道路交通法 第108条の27(公安委員会による交通安全教育)
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公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
公安委員会による交通安全教育とは何ですか?
定義公安委員会による交通安全教育とは、道路交通法第108条の27に定められた規定で、「公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の27(公安委員会による交通安全教育)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の27の条文原文は「公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第108条の27は第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の27の前の条は道路交通法第108条の26です。
- 道路交通法第108条の27の次の条は道路交通法第108条の28です。
- 道路交通法第108条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の32は、公安委員会が住民に交通安全教育を行うよう努めなければならないと定める努力義務規定であり、違反しても罰則や損害賠償の直接の根拠にはならない。
Q · 公安委員会が交通安全教育をやっていないとき、法律違反だと言えますか?
努力義務なので違法とは言えず、罰則もありません
道路交通法108条の32は、公安委員会が住民に対する交通安全教育を行うよう「努めなければならない」と定めます。この語尾は努力義務規定を示し、実施の内容・方法・規模は各都道府県公安委員会の裁量に委ねられます。したがって教育が十分でないことを理由に違法と評価したり、事故被害の損害賠償を請求する直接の根拠にしたりすることは原則としてできません。ただし行政が動く根拠、予算措置の裏づけ、政策評価の物差しとしては機能します。
解説
「行わなければならない」と書いてあれば、法律で強制されていると身構える。だがこの条文の末尾をもう一度見てほしい。「交通安全教育を行うように努めなければならない」。カギは「努めなければ」の四文字だ。これは努力義務と呼ばれ、破っても罰則がなく、原則として訴える足場にもならない。公安委員会(都道府県知事の所轄下で警察を管理する行政委員会、委員は民間人)に住民への交通安全教育を求めても、「努力義務ですから」の一言で押し返される。だが本当の価値は逆側にある。この語尾を見分けられれば、あなたは日本のあらゆる法律・契約・社内規程で、破れば制裁の来る硬い義務と、破っても誰も罰せられない柔らかい目標を一瞬で仕分けられる。条文を読む速度と、行政や企業と交渉するときの読みの深さが、この一語で変わる。
法的な位置づけ
道路交通法108条の32は、公安委員会が住民に対して行う交通安全教育について定める規定である。適正な交通の方法および交通事故防止に関する住民の理解を深めることを目的とし、法形式としては努力義務規定に分類される。実施の内容・方法・規模は各都道府県公安委員会の裁量に委ねられ、不履行に対する罰則は設けられていない。
よくある質問 AI による整理
Q1交通安全教育とは何ですか?
適正な交通の方法と交通事故防止について住民の理解を深めるために行われる啓発活動です。小学校の交通安全教室、高齢者講習会、企業向け安全運転研修などが典型例で、道路交通法108条の32が公安委員会の努力義務として位置づけています。
Q2公安委員会の交通安全教育はどこで受けられますか?
都道府県警察や交通安全協会を通じて、学校、自治会、企業、高齢者施設などに出向く形で実施されるのが一般的です。個人で申し込む窓口というより、団体からの依頼に応じる運用が中心になります。
Q3交通安全教室を学校や町内会で開いてもらうには?
所轄警察署の交通課、または都道府県交通安全協会に依頼するのが実務上の入口です。本条の努力義務が協力を求める足場になりますが、法的に実施を強制できるわけではなく、日程と予算の調整が前提になります。
Q4努力義務違反で行政を訴えることはできますか?
原則としてできません。努力義務は特定の個人に向けた具体的義務ではないため、不履行そのものを違法として損害賠償に結びつけるのは困難です。争うなら道路管理の瑕疵など別の法的足場を探す必要があります。
Q5交通安全教育指針とは何ですか?
交通安全教育の内容や方法の標準を示す国家公安委員会の告示です。各公安委員会が教育を行う際の共通の物差しとして機能しますが、告示自体が住民に義務を課すものではありません。
Q6高齢者向けの交通安全教育はありますか?
自治会や老人クラブ単位の講習、反射材の配布、夜間歩行の実演など、高齢歩行者を対象とした啓発が各地で行われています。免許更新時の高齢者講習とは別枠の、住民向け啓発活動として位置づけられます。
Q7道路交通法108条の32に罰則はありますか?
ありません。本条は公安委員会という行政機関に向けた努力義務規定であり、住民に対して何かを禁止・命令する規定ではないため、そもそも罰則の対象になりません。
Q8企業の交通安全教育は義務ですか?
