農業信用保証保険法 第48条の5(新設合併の手続)
- 合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。
- 3.第一項の規定による役員の選任又は委嘱については、第三十三条第一項及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
新設合併の手続とは何ですか?
定義新設合併の手続とは、農業信用保証保険法第48条の5に定められた規定で、「合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第48条の5(新設合併の手続)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第48条の5の条文原文は「合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第48条の5は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第48条の5の前の条は農業信用保証保険法第48条の4です。
- 農業信用保証保険法第48条の5の次の条は農業信用保証保険法第48条の6です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_5