農業信用保証保険法 第48条の4
- 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。
- 2.債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第48条の4は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第48条の4の条文原文は「債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第48条の4は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第48条の4の前の条は農業信用保証保険法第48条の3です。
- 農業信用保証保険法第48条の4の次の条は農業信用保証保険法第48条の5です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_4