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農業信用保証保険法 第48条の7(合併による権利義務の承継)

合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

この条文の基本情報

合併による権利義務の承継とは何ですか?

定義合併による権利義務の承継とは、農業信用保証保険法第48条の7に定められた規定で、「合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第48条の7(合併による権利義務の承継)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第48条の7の条文原文は「合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第48条の7は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第48条の7の前の条は農業信用保証保険法第48条の6です。
  7. 農業信用保証保険法第48条の7の次の条は農業信用保証保険法第48条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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