本条は公安委員会に向けた規定なので企業を直接縛りません。ただし労働安全衛生法上の安全配慮、運送事業者に対する業法上の指導監督義務など、別の法令が企業側の教育義務を定めている場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公安委員会って、警察と何が違うんですか?
公安委員会は都道府県知事の所轄下に置かれ、警察を管理・監督する行政委員会だ。委員は民間から選ばれ、警察組織そのものではない。市民の側から警察をチェックするための装置と考えるとよい。実務のポイント:運転免許の停止・取消しという行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の名義人はこの公安委員会(道路交通法103条)。だから処分に不服なら、審査請求の相手は警察署ではなく公安委員会になる。ここを取り違えると手続が空振りする。
Q2「努めなければならない」って、結局は守らなくてもいいってことですか?
法的な制裁はほぼない。本条(108条の32)の「努めなければならない」もその典型だ。ただし完全に無意味でもなく、行政が動くべき根拠、予算措置の裏づけ、政策評価の物差しとして機能し、裁判でも他の違法性を判断する一要素として参照されることがある。実務のポイント:弁護士は条文をまず語尾から読む。「する」「しなければならない」「するものとする」「努めなければならない」で拘束力が段階的に弱まる。この序列を頭に入れると、契約書のどこが本当の地雷かを見抜く速度が段違いになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「公安委員会が交通安全教育を怠ったせいで事故に遭った、責任を追及したい」という問いの立て方そのものがずれている。努力義務は特定の個人に向けた具体的な義務ではなく、達成できなかったこと自体を違法として損害賠償に結びつけるのは、原則として筋が通らない。問うべきは「行政の努力義務違反」ではなく、事故の直接の加害者や道路管理の瑕疵といった別の足場だ。
- 「〜しなければならないと書いてあるから義務だ」ということは誰でも知っている。だが、その直前に「努めなければ」が付くだけで意味が正反対にひっくり返ることまで意識している人はほとんどいない。硬い義務と努力義務は、日本語の見た目がほぼ同じなのに、拘束力は天と地ほど違う。この深刻な落差を知らないと、努力義務規定を根拠に権利を主張して空振りし、時間と交渉カードを無駄にする。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 拘束力の強さ | 108条の32:努力義務(「努めなければならない」)、罰則なし | 108条の2:公安委員会等が行う講習の制度枠組み、受講が要件化される場面がある 交通安全対策基本法:地方公共団体の責務を定める枠組み規定 |
| 名宛人 | 公安委員会(行政機関) | 公安委員会等(実施主体)と受講対象者 国・地方公共団体 |
| 住民側の位置づけ | 教育の受け手だが、実施を請求する権利まではない | 対象者は講習を受ける立場に置かれることがある 施策の受益者であり、直接の請求権は想定されていない |
| 不履行の効果 | 違法とは評価されにくく、損害賠償の直接の根拠にならない | 制度に組み込まれた手続の不履行として争点化しうる 政策評価・議会審議の場での追及が中心 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通安全教育の推進を基本法レベルで主管機関の責務として明記した。日本が道路交通法という個別法の努力義務に置くのに対し、台湾は基本法に置く構成をとる(条番号は要確認)
韓国は道路交通法とは別に交通安全法を設け、交通安全教育・広報を国と地方自治体の施策として体系化している(該当条番号は要確認)
各級人民政府、公安機関交通管理部門、教育行政部門、メディア等に道路交通安全宣伝教育の責務を課す。名宛人を複数機関に広げている点が日本と異なる
連邦は補助金の交付条件という形で州の安全教育プログラムを誘導する。義務規定ではなく財源インセンティブで動かす設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交通事故を起こして過失割合で揉めているとき、「公安委員会がまともに交通安全教育をしていれば防げた、行政の責任だ」と主張できるか。答えはノーだ。努力義務違反は損害賠償の根拠にならない。
- あなたの子どもの小学校に警察官が来て交通安全教室を開き、町内会には高齢者向け講習の案内が届く。その原資はこの一条にある。ただし努力義務だから、予算が削られれば真っ先に縮小される。地域で交通安全教室が減ったと感じても、それは違法ではなく、公安委員会が努力義務の範囲で下した資源配分の判断にすぎない。腹を立てる相手を間違えると、要望はどこにも届かない。
学説
通説(行政法学):「努めなければならない」型の努力義務規定は、行政機関に一定の方向を指示するにとどまり、具体的な作為義務や個人の請求権を基礎づけるものではないと解される。ただし裁量統制の場面で、行政の不作為の合理性を判断する一要素として参照されうる。
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