その手続の重さこそが実務の勝負どころだ
- 「民間法人なら国は強く口を出せない」と思われがちだが、実際は逆。指定を受けた瞬間から守秘義務、監督命令、帳簿義務が課され、違反すれば指定取消という最も重い制裁が待つ。指定は特権であると同時に、強い監督下に自ら入ることを意味する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 108条の28:指定そのものを失わせる最終処分 | 108条の17第2項:監督上の命令(是正を求める段階的処分) 108条の19:業務に関する命令(地位は維持) |
| 発動要件 | この章の規定違反、又は108条の17第2項・108条の19・前条の命令違反 | 業務の適正な運営を確保する必要があると認めるとき 各条の定める業務運営上の必要があるとき |
| 手続の重さ | 不利益処分として聴聞が原則(行政手続法13条1項1号) | 弁明の機会の付与で足りる場合がある 弁明の機会の付与で足りる場合がある |
| 公示の要否 | 取り消したときは公示が義務(2項) | 公示義務の定めなし 公示義務の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は指定取消に相当する授益処分の廃止を行政程序法で一般的に規律し、法令違反や公益上の必要を廃止事由とする。個別法に取消規定を置く日本より一般法依存が強い
韓国も2021年施行の行政基本法で適法処分の撤回要件を一般法化した。法令違反・公益上の必要を要件とし、比較衡量を明文で要求する点で日本の判例法理と近い
ドイツは適法な行政行為の撤回要件を行政手続法で細密に類型化し、Beliehene(公権力を委託された私人)の承認取消もこの枠組みで処理される。要件の明文化度は日本より高い
米国は許認可の取消しに先立ち、違反事実の通知と是正機会の付与を原則として要求する。命令による是正を先行させる段階構造は日本の運用と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが交通事故調査分析センターの担当者で、内部で事故データの不正な取り扱いが発覚した。国家公安委員会から監督命令が届く。命令に従わなければ、108条の28で指定そのものが取り消され、法人の存在意義が消える。命令への対応期限は待ってくれず、残り時間で反論の準備を整えなければならない
- もし、あなたの事故の詳細データが分析センターから外部に漏れていたら、どうなる。守秘義務違反として国家公安委員会に申し出れば、それが監督命令、さらには指定取消の端緒になりうる。個人で法人を訴えるより、監督権限を動かすほうが速いこともある
- 官報に「指定を取り消した」の一行が載る。その瞬間、その法人が担ってきた事故分析業務は宙に浮く。第2項の公示は、次の指定先を探す合図でもある
- 行政書士試験で「指定法人に対する監督処分」が問われた。指定取消は不利益処分だから事前に聴聞が必要、という行政手続法の論点を、この条文がそのまま具体例として使える
取るべき行動
被害を受けた側:あなたの事故情報がセンターに漏洩・不正利用されたと疑う場合。1. 漏洩や不正の事実と時期を、届いた書面や画面のスクショで記録2. 国家公安委員会に守秘義務違反を申し出る。これが監督命令、さらには指定取消(108条の28)の端緒になりうる3. 並行して個人情報保護法に基づく開示・利用停止請求を出す4. 具体的な実損があれば、民法709条で損害賠償を請求する
訴えられた側:指定取消を通告された分析センター側の立場。1. 取消は不利益処分なので、行政手続法13条の聴聞通知が来たら、期日までに意見と証拠を出し切る2. 指摘された違反の有無、監督命令自体の適法性を精査3. 取消処分が出たら、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法3条)で争う4. 業務停止の影響が重大なら、あわせて執行停止を申し立てる
時効(請求できる期限):取消訴訟は、処分を知った日から6か月、かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。聴聞は通知書記載の期日まで。いずれも起算点は「知った日」であり、通知書を放置した日数がそのまま失権につながる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(授益的行政行為の撤回制限説):授益的処分の撤回には、撤回によって達成される公益上の必要と相手方が被る不利益との比較衡量が求められる。指定取消は違反があれば当然にできるのではなく、比例原則に照らして最終手段性が問われるとするのが通説的理解である。
手続的統制重視説:指定取消の実効性は、取消権の存在そのものより手続にあるとする立場。聴聞での主張立証の尽くし方が処分の適法性を左右し、事後の取消訴訟より聴聞段階の攻防が実質的な勝負どころになると説く。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成4年(1992年)前後 新設:交通事故の総合的な調査分析を担う法人を国家公安委員会が指定する制度が道路交通法に導入され、その一環として守秘義務・監督命令とともに、違反時の指定取消と公示の規定が置かれた
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