道路交通法 第108条の32の4(特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)
特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育とは何ですか?
定義特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育とは、道路交通法第108条の32の4に定められた規定で、「特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の32の4(特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の32の4の条文原文は「特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転…」で始まります。
- 道路交通法第108条の32の4は第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の32の4の前の条は道路交通法第108条の32の3です。
- 道路交通法第108条の32の4の次の条は道路交通法第108条の33です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の32の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の32の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_32_4