農業信用保証保険法 第48条の7(合併による権利義務の承継)
合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併による権利義務の承継とは何ですか?
定義合併による権利義務の承継とは、農業信用保証保険法第48条の7に定められた規定で、「合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第48条の7(合併による権利義務の承継)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第48条の7の条文原文は「合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第48条の7は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第48条の7の前の条は農業信用保証保険法第48条の6です。
- 農業信用保証保険法第48条の7の次の条は農業信用保証保険法第48条の8です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_7