道路交通法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法本文は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/main
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